○大野町債権の管理に関する条例施行規則

令和2年12月25日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)並びに大野町債権の管理に関する条例(令和2年大野町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理台帳の記載事項)

第2条 条例第5条に規定する台帳は、その所管する債権について、その種類ごとに、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 債権の名称及び発生した年月日

(2) 債務者の氏名、住所(法人その他の団体にあっては、名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)

(3) 債権の額及び納期限

(4) 督促状を発した日

(5) 催告状を発した日

(6) 納付状況及び徴収に係る履歴

(7) 担保(保証人の補償を含む。)に関する事項

(8) 令第171条の2から第171条の7までの規定による強制執行その他の保全及び取立て並びに徴収停止、納期限の延長及び免除に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長及び公営企業管理者(以下「町長等」という。)が必要と認める事項

2 前項各号に掲げる事項を電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等に記録する場合は、当該記録の作成をもって管理台帳の作成に代えることができる。

(督促の時期及び方法)

第3条 町長等は、法令又は条例若しくは他の規則に特別の定めがある場合を除き、法第231条の3第1項及び第240条第2項の規定による督促は、納期限後20日以内にするよう努めなければならない。

2 前項の督促は、法令又は条例若しくは他の規則に特別の定めがある場合を除き、原則として当該督促をする日から14日以内の日を履行期限として指定するものとする。

3 第1項の督促は、原則として書面によるものとする。

(債権の放棄の要件)

第4条 条例第7条第1項第3号に規定する別に定めるものは、令第171条の4第1項の規定による債権の申出及び債務者による債務の弁済(債務者が財産の処分(強制執行及び担保権の実行によるものを除く。)により得た金銭の全額(町長等が認める当該債務者の他の債務の弁済金及び当該処分に要する費用の額を除く。)を町の債権の金額に充当するもので、町長等が認めたものに限る。)とする。

2 条例第7条第1項第5号に規定する別に定める期間は、3年とする。

(議会への報告事項)

第5条 条例第8条の規定により議会に報告する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 債権の名称

(2) 放棄した債権の額

(3) 放棄した事由

(4) その他町長等が必要と認める事項

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長等が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大野町債権の管理に関する条例施行規則

令和2年12月25日 規則第27号

(令和2年12月25日施行)