○大野町地域交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年12月25日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、大野町地域交流施設の設置及び管理に関する条例(令和2年大野町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 大野町地域交流施設(以下「施設」という。)の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 施設の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

3 町長が必要と認めたときは、前2項の規定によらないことができる。

(使用の申請)

第3条 条例第7条の規定により施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、使用前に、民生部福祉課長(以下「管理者」という。)若しくは、町長が指定した団体又は個人(以下「委託管理者」という。)が管理する大野町地域交流施設使用許可申請書(様式第1号)に必要事項を記入するものとする。

2 管理者は、施設を使用させるにあたり、適正に監督しなければならない。

3 第1項に代えて、大野町公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)で施設の使用を予約できるものとする。

(使用の許可)

第4条 管理者は、施設の使用を許可したときは、大野町地域交流施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 前条第3項による申請の場合は、予約システムからの通知をもって使用許可書に代えることができる。

(使用許可の変更)

第5条 使用者が、使用許可書に記載された事項を変更しようとするときは、町長に申出し、その許可を受けなければならない。

(使用の取下げ)

第6条 使用者は、施設の使用の取下げをしようとするときは、大野町地域交流施設使用取下届(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 危険物及び危険のおそれのある物又は動物を持ち込まないこと。

(2) みだりに火気を使用し、又は危険をひき起す行為をしないこと。

(3) 他人に危害を加えたり迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 施設若しくは器物を損傷し、又は汚損しないこと。

(5) 敷地内で物品の販売又はこれに類する行為をしないこと。

(6) 感染予防対策を講じること。

(7) 使用後は、施設の鍵を速やかに管理者へ返却し、点検を受けること。

(8) 敷地内で喫煙をしないこと。

(9) その他管理者の指示に従うこと。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 大野町地域交流施設の設置及び管理のための手続その他の必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の公布の日前までに施行日以後の使用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

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大野町地域交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和2年12月25日 規則第28号

(令和6年7月1日施行)