○大野町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年12月20日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、大野町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(令和6年大野町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(活動区域及び拠点施設)

第2条 大野町ふれあいセンター(以下「センター」という。)の事業の主たる活動区域及び拠点施設は、次のとおりとする。

活動区域

拠点施設

大野地区(第1地区)

大野町大野ふれあいセンター

豊木地区(第2地区)

大野町豊木ふれあいセンター

富秋地区(第3地区)

大野町富秋ふれあいセンター

西郡地区(第4地区)

大野町西郡ふれあいセンター

鶯地区(第5地区)

大野町鶯ふれあいセンター

川合地区(第6地区)

大野町川合ふれあいセンター

(センター長)

第3条 条例第4条に規定する事業を達成するため、センターに地区ふれあいセンター長(以下「センター長」という。)を置く。

2 センター長は、地区の推薦を受け、町長が委嘱する。

3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、センター長に欠員が生じたときの補欠のセンター長の任期は、前任者の残任期間とする。

4 センター長の謝礼の額は、年額190,000円とし、9月及び3月の2回に半額を支給する。

(センター長の職務)

第4条 センター長は、センターの管理及び運営を総括する。

(センター長会議)

第5条 センター長は、センター活動事業の円滑な運営を図るため、センター長会議を組織する。

2 センター長会議を進めるために、次の役員を置く。

会長1名

副会長1名

3 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、役員に欠員が生じたときの補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(使用の許可の申請)

第6条 条例第9条第1項の規定により、センターの施設の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大野町ふれあいセンター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の2ヵ月前の初日から使用日の3日前までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の申請書の提出に代えて、大野町公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)により申請できるものとする。

(使用の許可)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めた場合は、許可するものとする。

2 町長は、使用を許可したときは、申請者に大野町ふれあいセンター使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を、交付するものとする。

3 前条第2項による申請の場合は、予約システムからの通知をもって許可書に代えることができる。

(使用の許可の順序)

第8条 使用の許可の順序は、申請書の受理の順序とする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用期間)

第9条 センターの施設の使用期間は、3日を超えて連続して使用することはできない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用時間)

第10条 センターの施設等の使用期間は、町長の使用の許可を受けた時間とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(使用の変更又は取下げ)

第11条 使用者は、使用の内容を変更し、又は取下げをしようとするときは、その旨を町長に申し出てその許可を得なければならない。

2 使用者は、センターの使用の取下げをしようとするときは、大野町ふれあいセンター使用取下届(様式第3号)を、町長に提出しなければならない。

3 第6条第2項による申請の場合は、予約システムから取下げを届け出、許可を受けることができる。

(遵守事項)

第12条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) センター職員の指示に従うこと。

(2) 施設等を破損し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(3) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 指定した場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(5) センターの建物内及びその敷地内において喫煙をしないこと。

(6) 町長の許可を受けずに備え付けた備品等を移動しないこと。

(7) 町長の許可を受けずにセンターの施設内において物品の販売、飲食等の提供、広告物の提示その他これらに類する行為をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障がある行為をしないこと。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(大野町公民館規則の廃止)

2 大野町公民館規則(昭和43年大野町規則第5号)は、廃止する。

(大野町農村集落多目的施設の管理及び運営に関する規則の廃止)

3 大野町農村集落多目的施設の管理及び運営に関する規則(昭和60年大野町規則第16号)は、廃止する。

(大野町農業構造改善センターの管理及び運営に関する規則の廃止)

4 大野町農業構造改善センターの管理及び運営に関する規則(昭和63年大野町規則第2号)は、廃止する。

(経過措置)

5 この規則の施行の日前にこの規則による廃止前の大野町公民館規則、大野町農村集落多目的施設の管理及び運営に関する規則及び大野町農業構造改善センターの管理及び運営に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

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大野町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年12月20日 規則第23号

(令和7年4月1日施行)