○大野町認定こども園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年12月29日
規則第32号
(総則)
第1条 この規則は、大野町認定こども園の設置及び管理に関する条例(平成30年大野町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認可定員)
第2条 条例第3条で定める認定こども園の認可定員は、次のとおりとする。
名称 | 認可定員 |
大野町西こども園 | 90人 |
大野町南こども園 | 90人 |
2 条例第3条で定める認定こども園の利用定員は、町長が別に定める。
(事業)
第3条 認定こども園は次に掲げる事業を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する乳児及び幼児に対する保育
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第23条各号に掲げる目標の達成に向けた教育
(3) 子育て支援事業のうち、地域における教育及び保育に対する需要に照らし町長が必要と認める事業
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業
(保育の時間)
第4条 保育の時間は、原則として午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし、保護者の就労時間、家庭の状況、保育の利用児童及び私的契約児の精神的負担状況等を考慮して必要な時間について園長が町長の許可を得て延長し、又は短縮することができる。
2 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に掲げる小学校就学前の子どもに該当する児童については、午前9時30分から午後1時30分までとする。
(休園日)
第5条 次の各号に掲げる日は、認定こども園の休園日とする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める日
2 園長は、特に必要があると認めたときは、前項に掲げる日においても保育を行うことができる。
(保育の停止)
第6条 園長は、感染症にかかり又はそのおそれのある利用児童及び私的契約児については、町長の承認を得てその保育を停止することができる。
(教育保育計画の編成)
第7条 園長は、岐阜県認定こども園の認定の要件に関する条例(平成18年岐阜県条例第48号)第9条に規定する内容を基準として、毎年度末までに翌年度の教育保育計画を編成し、町長の承認を受けなければならない。
(私的契約児の入園決定)
第9条 町長は、前条の申請があったときは、その実態を調査し、必要があると認めたときは入園を決定し、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。
(施設の管理)
第10条 園長は、町長の定めるところにより認定こども園の施設及び設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を統括する。
(その他の利用許可)
第11条 園長は、町長の承認を得て認定こども園の施設又は設備を社会福祉その他公共のために利用させることができる。
(事故の発生)
第12条 園長は、利用児童及び私的契約児に傷害等の事故又は集団的疾病等が発生したときは、速やかに応急措置を講ずるとともに、その事情を町長に報告しなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(大野町保育園の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 大野町保育園の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和52年大野町規則第4号)は、廃止する。
附則(令和元年規則第36号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。