○大野町高度処理型合併浄化槽設置整備事業の適正化に関する条例施行規則

平成31年3月26日

規則第1号

(施工基準)

第2条 条例第4条第4号に規定する施工基準は、当該補助対象浄化槽工事を行う年度における岐阜県管設備工業協同組合の浄化槽施工標準書に準拠する。

(勧告及び命令)

第3条 条例第5条第1項の規定による勧告は、勧告書(様式第1号)により行い、同条第2項の規定による命令は、命令書(様式第2号)により行うものとする。

(公表)

第4条 条例第6条第1項の規定による公表は、大野町役場の掲示場に掲示するほか、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

(弁明の機会の付与)

第5条 条例第6条第2項の規定による弁明の機会の付与については、大野町行政手続条例(平成27年大野町条例第2号)第27条から第29条までの規定を準用する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第5条までの規定は、平成31年10月1日から施行する。

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大野町高度処理型合併浄化槽設置整備事業の適正化に関する条例施行規則

平成31年3月26日 規則第1号

(令和元年10月1日施行)