○大野町埋蔵文化財センターの設置及び管理に関する条例施行規則
令和2年12月25日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大野町埋蔵文化財センターの設置及び管理に関する条例(令和2年大野町条例第24号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 大野町埋蔵文化財センター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更し、休館又は開館することができる。
(1) 月曜日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前10時から午後4時までとする。
2 教育委員会は、特に必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(料金)
第4条 入館料及び常設展示の観覧料は、無料とする。
(入館の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの入館を制限し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に著しい迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。
(2) センターの施設、設備又は資料を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) その他センターの管理運営上支障があると認めるとき。
(損害賠償)
第6条 建物、附属設備、器具等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。