○大野町部設置条例
令和7年3月25日
条例第6号
(部の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため、町に次の部を置く。
総合政策部
総務部
民生部
建設部
(分掌事務)
第2条 各部の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総合政策部
ア 町政の総合企画及び調整に関する事項
イ 広報及び公聴に関する事項
ウ 商工及び観光に関する事項
(2) 総務部
ア 行政の運営管理に関する事項
イ 人事に関する事項
ウ 税務に関する事項
エ 財務に関する事項
(3) 民生部
ア 住民の記録に関する事項
イ 健康及び福祉に関する事項
ウ 保健衛生に関する事項
エ 社会保障に関する事項
オ 環境に関する事項
(4) 建設部
ア 農林に関する事項
イ 土木に関する事項
ウ 建築に関する事項
エ 都市計画に関する事項
オ 水道に関する事項
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(大野町部課設置条例の廃止)
2 大野町部課設置条例(平成24年大野町条例第24号)は、廃止する。
(大野町都市計画審議会条例の一部改正)
3 大野町都市計画審議会条例(平成12年大野町条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大野町上水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
4 大野町上水道事業の設置等に関する条例(昭和47年大野町条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略