○大野町学校給食費に関する条例施行規則
平成29年12月22日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、大野町学校給食費に関する条例(平成29年大野町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の定めるところによる。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者
(2) その他保護者に準ずる者として町長が認める者
(1) 小学校児童 250円
(2) 小学校児童と同様の学校給食の提供を受ける者 280円
(3) 中学校生徒 290円
(4) 中学校生徒と同様の学校給食の提供を受ける者 320円
3 学校給食基準日数は、1年度につき、198日とする。
(1) 学校給食の提供を受けようとする児童又は生徒の保護者等
(2) 学校給食の提供を受けようとする小学校及び中学校に勤務する教職員等
(学校給食費の納付方法)
第6条 学校給食費の納付は、口座振替の方法による。ただし、これにより難い場合は、納付書による納付の方法によることができる。
(学校給食費の納期限等)
第7条 学校給食費の納期限及び納付額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、この納期限により難いと町長が認めるときは、別に納期限を定めることができる。
2 教育実習生等で限られた期間学校給食の提供を受ける者の学校給食費の納期限は、町長が適宜定めるものとし、納付額は第4条に規定する一食単価に当該者が学校給食の提供を受けた回数を乗じて得た額とする。
(1) 転入、転出その他の事由により、児童又は生徒が年度の途中から学校給食の提供を受け、又は受けることができないとき。
(2) 食物アレルギー等のやむを得ない理由により、児童又は生徒が学校給食の全部又は飲用牛乳、パンの提供を受けることができないとき。
(3) 前条第1項第2号に掲げる事由に該当するとき。
(4) その他町長が必要があると認めるとき。
2 災害、感染症等による学級、学年、学校閉鎖等やむを得ない理由により緊急に学校給食が中止になったときは、学校給食費の調整は行わない。
(委任)
第11条 この規則に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日以後に実施する学校給食に係る学校給食費について適用する。
(経過措置)
2 この規則の規定による学校給食費に関し必要な手続きその他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
期別 | 納期限 | 納付額 | |||
小学校児童 | 小学校児童と同様の学校給食の提供を受ける者 | 中学校生徒 | 中学校生徒と同様の学校給食の提供を受ける者 | ||
第1期 | 5月末日 | 4,500円 | 5,000円 | 5,200円 | 5,700円 |
第2期 | 6月末日 | 4,500円 | 5,000円 | 5,200円 | 5,700円 |
第3期 | 7月末日 | 4,500円 | 5,000円 | 5,200円 | 5,700円 |
第4期 | 8月末日 | 4,500円 | 5,000円 | 5,200円 | 5,700円 |
第5期 | 9月末日 | 4,500円 | 5,000円 | 5,200円 | 5,700円 |
第6期 | 10月末日 | 4,500円 | 5,000円 | 5,200円 | 5,700円 |
第7期 | 11月末日 | 4,500円 | 5,000円 | 5,200円 | 5,700円 |
第8期 | 12月25日 | 4,500円 | 5,000円 | 5,200円 | 5,700円 |
第9期 | 1月末日 | 4,500円 | 5,000円 | 5,200円 | 5,700円 |
第10期 | 2月末日 | 4,500円 | 5,000円 | 5,200円 | 5,700円 |
第11期 | 3月25日 | 学校給食費の年額から、第1期から第10期までの納付額を減して得た額 |