○大野町犯罪被害者等支援基金条例

平成31年3月26日

条例第1号

(目的及び設置)

第1条 大野町犯罪被害者等支援条例(平成30年大野町条例第13号)に定める犯罪被害者等の支援に要する経費の財源に充てるため、大野町犯罪被害者等支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金(以下「現金」という。)は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理及び使途)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大野町犯罪被害者等支援基金条例

平成31年3月26日 条例第1号

(平成31年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成31年3月26日 条例第1号