○大野町小学校等入学準備祝金支給条例施行規則
令和5年3月23日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、大野町小学校等入学準備祝金支給条例(令和5年大野町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 保護者 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。
(2) 商品券 大野町商品券発行事務組合の発行する商品券をいう。
(支給方法)
第3条 小学校等入学準備祝金(以下「準備祝金」という。)の支給方法は、準備祝金受給者に商品券の支給又は商品券の引換券(以下「引換券」という。)を交付し、商品券と引き換えるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。