○大野町社会教育施設等に係る使用料の減額及び免除に関する規則
令和元年6月24日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、教育委員会が設置する社会教育施設等に係る使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象施設)
第2条 この規則において「社会教育施設等」とは、次の各号に掲げる施設をいう。
(1) 大野町小学校及び中学校の設置等に関する条例(昭和39年大野町条例第4号)第1条第2項に規定する施設
(2) 大野町公民館条例(昭和43年大野町条例第19号)第2条に規定する施設
(3) 大野町体育施設設置条例(昭和55年大野町条例第5号)第2条に規定する施設
(4) 大野町総合町民センターの設置及び管理に関する条例(平成5年大野町条例第28号)第2条に規定する施設
(5) 大野町運動公園の設置及び管理に関する条例(平成11年大野町条例第29号)第2条に規定する施設
(使用料の減免)
第3条 社会教育施設等に係る使用料の減免については、次に定めるところによる。
(1) 使用料を全額免除することができる場合
ア 町又は町教育委員会が主催又は共催により使用する場合(法令又は条例等に基づく附属機関、審議会、委員会、町及び町教育委員会が主体的役割を担う団体が使用する場合を含む。)
イ 町内に所在する団体が町の事業の推進又は行政活動を補完する事業等に使用する場合
ウ 町内の認定こども園、小学校及び中学校が保育又は教育の一環として使用する場合
エ 町内に所在する団体が教育的見地から実施する青少年の育成活動に使用する場合
オ 町又は町教育委員会が補助金を交付する団体が使用する場合
カ 大野町地区公民館活動に位置づける地区公民館の主催事業として使用する場合
キ 当該施設の指定管理者が指定管理業務のため施設を使用する場合
ク その他、町長が特に必要と認める場合
(2) 使用料の7割を減額することができる場合
ア 町文化協会、町体育協会、町音楽協会及びおおのスポーツクラブに加盟された団体が使用する場合
イ 大野町地区公民館活動に位置づける公民館活動に登録された団体が使用する場合
ウ その他、町長が特に必要と認める場合
(3) 使用料の5割を減額することができる場合
ア 町内に所在し、公益上の必要性から組織された団体がその目的を達成するために使用する場合
イ 県内の学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校又は高等学校と同様の課程を有する専修学校が部活動等で使用する場合
ウ その他、町長が特に必要と認める場合
(適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、営利を目的として社会教育施設等を使用するときは、減免の対象としない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、社会教育施設等の減免に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の公布の日前までに施行日以後の使用の許可を受けた者に係る減免については、なお従前の例による。
附則(令和5年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町社会教育施設等に係る使用料の減額及び免除に関する規則は、令和5年4月1日から適用する。