○大野町部設置条例

令和7年3月25日

条例第6号

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定により、町長の権限に属する事務を分掌させるため、町に次の部を置く。

総合政策部

総務部

民生部

建設部

(分掌事務)

第2条 各部の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 総合政策部

ア 町政の総合企画及び調整に関する事項

イ 広報及び公聴に関する事項

ウ 商工及び観光に関する事項

(2) 総務部

ア 行政の運営管理に関する事項

イ 人事に関する事項

ウ 税務に関する事項

エ 財務に関する事項

(3) 民生部

ア 住民の記録に関する事項

イ 健康及び福祉に関する事項

ウ 保健衛生に関する事項

エ 社会保障に関する事項

オ 環境に関する事項

(4) 建設部

ア 農林に関する事項

イ 土木に関する事項

ウ 建築に関する事項

エ 都市計画に関する事項

オ 水道に関する事項

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(大野町部課設置条例の廃止)

2 大野町部課設置条例(平成24年大野町条例第24号)は、廃止する。

(大野町都市計画審議会条例の一部改正)

3 大野町都市計画審議会条例(平成12年大野町条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大野町上水道事業の設置等に関する条例の一部改正)

4 大野町上水道事業の設置等に関する条例(昭和47年大野町条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大野町部設置条例

令和7年3月25日 条例第6号

(令和7年4月1日施行)