○大野町小学校等入学準備祝金支給条例施行規則

令和5年3月23日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、大野町小学校等入学準備祝金支給条例(令和5年大野町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例に掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 保護者 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。

(2) 商品券 大野町商品券発行事務組合の発行する商品券をいう。

(支給方法)

第3条 小学校等入学準備祝金(以下「準備祝金」という。)の支給方法は、準備祝金受給者に商品券の支給又は商品券の引換券(以下「引換券」という。)を交付し、商品券と引き換えるものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大野町小学校等入学準備祝金支給条例施行規則

令和5年3月23日 規則第26号

(令和5年3月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年3月23日 規則第26号