○大野町都市公園条例

令和7年3月25日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条 大野町の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(他の条例に定める公園及び公園施設)

第3条 他の条例に定める公園及び公園施設の管理及び使用料については、この条例に定めるもののほか、別の条例で定める。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第4条 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第5条 法第4条第1項の条例で定める割合(1の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合)は、100分の2を超えてはならない。

2 都市公園についての都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 都市公園についての政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 都市公園についての政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 都市公園についての政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(公園施設に関する制限)

第6条 1の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を超えてはならない。

(行為の制限)

第7条 都市公園において、次の各号の行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第8条 法第5条第1項、法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、その許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第9条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第7条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 魚、鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車等を乗入れ、又は止め置くこと。

(8) 公園の施設を占拠すること。

(9) たき火をし、又は火気を使用すること。

(10) 公園をその用途以外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第10条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第11条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧の方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他町長の指示する事項

(設計書等)

第12条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料等)

第13条 法第5条第1項若しくは法第6条第1項若しくは第3項又は第7条第1項若しくは第3項の許可を受けた者(以下「行為者」という。)は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、許可の際その全額を納付しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときはこの限りではない。

3 使用期間が翌年度以降にわたるものの使用料については、初年度分は、許可の際、翌年度以降分については、当該年度分をその年度始めに納付するものとする。

4 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者の責に帰することのできない理由によりその許可に係る使用又は行為ができなくなった場合、その他町長が特別の理由があると認める場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

5 前各項のほか、使用料について必要な事項は町長が定める。

(使用料の減免)

第14条 町長は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、前条の使用料を減額又は免除することができる。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第15条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにして、その旨を公告しなければならない。

(監督処分)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反する者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反する者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公園の一般の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第17条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時

(3) 工作物等の保管を始めた日時及び保管場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第18条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間掲示すること。

(2) 前号の公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の公示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を町の広報等又は新聞等に掲載すること。

2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、保管工作物等一覧簿を備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければいけない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第19条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度、その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第20条 町長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等を、規則で定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第21条 町長は、工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提出させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、受領書を引換えに返還するものとする。

(届出)

第22条 次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、その命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 第16条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、その命ぜられた工事を完了したとき。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第23条 第7条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(罰則)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第7条第1項又は第3項(第23条においてこれらの規定を準用する場合も含む。)の規定に違反して第7条1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第9条(第23条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して第9条各号に掲げる行為をした者

(3) 第16条第1項又は第2項(第23条においてこれらの規定を準用する場合も含む。)の規定による町長の命令に反した者

第25条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料に処する。

(指定管理者による管理)

第27条 都市公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続等)

第28条 都市公園の管理に係る指定管理者の指定については、大野町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年大野町条例第1号)に基づき決定する。

(委任)

第29条 この条例の施行につき必要な事項は、町長が定める。

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

(1) 第7条第1項各号に掲げる行為をする場合

区分

単位期間

金額

主たる行為者が町内在住在勤者

主たる行為者が左記以外の者



行商、募金その他これらに類するもの

1件1日

1,000

2,000

業として写真又は映画を撮影すること

1件1日

3,000

5,000

興行

1件1日

5,000

10,000

競技会、展示会、博覧会その他これに類するもの

1時間

200

1,000

備考

1 使用料が日を単位として定められているもので、その期間が1日に満たないもの又はその期間に1日未満の端数があるときは、その端数は1日として計算する。

2 使用料が時間を単位として定められているもので、その時間が1時間に満たないもの又はその時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間として計算する。

3 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、別表第1(1)に掲げる金額と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(2) 都市公園を占用する場合

区分

単位

期間

金額

電柱、電話柱、変圧塔その他これらに類するもの

大野町道路占用料徴収条例(平成4年大野町条例第10号)の例による。

水道管、下水管、ガス管その他これらに類するもの

電線その他これらに類するもの

工事用板囲い、足場、詰所その他工事用施設

備考

1 消費税法第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、別表第1(2)に掲げる金額と当該金額に消費税相当額を加えた額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(3) 公園施設を設け、又は管理する場合

区分

種別

単位

期間

金額





公園施設を設ける場合

土地

1平方メートル

1月

150

公園施設を管理する場合

土地

1平方メートル

1月

200

建物

1平方メートル

1月

1,000

前各号以外のもの

町長が別に定める額

備考

1 使用料が平方メートルを単位として定められているもので、その面積が1平方メートルに満たないもの又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、その端数を1平方メートルとして計算する。

2 使用料が月を単位として定められているもので、その期間が1月に満たないもの又は期間に1月未満の端数があるときは、その端数は1月として計算する。

3 消費税法第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、別表第1(3)に掲げる金額と当該金額に消費税相当額を加えた額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

大野町都市公園条例

令和7年3月25日 条例第16号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
令和7年3月25日 条例第16号