○大野町部設置条例

令和7年3月25日

条例第6号

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため、町に次の部を置く。

総合政策部

総務部

民生部

建設部

(分掌事務)

第2条 各部の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 総合政策部

 町政の総合企画及び調整に関する事項

 広報及び公聴に関する事項

 商工及び観光に関する事項

(2) 総務部

 行政の運営管理に関する事項

 人事に関する事項

 税務に関する事項

 財務に関する事項

(3) 民生部

 住民の記録に関する事項

 健康及び福祉に関する事項

 保健衛生に関する事項

 社会保障に関する事項

 環境に関する事項

(4) 建設部

 農林に関する事項

 土木に関する事項

 建築に関する事項

 都市計画に関する事項

 水道に関する事項

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(大野町部課設置条例の廃止)

2 大野町部課設置条例(平成24年大野町条例第24号)は、廃止する。

(大野町都市計画審議会条例の一部改正)

3 大野町都市計画審議会条例(平成12年大野町条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大野町上水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

4 大野町上水道事業の設置等に関する条例(昭和47年大野町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大野町部設置条例

令和7年3月25日 条例第6号

(令和7年4月1日施行)