○大野町都市公園条例施行規則

令和7年3月25日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、大野町都市公園条例(令和7年大野町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請の様式)

第2条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条及び第6条並びに条例第7条の規定により町長に提出する許可申請書の様式は、それぞれ次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 法第5条第1項の規定により公園施設の設置の許可を申請する場合 公園施設設置許可申請書(様式第1号)

(2) 法第5条第1項の規定により公園施設の管理の許可を申請する場合 公園施設管理許可申請書(様式第2号)

(3) 法第5条第1項の規定により変更の許可を申請する場合 変更許可申請書(様式第3号)

(4) 法第6条第2項の規定により都市公園の占用の許可を申請する場合 都市公園占用許可申請書(様式第4号)

(5) 法第6条第3項の規定により変更の許可を申請する場合 変更許可申請書(様式第3号)

(6) 条例第7条第2項の規定により、都市公園内における制限行為の許可を申請する場合 都市公園内制限行為許可申請書(様式第5号)

(7) 条例第7条第3項の規定により、変更の許可を申請する場合 変更許可申請書(様式第3号)

2 前項の申請書は、当該行為を開始しようとする日の10日前までに正、副2通を町長に提出しなければならない。

3 前項の申請があった場合において、町長が支障がないと認めた者に対して許可証(様式第6号)に申請書の副本を添付して交付するものとする。

(使用料の返還又は減免)

第3条 条例第13条第4項の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、還付の理由が生じた日から起算して15日以内に、使用料返還申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第14条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、許可の申請をする際に使用料減免申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(公示の掲示場所)

第4条 条例第18条第1項第1号の規定で定める場所は、大野町公告式条例(昭和29年大野町条例第1号)第2条第2項に定める掲示場とする。

(保管工作物等一覧簿の様式と閲覧場所)

第5条 条例第18条第2項で定める様式は、保管工作物等一覧簿(様式第9号)とし、閲覧場所は大野町役場担当所管課とする。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第6条 条例第20条の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

2 前項の競争入札又は随意契約をするときの手続については、大野町契約規則(昭和39年大野町規則第1号)に定める競争入札又は随意契約の手続の例による。

(工作物等を返還する場合の手続)

第7条 条例第21条の規定で定める受領書は、受領書(様式第10号)によるものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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大野町都市公園条例施行規則

令和7年3月25日 規則第17号

(令和7年3月25日施行)