○大野町行政組織規則
昭和59年3月6日
規則第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、町長の統轄の下における補助機関の組織について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織の設置及び廃止)
第2条 補助機関に属する組織の設置及び廃止は、法律若しくはこれに基づく政令又は条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(機関の種別)
第3条 補助機関を分けて、本庁、附属機関及び出先機関とする。
2 「本庁」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定による課及び法第171条第5項の規定による機関並びにこれらに相当する機関をいう。
3 「附属機関」とは、法第138条の4第3項の規定により法律又は条例で設置された審査会、審議会、調査会等をいう。
4 「出先機関」とは、本庁の事務を分掌させるため設置された認定こども園等の機関をいう。
第2章 本庁
第1節 係及び分掌事務
(係の設置等)
第4条 大野町部課設置条例(平成24年大野町条例第24号。以下「条例」という。)第4条に規定する部課に、それぞれ次の表の中欄に掲げる係を置き、それぞれ相当右欄に掲げる事務を分掌させる。
部課名 | 係名 | 分掌事務 |
総務部 政策財政課 | 政策係 | 1 重要政策の企画及び総合調整に関すること 2 総合計画に関すること 3 人口ビジョンに関すること 4 地方創生に関すること(総合戦略を含む) 5 少子化対策の総括に関すること 6 広域行政に関すること 7 行政改革に関すること 8 公共交通に関すること 9 移住定住施策に関すること 10 国際・国内交流に関すること 11 土地利用対策に関すること 12 開発許可に関すること 13 統計に関すること 14 公告式に関すること |
情報推進係 | 1 ICTに関すること 2 社会保障・税番号制度の総括に関すること 3 議会に関すること 4 条例、規則等の制定及び改廃に関すること | |
財政係 | 1 町財政に関すること 2 予算の編成及び執行に関すること 3 地方交付税及び地方譲与税等に関すること 4 清流の国推進補助金に関すること 5 基金に関すること 6 町債に関すること 7 決算の審査及び認定手続きに関すること 8 決算統計に関すること 9 地方公会計に関すること | |
総務部 総務課 | 広報係 | 1 町政の政策報道に関すること 2 広報紙の発行に関すること 3 公聴に関すること 4 広報委員に関すること 5 住民協働に関すること 6 特定非営利活動法人に関すること |
総務係 | 1 儀式及び表彰に関すること 2 公印の管理に関すること 3 人事、給与及び服務に関すること 4 共済組合、退職手当組合に関すること 5 組織及び職員の定数に関すること 6 職員の研修及び福利厚生に関すること 7 文書の収受、発送に関すること 8 職員の安全運転管理に関すること 9 秘書に関すること 10 公務災害補償に関すること 11 争訟に関すること 12 移譲事務に関すること 13 女性政策の推進に関すること 14 情報公開に関すること 15 行政相談に関すること 16 その他他課に属しない事項に関すること | |
危機管理防災係 | 1 危機管理に関すること 2 事業継続計画に関すること 3 生活安全の推進に関すること 4 消防、水防及び防災に関すること 5 防災行政無線に関すること 6 交通安全推進に関すること 7 国民保護に関すること | |
行政・管財係 | 1 庁舎管理に関すること 2 町有財産に関すること 3 契約に関すること 4 指名競争入札者選定委員会に関すること 5 寄附採納に関すること 6 ファシリティマネジメントに関すること 7 自治会、町内会の法人化に関すること 8 選挙管理委員会に関すること 9 固定資産評価審査委員会に関すること | |
総務部 税務課 | 住民税係 | 1 個人の町民税並びに県民税及び法人の町民税(以下この項及び次項において「住民税等」という。)の賦課に関すること 2 住民税等の減免及び異議申出に関すること 3 住民税等の過誤納金の還付及び充当に関すること 4 住民税等に係る閲覧に関すること 5 国税及び県税との連絡調整に関すること 6 税制改正に関すること |
資産税係 | 1 固定資産税及びその他町税(住民税等及び国民健康保険税を除く。以下この項において同じ。)の賦課に関すること 2 固定資産税及びその他町税の減免及び異議申出に関すること 3 固定資産税及びその他町税の過誤納金の還付及び充当に関すること 4 固定資産税及びその他町税に係る閲覧に関すること 5 土地台帳、家屋台帳及び字絵図に関すること 6 その他税務に関すること | |
徴収係 | 1 町税(国民健康保険税を除く。以下この項において同じ。)の徴収に関すること 2 町税の滞納処分に関すること 3 町税の収納に関すること 4 町税の徴収嘱託及び他市町村税の徴収受託に関すること 5 納税奨励に関すること(国民健康保険税に関するものを除く。) | |
民生部 住民課 | 戸籍係 | 1 住民基本台帳(外国人を含む)に関すること 2 人口動態統計調査に関すること 3 印鑑登録に関すること 4 身分証明に関すること 5 マイナンバーカードに関すること 6 戸籍に関すること 7 旅券に関すること 8 埋火葬許可に関すること(ペットを含む) 9 自動車の臨時運行許可に関すること 10 町税の証明に関すること 11 転入転出等に伴う申請手続及び相談業務(税務相談を除く)に関すること |
国民健康保険係 | 1 国民健康保険に関すること 2 国民健康保険税に関すること | |
医療年金係 | 1 後期高齢者医療に関すること 2 福祉医療に関すること 3 年金に関すること | |
民生部 福祉課 | 社会福祉係 | 1 生活保護及び生活困窮に関すること 2 民生委員及び児童委員に関すること 3 行旅病人及び行旅死亡人に関すること 4 戦没者遺族及び戦傷病者に関すること 5 同和対策に関すること 6 日赤に関すること 7 避難行動要支援者に関すること 8 女性相談(DV)に関すること 9 その他社会福祉に関すること |
高齢福祉係 | 1 介護保険に関すること 2 福祉センターに関すること 3 高齢福祉に関すること 4 老人クラブに関すること | |
障がい福祉係 | 1 障がい福祉に関すること 2 障がい者自立支援給付に関すること 3 地域生活支援事業に関すること 4 障がい児通所支援に関すること 5 障がい者基幹相談支援センターに関すること 6 特別障害者手当、特別児童扶養手当等に関すること | |
地域包括支援センター | 1 介護支援に関すること 2 介護相談に関すること 3 地域支援事業に関すること 4 地域ケア会議に関すること 5 介護予防、生活支援の総合調整に関すること 6 包括的支援事業に関すること 7 任意事業に関すること | |
民生部 子育て支援課 | 子育て支援係 | 1 認定こども園等に関すること 2 公立認定こども園の運営及び施設管理に関すること 3 施設型給付費及び施設等利用給付費に関すること 4 子ども・子育て支援事業に関すること 5 木育支援事業に関すること |
家庭支援係 | 1 児童手当、児童扶養手当等に関すること 2 子ども家庭相談に関すること 3 要保護児童対策に関すること 4 子育て短期支援事業に関すること | |
子育て支援施設 | 1 子育て支援施設の運営及び施設管理に関すること 2 利用者支援事業に関すること 3 子育て援助活動支援事業に関すること | |
幼児療育センター | 1 幼児療育センターの運営及び施設管理に関すること 2 児童発達支援事業に関すること | |
民生部 保健センター | 健幸づくり係 | 1 健康増進事業に関すること 2 母子保健に関すること 3 子育て世代包括支援センターに関すること 4 自殺予防に関すること 5 歯科保健に関すること 6 食生活改善に関すること 7 出産祝金に関すること 8 その他保健事業に関すること |
感染症対策係 | 1 感染症予防に関すること 2 予防接種に関すること 3 その他感染症対策事業に関すること | |
民生部 環境生活課 | 環境係 | 1 地域環境政策の企画、調整に関すること 2 環境衛生に関すること 3 生活排水に関すること 4 廃棄物処理に関すること 5 環境保全・美化推進に関すること 6 再生可能エネルギーに関すること 7 その他環境衛生に関すること |
生活係 | 1 食品衛生に関すること 2 墓地及び揖斐広域斎場に関すること 3 狂犬病予防及び犬の登録に関すること 4 公害に関すること 5 空き家の適正管理に関すること 6 ごみ袋等の販売に関すること 7 人権施策に関すること 8 消費生活センターに関すること | |
産業建設部 農林課 | 農林係 | 1 農林水産業の振興に関すること 2 農地に関すること 3 農業委員会に関すること 4 農業者年金事務に関すること 5 畜産振興に関すること 6 農林関係諸団体に関すること 7 有害鳥獣対策に関すること |
土地改良係 | 1 土地改良事業に関すること 2 農業用施設の維持管理に関すること | |
産業建設部 まちづくり推進課 | 商工係 | 1 商工業の振興に関すること 2 商工関係諸団体に関すること 3 職業の安定及び労働に関すること 4 計量に関すること 5 ぎふ大野ふるさと応援金に関すること |
まちづくり観光係 | 1 観光政策の企画、調整に関すること 2 観光施設の管理運営に関すること 3 特産品に関すること 4 観光に関すること 5 道の駅事業の推進に関すること 6 空き家の利活用に関すること | |
企業誘致係 | 1 企業立地に関すること 2 企業誘致に関すること 3 その他企業振興に関すること 4 地下水利用に関すること | |
産業建設部 建設課 | 管理係 | 1 公共土木用地の買収、補償及び登記に関すること 2 道路、水路等の境界査定に関すること 3 道路、河川等の占用及び管理に関すること 4 道路台帳の整備並びに道路の認定及び廃止に関すること 5 公園の管理に関すること 6 町営住宅に関すること 7 樋門、樋管、排水機の管理に関すること 8 地籍調査事業に関すること |
土木係 | 1 道路、橋梁及び河川の新設、改良、補修の計画、設計及び施行に関すること 2 道路、橋梁及び河川の維持管理に関すること 3 土木施設の災害防止及び災害復旧に関すること 4 交通安全施設の整備に関すること 5 町道の構造技術基準等に関すること | |
都市計画係 | 1 都市計画事業に関すること 2 建築基準法等に関すること 3 優良住宅及び宅地等の確認に関すること 4 屋外広告物の認定及び取締りに関すること 5 東海環状自動車道の整備促進に関すること | |
水道係 | 1 上水道に関すること |
(課内室の設置)
第4条の2 次の表の左欄に掲げる課に、中欄に掲げる室(以下「課内室」という。)を置き、右欄に掲げる事務を分掌させる。
課名 | 室名 | 分掌事務 |
福祉課 | 地域共生推進室 | 1 地域共生の推進に関すること |
(会計管理者の補助組織)
第5条 会計管理者の権限に属する事務を処理をさせるため、次の表に掲げる課及び係を置き、右欄に掲げる事務を分掌させる。
課名 | 係名 | 分掌事務 |
会計課 | 会計係 | 1 現金及び有価証券の出納保管に関すること 2 小切手及び公金振替書の振出しに関すること 3 支出負担行為の確認に関すること 4 収入命令及び支出命令の審査及び調整に関すること 5 歳入歳出外現金に関すること 6 決算に関すること 7 証拠書類の保管に関すること 8 債権管理の総括に関すること 9 物品(基金に属する動産を含む)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く)に関すること 10 収入印紙等の取扱いに関すること 11 指定金融機関等に関すること |
2 前項の係においては、会計管理者の権限に属する事務のほか、町長の権限に属する事務をあわせて処理させるものとする。
第2節 本庁の職
(組織上の職)
第6条 条例第4条に規定する課に課長(課内室にあっては室長。以下同じ。)を置き、職員をもって充てる。ただし、会計課を除く。
2 課長は、上司の命を受け、その課の分掌事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。
第6条の2 前条に規定する課において、特に必要があるときは、課長を補佐させるため課長補佐を置くことができる。
2 課長補佐は、職員をもって充てる。
2 係長は上司の命を受け、その係の分掌事務を掌理する。
(特別の職)
第8条 危機管理監、部長、次長、対策監、参事及び調整監を置くことができる。
2 危機管理監、部長、次長、対策監、参事及び調整監は上司の命を受け、町長が特に指示する事務を処理する。
第8条の2 本庁及び出先機関に前3条の規定による組織上の職のほか、必要があるときは、主幹、主査及び主任を置くことができる。
2 主幹、主査及び主任は、職員をもって充て、上司の命を受け、その担任事務を処理する。
第3章 附属機関
(名称等)
第9条 法第138条の4第3項の規定により、附属機関として設置する審査会、審議会、調査会、協議会等の名称及び庶務をつかさどる部課は、次の表のとおりとする。
名称 | 担当部課 |
大野町総合計画審議会 大野町行政改革推進委員会 大野町まちづくり推進協議会 | 総務部政策財政課 |
大野町広報委員会 大野町防災会議 大野町消防水防協議会 大野町特別職報酬等審議会 大野町交通安全対策会議 大野町生活安全推進協議会 大野町情報公開・個人情報保護審査会 大野町暴走族根絶運動推進会議 大野町固定資産評価審査委員会 大野町国民保護協議会 | 総務部総務課 |
大野町国民健康保険運営協議会 | 民生部住民課 |
大野町民生委員推薦会 | 民生部福祉課 |
大野町環境審議会 大野町廃棄物減量等推進審議会 大野町生活排水処理事業推進協議会 | 民生部環境生活課 |
大野町農業振興地域整備促進協議会 北部山麓森林整備まちづくり委員会 | 産業建設部農林課 |
大野町企業立地促進委員会 | 産業建設部まちづくり推進課 |
大野町都市計画審議会 | 産業建設部建設課 |
第4章 出先機関
第1節 出先機関の種類
(認定こども園)
第10条 大野町認定こども園の設置及び管理に関する条例(平成30年大野町条例第19号)第3条の規定による認定こども園においては、次の事務をつかさどる。
(1) 乳児又は幼児の保育、幼児教育に関すること。
(2) 乳児又は幼児の健康診断及び健康状態の観察に関すること。
(3) 乳児又は幼児の保護者との連絡に関すること。
(4) 施設の維持管理に関すること。
(大野町子育て支援施設)
第11条 大野町子育て支援施設設置及び管理に関する条例(平成30年大野町条例第5号)第1条の規定による支援施設においては、次の事務をつかさどる。
(1) 子育て支援施設の利用に関すること。
(2) 利用者の保護及び指導に関すること。
(3) 施設の維持管理に関すること。
(福祉センター)
第12条 大野町福祉センター設置条例(平成26年大野町条例第4号)第1条の規定による福祉センターにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 福祉センターの利用に関すること。
(2) 利用者の保護及び指導に関すること。
(3) 施設の維持管理に関すること。
(幼児療育センター)
第13条 大野町幼児療育センターの設置及び管理に関する条例(平成24年大野町条例第17号)第1条の規定による幼児療育センターにおいては、次の事務をつかさどる。
(1) 幼児療育センターの利用に関すること。
(2) 利用者の保護及び指導に関すること。
(3) 施設の維持管理に関すること。
第2節 出先機関の職
(組織上の職)
第14条 出先機関にそれぞれの機関名を冠した長を置き、職員をもって充てる。
2 出先機関の長は、町長の命を受け、当該機関が所掌する事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
第15条 園長を補佐させるため主任保育士を置き、職員をもって充てる。
第5章 補則
(職員の職)
第16条 補助機関に置かれる職員の職は、法令に特別の定めのあるものを除くほか、次の表のとおりとする。
(1) 単純な労務に雇用される者以外の職
職名 | 所掌事務 |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
主事補 | 上司の命を受け、定型的な事務に従事する。 |
保育士 | 乳児又は児童の保育の業務に従事する。 |
子育て支援員 | 子育て支援施設の管理及び利用者の保護、指導に従事する。 |
保健師 | 保健指導の業務に従事する。 |
(2) 単純な労務に雇用される者の職
運転手 | 上司の命を受け、乗用、作業用諸自動車の管理及び運転業務に従事する。 |
用務員 | 上司の命を受け、庁舎等の清掃等の労務に従事する。 |
調理員 | 上司の命を受け、給食の業務に従事する。 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第6号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第9号)
この規則は、平成6年6月1日から施行する。
附則(平成7年規則第6号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第9号)
この規則は、平成8年5月1日から施行する。
附則(平成10年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第15号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第34号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正については、平成18年6月23日から適用する。
附則(平成20年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第20号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成23年規則第9号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第10条並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第18号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(大野町電子計算組織の管理運営に関する規則の一部改正)
2 2 大野町電子計算組織の管理運営に関する規則(昭和62年大野町規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大野町情報公開審査会規則の一部改正)
3 大野町情報公開審査会規則(平成13年大野町規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大野町個人情報保護審査会規則の一部改正)
4 大野町個人情報保護審査会規則(平成13年大野町規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大野町暴走族根絶運動推進会議規則の一部改正)
5 大野町暴走族根絶運動推進会議規則(平成12年大野町規則第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大野町防災行政無線取扱規則の一部改正)
6 大野町防災行政無線取扱規則(昭和62年大野町規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大野町職員の自家用自動車による公務使用に関する規則の一部改正)
7 大野町職員の自家用自動車による公務使用に関する規則(平成8年大野町規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大野町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則の一部改正)
8 大野町職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則(昭和55年大野町規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大野町退職手当審査会規則の一部改正)
9 大野町退職手当審査会規則(平成22年大野町規則第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大野町予算の編成及び執行に関する規則の一部改正)
10 大野町予算の編成及び執行に関する規則(昭和39年大野町規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大野町会計規則の一部改正)
11 大野町会計規則(昭和39年大野町規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大野町公有財産及び債権の管理に関する規則の一部改正)
12 大野町公有財産及び債権の管理に関する規則(昭和39年大野町規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大野町地域生活支援事業施行規則の一部改正)
13 大野町地域生活支援事業施行規則(平成18年大野町規則第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大野町保育の実施に関する条例施行規則の一部改正)
14 大野町保育の実施に関する条例施行規則(昭和62年大野町規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大野町児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する規則の一部改正)
15 大野町児童福祉法に基づく居宅支援の事務処理に関する規則(平成15年大野町規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大野町環境審議会規則の一部改正)
16 大野町環境審議会規則(平成15年大野町規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大野町企業立地促進条例施行規則の一部改正)
17 大野町企業立地促進条例施行規則(平成23年大野町規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第7号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(大野町電子計算組織の管理運営に関する規則の一部改正)
2 大野町電子計算組織の管理運営に関する規則(昭和62年大野町規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大野町防災行政無線取扱規則の一部改正)
3 大野町防災行政無線取扱規則(昭和62年大野町規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大野町予算の編成及び執行に関する規則の一部改正)
4 大野町予算の編成及び執行に関する規則(昭和39年大野町規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大野町環境審議会規則の一部改正)
5 大野町環境審議会規則(平成15年大野町規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大野町特定用途制限地域建築審議会規則の一部改正)
6 大野町特定用途制限地域建築審議会規則(平成25年大野町規則第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年規則第9号)
この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(大野町電子計算組織の管理運営に関する規則の一部改正)
2 大野町電子計算組織の管理運営に関する規則(昭和62年大野町規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大野町環境審議会規則の一部改正)
3 大野町環境審議会規則(平成15年大野町規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大野町特定用途制限地域建築審議会規則の一部改正)
4 大野町特定用途制限地域建築審議会規則(平成25年大野町規則第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第33号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町行政組織規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(大野町個人情報保護規則の廃止)
2 大野町個人情報保護規則(平成13年大野町規則第9号)は、廃止する。
附則(令和5年規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。