○大野町学校給食費に関する条例施行規則

平成29年12月22日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、大野町学校給食費に関する条例(平成29年大野町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の定めるところによる。

(保護者に準ずる者)

第3条 条例第2条第4号に規定する規則で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者

(2) その他保護者に準ずる者として町長が認める者

(学校給食費の額)

第4条 条例第5条の規則で定める学校給食費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額(以下「一食単価」という。)とする。

(1) 小学校児童 250円

(2) 小学校児童と同様の学校給食の提供を受ける者 280円

(3) 中学校生徒 290円

(4) 中学校生徒と同様の学校給食の提供を受ける者 320円

2 学校給食費の年額は、前項各号に掲げる一食単価に年間の給食受給日数を乗じて得た額とし、第1期から第10期までの月額は、前項各号に掲げる一食単価に年間の学校給食基準日数を乗じて得た額を11で除した額とし、この額に100円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

3 学校給食基準日数は、1年度につき、198日とする。

(学校給食の申込み等)

第5条 次の各号に掲げる者は、学校給食申込書(様式第1号又は様式第7号を町長に提出しなければならない。ただし、教育実習生等の経常的に学校給食の提供を受けない者はこの限りでない。

(1) 学校給食の提供を受けようとする児童又は生徒の保護者等

(2) 学校給食の提供を受けようとする小学校及び中学校に勤務する教職員等

2 前項の申込書を提出した者は、当該申込書の記載事項に変更が生じた場合は、学校給食申込変更届(様式第2号又は様式第8号)により、町長に届け出なければならない。

(学校給食費の納付方法)

第6条 学校給食費の納付は、口座振替の方法による。ただし、これにより難い場合は、納付書による納付の方法によることができる。

(学校給食費の納期限等)

第7条 学校給食費の納期限及び納付額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、この納期限により難いと町長が認めるときは、別に納期限を定めることができる。

2 教育実習生等で限られた期間学校給食の提供を受ける者の学校給食費の納期限は、町長が適宜定めるものとし、納付額は第4条に規定する一食単価に当該者が学校給食の提供を受けた回数を乗じて得た額とする。

(学校給食の提供を受けることができない場合等の届出)

第8条 学校給食費負担者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に定める届を町長に提出しなければならない。

(1) 食物アレルギー、転出その他のやむを得ない理由により、継続的に学校給食の全部若しくは飲用牛乳、パンの提供停止を希望するとき又は停止していた学校給食の提供再開を希望するとき 学校給食停止(再開)(様式第3号又は様式第9号)

(2) 傷病等により、町が学校給食を実施する日において、連続して5日以上(当該期間の算定については、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)を除く。)学校給食の提供を受けることができないとき 学校給食欠食届(様式第4号又は様式第10号)

(学校給食費の調整等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条及び第7条の規定にかかわらず、学校給食費の算定、徴収等に関し、年額を変更する等の必要な調整を行うことができる。

(1) 転入、転出その他の事由により、児童又は生徒が年度の途中から学校給食の提供を受け、又は受けることができないとき。

(2) 食物アレルギー等のやむを得ない理由により、児童又は生徒が学校給食の全部又は飲用牛乳、パンの提供を受けることができないとき。

(3) 前条第1項第2号に掲げる事由に該当するとき。

(4) その他町長が必要があると認めるとき。

2 災害、感染症等による学級、学年、学校閉鎖等やむを得ない理由により緊急に学校給食が中止になったときは、学校給食費の調整は行わない。

(学校給食費の減免等)

第10条 条例第7条に規定する学校給食費の減免等を受けようとする者は、学校給食費減免(猶予)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その減免等を決定し、学校給食費減免(猶予)決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日以後に実施する学校給食に係る学校給食費について適用する。

(経過措置)

2 この規則の規定による学校給食費に関し必要な手続きその他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

期別

納期限

納付額

小学校児童

小学校児童と同様の学校給食の提供を受ける者

中学校生徒

中学校生徒と同様の学校給食の提供を受ける者

第1期

5月末日

4,500円

5,000円

5,200円

5,700円

第2期

6月末日

4,500円

5,000円

5,200円

5,700円

第3期

7月末日

4,500円

5,000円

5,200円

5,700円

第4期

8月末日

4,500円

5,000円

5,200円

5,700円

第5期

9月末日

4,500円

5,000円

5,200円

5,700円

第6期

10月末日

4,500円

5,000円

5,200円

5,700円

第7期

11月末日

4,500円

5,000円

5,200円

5,700円

第8期

12月25日

4,500円

5,000円

5,200円

5,700円

第9期

1月末日

4,500円

5,000円

5,200円

5,700円

第10期

2月末日

4,500円

5,000円

5,200円

5,700円

第11期

3月25日

学校給食費の年額から、第1期から第10期までの納付額を減して得た額

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大野町学校給食費に関する条例施行規則

平成29年12月22日 教育委員会規則第5号

(令和6年4月1日施行)