○大野町道の駅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月26日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、大野町道の駅の設置及び管理に関する条例(平成28年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館日及び開館時間)

第2条 条例第4条の規則で定める道の駅の開館日は、年間を通し毎日とし、開館時間については、午前9時から午後6時までとする。ただし、次の各号に掲げる施設については、当該各号に定める時間とする。

(1) おおのひろば及びエントランス広場 24時間(物品販売等の営利の目的として利用する場合(以下「営業」という。)は、午前9時から午後6時まとする。ただし、イベント等に付随する営業については、この限りではない。)

(2) トイレ・情報館、駐車場及びバスターミナル 24時間

2 前項の規定にかかわらず、条例第5条の規定により道の駅の管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用許可の申請)

第3条 条例第9条の規定に基づき、条例第3条に掲げる施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、施設利用許可申請書(様式第1号)により、指定管理者に申請しなければならない。

2 前項の申請は、施設を利用しようとする日の2か月前から受け付けるものとする。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。

3 施設の利用期間は、引き続き1か月を超えてはならない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りではない。

(利用の許可)

第4条 指定管理者は、前条第1項の申請を受けたときは、速やかに内容を審査し、適当と認めるときは、施設利用許可書兼領収書(様式第2号)を申請者に交付するものとし、不適当と認めるときは、施設利用不許可書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用許可の取消し等)

第5条 指定管理者は、施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)条例第11条各号のいずれかに該当することとなったことにより、その許可を取り消し、又は許可の条件を変更して、利用を制限し、若しくは利用を停止するときは、施設利用許可(取消・変更・制限・停止)通知書(様式第4号)により、利用者に通知するものとする。

(利用料金)

第6条 条例第14条第3項の規則に基づく利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定める。

2 前項に規定する利用料金は、使用許可期間の終了の日に精算し、その翌月の末日までに納付するものとする。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。

(利用料金の減免)

第7条 条例第15条の規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとし、免除する利用料金の額は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 町が主催し、又は共催する行事のために利用する場合 利用料金の全額

(2) 指定管理者が町長の承認を得て定める場合 指定管理者が町長の承認を得て定める額

2 利用料金の減免を受けようとする者は、利用許可の申請をする際に、施設利用料金減免申請書(様式第5号)により指定管理者に申請し、その承認を得なければならない。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金の減免を承認したときは、施設利用料金減免承認書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(利用料金の返還)

第8条 条例第16条ただし書の規定による利用料金の返還額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第16条第1号に該当するとき 全額

(2) 利用日の10日前までに利用の取消しを申し出たとき 全額

(3) 利用日の9日前から前日までに利用の取消しを申し出たとき 半額

(4) 指定管理者がやむを得ない理由があると認めるとき 必要と認める額

2 利用料金の返還を受けようとする者は、施設利用料金返還申請書(様式第6号)に、施設利用許可書兼領収書を添えて、指定管理者に申請しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定により利用料金の返還を承認したときは、施設利用料金返還承認書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(破損滅失の届出)

第9条 利用者は、施設又は附属設備等を破損し、又は滅失したときは、直ちに施設備品等破損滅失届(様式第7号)により指定管理者に届け出なければならない。

(利用者の遵守事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 申請の目的以外に利用しないこと。

(2) 利用許可を受けていない施設を利用しないこと。

(3) 施設及び附属設備を丁寧に取り扱い、毀損しないこと。

(4) 利用中に火災その他重大な事故が発生したときは、速やかに適切な措置をとるとともに、指定管理者に通報し、その指示に従うこと。

(5) 施設の利用を終了したときは、利用した施設の整理及び清掃を行い、指定管理者の点検を受けること。

(6) その他指定管理者の指示に従うこと。

2 指定管理者は、利用者が前項の規定に違反した場合は、その行為の中止を命じ、これに従わないときは、道の駅から退去を命ずることができる。

(来場者の遵守事項)

第11条 来場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外へ立ち入らないこと。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 他人に危害又は迷惑を及ぼす物を携帯しないこと。

(5) 火気又は危険物を取り扱わないこと。

(6) 所定の場所以外で喫煙をしないこと。

(7) 指定管理者の許可を受けないで物品の販売その他これに類する行為をしないこと。

(8) その他指定管理者の指示に従うこと。

2 指定管理者は、来場者が前項の規定に違反した場合は、その行為の中止を命じ、これに従わないときは、道の駅から退去を命ずることができる。

(指定管理者の指定を取り消した場合等の特例)

第12条 条例第19条第1項の規定により町長が道の駅の管理を行うときは、第2条から前条までの規定を準用する。この場合において、第2条第2項中「条例第5条の規定により道の駅の管理を行うもの(以下「指定管理者」という。)は、必要があると認めるときは、町長の承認を得て」とあるのは「町長は、必要があると認めるときは、」と、第3条から第5条までの規定中「指定管理者」とあるのは、「町長」と、第6条(見出しを含む。)及び第7条(見出しを含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者が町長の承認を得て」とあるのは「町長が」と、「指定管理者」とあるのは「町長」と、第8条(見出しを含む。)中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「町長」と、第9条から前条までの規定中「指定管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、大野町道の駅設置及び管理に関する条例(平成28年大野町条例第33号)の施行日(平成30年4月1日)から施行する。

(準備行為)

2 この規則による施設利用に関わる事前手続その他の必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(令和5年規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

利用料金の限度額

施設名

金額(1日あたり)

地域振興施設

おおのひろば

エントランス広場

駐車場

5平方メートルにつき2,000円とする。ただし、売上がある場合は、売上額に100分の35を乗じて得た額を加算する。

備考

1 利用料金の額に100円未満の端数が生じたときは、100円未満を四捨五入する。

2 利用面積が5平方メートル未満であるときは、これを5平方メートルとして計算する。

3 施設内の電気を使用する場合は、1日当たり1,000円を限度額とし、利用料金に追加することができる。

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大野町道の駅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月26日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)