○大野町教育委員会等の職員に対する事務委任及び補助執行に関する規則

昭和60年1月14日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を委任し、及び補助執行させることに関し、必要な事項を定める。

(委任)

第2条 町長は、教育長に、教育委員会が管理する財産の使用に係る使用料等の減免及び返還の決定に関する事務を委任する。

(補助執行)

第3条 町長は、教育長並びに次の各号に掲げる委員会又は委員の事務局及び教育機関の職員に、当該委員会又は委員の所管する事務に係る予算の編成及び執行に関する事務(前条の規定により委任される事務を除く。)を補助執行させる。

(1) 教育委員会

(2) 選挙管理委員会

(3) 監査委員

(4) 農業委員会

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年1月14日から施行する。

(大野町予算の編成及び執行に関する規則の一部改正)

2 大野町予算の編成及び執行に関する規則(昭和39年大野町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大野町会計規則の一部改正)

3 大野町会計規則(昭和39年大野町規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大野町教育委員会等の職員に対する事務委任及び補助執行に関する規則

昭和60年1月14日 規則第2号

(昭和60年1月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和60年1月14日 規則第2号