○大野町都市公園条例施行規則
令和7年3月25日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、大野町都市公園条例(令和7年大野町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第5条第1項の規定により公園施設の設置の許可を申請する場合 公園施設設置許可申請書(様式第1号)
(2) 法第5条第1項の規定により公園施設の管理の許可を申請する場合 公園施設管理許可申請書(様式第2号)
(3) 法第5条第1項の規定により変更の許可を申請する場合 変更許可申請書(様式第3号)
(4) 法第6条第2項の規定により都市公園の占用の許可を申請する場合 都市公園占用許可申請書(様式第4号)
(5) 法第6条第3項の規定により変更の許可を申請する場合 変更許可申請書(様式第3号)
2 前項の申請書は、当該行為を開始しようとする日の10日前までに正、副2通を町長に提出しなければならない。
(公示の掲示場所)
第4条 条例第18条第1項第1号の規定で定める場所は、大野町公告式条例(昭和29年大野町条例第1号)第2条第2項に定める掲示場とする。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第6条 条例第20条の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
2 前項の競争入札又は随意契約をするときの手続については、大野町契約規則(昭和39年大野町規則第1号)に定める競争入札又は随意契約の手続の例による。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。