○大野町高度処理型合併浄化槽設置整備事業の適正化に関する条例施行規則
平成31年3月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大野町高度処理型合併浄化槽設置整備事業の適正化に関する条例(平成31年大野町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施工基準)
第2条 条例第4条第4号に規定する施工基準は、当該補助対象浄化槽工事を行う年度における岐阜県管設備工業協同組合の浄化槽施工標準書に準拠する。
(公表)
第4条 条例第6条第1項の規定による公表は、大野町役場の掲示場に掲示するほか、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(弁明の機会の付与)
第5条 条例第6条第2項の規定による弁明の機会の付与については、大野町行政手続条例(平成27年大野町条例第2号)第27条から第29条までの規定を準用する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則