○大野町犯罪被害者等支援条例施行規則
平成30年9月14日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、大野町犯罪被害者等支援条例(平成30年大野町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 重傷病 療養に1月以上の期間を要する負傷又は疾病をいう。
(2) 町民 本町において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者をいう。
(3) 犯罪行為 条例第2条第1号に規定する犯罪等をいう。ただし、刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。
(4) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病をいい、犯罪行為の時又はその直後における心身の被害であって、その後の死亡又は重傷病の原因となり得るものを含む。
(1) 遺族支援金 30万円
(2) 重傷病支援金 10万円
2 町長が特に必要と認める場合は、支援金の支給以外の施策を行うことができる。
(2) 重傷病支援金 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者等で、当該犯罪発生時に町民であった者
(1) 犯罪被害者等の配偶者(婚姻の届けをしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)
(2) 犯罪被害者等の収入によって生計を維持していた当該犯罪被害者等の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない町民で犯罪被害者等の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(4) 遺族に町民がいない場合、町長が認める場合においてはこの限りではない。
4 犯罪被害者等を故意に死亡させた者、又は犯罪被害者等の死亡前若しくは死亡後にその者の死亡によって遺族支援金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者若しくは遺族を故意に死亡させた者は、遺族支援金の支給を受けることができない。
5 遺族支援金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対してなされたものとみなす。
(1) 犯罪被害者等と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。
(2) 犯罪被害者等が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者等にも、その責に帰すべき行為があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、犯罪被害者等又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、社会通念上適切でないと町長が認めるとき。
(庶務)
第6条 犯罪被害者等支援の庶務は総務部総務課が行うものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則