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あしあと

    公益通報者保護制度(外部公益通報)

    • 公開日:2026年3月24日
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    • 更新日:2026年3月24日
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    • ID:2593

    公益通報者保護制度(外部公益通報)

    公益通報者保護法とは

     労働者・退職者・役員(以下「労働者等」という。)が、役務提供先である事業者における法令違反を認識し、事業者の内部や外部(権限を有する行政機関等や報道機関等)へ公益通報をした場合に、公益通報をしたことを理由として解雇その他不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば公益通報として法的に保護されるのかを明確にするとともに、公益通報者の保護と法令の規定の遵守のために必要な措置等について定めた法律です。

     詳しくは、公益通報者保護制度(消費者庁ホームページ)(別ウインドウで開く)をご覧ください。

     また、消費者庁では、法解釈や通報先の相談などを受付する公益通報者保護制度相談ダイヤル(消費者庁ホームページ)(別ウインドウで開く)も設置しています。

    労働者・退職者・役員とは

    • 「労働者」とは

     労働基準法第9条に規定する労働者のことをいいます。正社員、 派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員も含まれます。

    • 「退職者」とは

     通報の日前1年以内に雇用元(勤務先)で働いていた者を いいます。派遣労働者については、通報の日前1年以内に、派遣労働者として派遣先で働いていた者をいいます。 

    • 「役員」とは

     法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事および清算人のほか、法令の規定に基づき法人の経営に従事している者(会計監査人を除く。)をいいます。

    外部公益通報(2号通報)とは

     労働者等が、役務提供先の法令違反(通報対象事実)を、不正の目的でなく、処分または勧告等をする権限を有する行政機関に対して通報することをいいます。

    ※「通報対象事実」とは

     対象となる法律(およびこれに基づく命令)に違反する犯罪行為もしくは過料対象行為、または最終的に刑罰もしくは過料につながる行為のことです。

    本町の外部公益通報の要件

     労働者等が、通報対象事実が生じ、または生じようとしていることを本町に対して通報した場合であって、次の事項のすべてに該当するときは、外部公益通報として受付けます。

    • 本町が処分または勧告等をする権限を有していること
    • 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的で行うものでないこと
    • 通報事実が生じ、または生じようとしていると信じるに足りる相当の理由があること

     これに該当しない通報については、処分または勧告等をする権限を有している課において、情報提供を受けたものとして、内容確認を行い、必要に応じて調査および指導を行います。

     なお、処分または勧告等をする権限を有する行政機関は、行政機関に公益通報する場合の通報先検索システム(消費者庁のホームページ)(別ウインドウで開く)で検索することができます。

    通報または相談窓口

    • 本町に対してなされる外部公益通報の受付相談窓口を「総務課」に設置しています。
    • 公益通報者保護法第2条第3項に定める通報対象事実について、処分または勧告等をする権限を有する課においても受付けます。

                     

    大野町外部公益通報の処理に関する要綱

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