○大野町空家等対策条例施行規則

平成30年9月25日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に基づく大野町空家等対策条例(平成30年大野町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(立入調査の通知)

第2条 条例第4条第2項及び法第9条第3項の規定による通知は、立入調査通知書(様式第1号)により行う。

(立入調査員証)

第3条 条例第4条第3項及び法第9条第4項の規定による証明書は、立入調査員証(様式第2号)による。

(指導)

第4条 条例第5条の規定による指導は、口頭又は指導書(様式第3号)により行う。

(緊急対応)

第5条 条例第6条第1項に規定する緊急対応については、次の各号に掲げるものとする。

(1) 落下物等を防ぐための柵等の設置

(2) 落下のおそれのある屋根材及び飛散のおそれのある外壁材等の固定又は取り外し

(3) 倒木のおそれのある樹木の伐採

(4) 公道において人や車両の通行の支障となっている樹木の枝打ち又は除草

(5) 窓や門扉など開口部の閉鎖

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める対応

(公表の方法)

第6条 条例第7条第1項の規定による公表は、次の各号に掲げる方法により行う。

(1) 大野町公告式条例(昭和29年大野町条例第1号)第2条第2項に定める掲示場への掲示

(2) その他町長が必要と認める方法

(公表に対する意見)

第7条 条例第7条第2項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、意見陳述機会の付与通知書(様式第4号)により、当該所有者等に通知する。

2 条例第7条第2項の規定により意見を述べようとする者は、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、公表に対する意見書(様式第5号)により、意見を述べなければならない。

(助言又は指導)

第8条 法第22条第1項の規定による助言又は指導は、口頭又は指導書(様式第6号)により行う。

(勧告)

第9条 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第7号)により行う。

(命令等)

第10条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第8号)により行う。

2 法第22条第4項の規定による通知書は、命令に係る事前通知書(様式第9号)による。

3 法第22条第4項の規定による代理人の資格は、書面で証明しなければならない。

4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した者は、書面でその旨を町長に届け出なければならない。

5 法第22条第13項の規定による標識は、標識(様式第10号)による。

(意見の聴取の請求)

第11条 法第22条第5項の規定により意見の聴取を請求しようとする者は、意見の聴取請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 法第22条第7項の規定による通知は、意見の聴取通知書(様式第12号)により行う。

(意見の聴取の方法)

第12条 意見の聴取の方法については、大野町行政手続条例(平成27年大野町条例第2号。以下「手続条例」という。)第17条第19条第2項第20条第1項から第5項まで及び第23条の規定並びに大野町聴聞規則(平成6年大野町規則第13号。以下「聴聞規則」という。)第3条及び第8条の規定を準用する。この場合において、手続条例第17条中「第19条」とあるのは「法第22条第6項」と、「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、「当該不利益処分」とあるのは「当該命令」と、同条例第19条中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同条例第20条中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、「不利益処分」とあるのは「命令」と、「条例等」とあるのは「法」と、同条例第23条中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、聴聞規則第3条中「法第15条第1項の通知(同条第3項の規定により通知した場合を含む。)、又は手続条例第15条第1項の通知(同条第3項の規定による通知を含む。)」とあるのは「第9条第2項」と、「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同規則第8条中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と読み替えるものとする。

(行政代執行)

第13条 法第22条第9項の規定により町長が自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせる場合における行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の文書は、戒告書(様式第13号)により、同条第2項の代執行令書は、代執行令書(様式第14号)により、同法第4条の証票は、執行責任者証(様式第15号)によるものとする。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(令和5年規則第38号)

この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)の施行の日(令和5年12月13日)から施行する。

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大野町空家等対策条例施行規則

平成30年9月25日 規則第26号

(令和5年12月13日施行)