○大野町職員の給与の支給に関する規則

昭和43年1月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大野町職員の給与に関する条例(昭和32年大野町条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給について必要な事項を定めるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額等の端数計算)

第1条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 条例第6条

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 条例第5条第3項若しくは第4項又は第8条第2項

(3) 育児休業法第18条第1項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。) 条例第5条第3項若しくは第4項又は第8条第2項

(給料の支給)

第2条 条例第11条の規定により給料を支給する場合の給料の支給定日は、その月の21日とする。ただし、その日がその月の第3土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近いその月の第3土曜日、祝日法による休日又は日曜日でない日とする。

2 給与期間中給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その給与期間の現日数から大野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年大野町条例第21号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基準とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料月額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。この場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動が給与期間中給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

4 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

5 職員が給与期間の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 法第28条第2項に規定する休職(以下「休職」という。)にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業(ただし、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業をいう。以下同じ。)を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 法第29条第1項に規定する停職(以下「停職」という。)にされ、又は停職の終了により職務に復職した場合

(6) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教育特例法」という。)第26条第1項の規定により大学院修学休業を始め、又は大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合

(7) 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業を始め、又は配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

6 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、派遣(公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定による派遣をいう。以下同じ。)され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復職した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

7 給与期間の中途において、条例附則第23項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となった場合又は減額支給対象職員が、減額支給対象職員以外の職員となった場合、離職した場合若しくは第5項各号に掲げる場合に該当した場合におけるその給与期間の条例附則第23項各号(第2号及び第3号を除く。)に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。

(給料の調整額等)

第2条の2 条例第13条の規定により給料の調整を行う職は、次の表の左欄に掲げる部署に勤務する同表の中欄に掲げる職員(認定こども園に勤務をする職員にあっては常時保育に従事する者に限り、幼児療育センターに勤務する職員にあっては、常時療育指導に従事する者に限る。)の占める職とし、給料の調整額は、当該職員の給料月額に同表の右欄に掲げる支給割合をそれぞれ乗じて得た額(定年前再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員について、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

部署

職員

支給割合

認定こども園

1級、2級、3級、4級又は5級の職務にある者

100分の3

幼児療育センター

1級、2級、3級、4級又は5級の職務にある者

100分の3

(管理職手当)

第3条 条例第13条の2の規定により管理職手当を支給する職は、別表第1の1に掲げる職とする。

2 別表第1の1に掲げる職に係る管理職手当の区分は、同表の職欄の区分に応じ、同表の区分欄に定める区分とする。

3 第1項に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員に支給する管理職手当の額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職員に係る前項の規定による区分(以下「当該職の区分」という。)に応じ、別表第1の2の管理職手当の額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあっては算出率を、任期付短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

4 第1項に規定する職を占める職員のうち定年前再任用短時間勤務職員に支給する管理職手当の額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表第1の3の管理職手当の額欄に定める額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(条例附則第24項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第3条の2 条例附則第24項の規定の適用を受ける職員に対する前条第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

第4条 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第25条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)をいう。以下この条及び第32条の3第2項第6号において同じ。)による負傷若しくは疾病により、条例第18条の規定に基づく承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

第5条から第8条まで 削除

(扶養手当の認定等)

第9条 条例第14条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

2 条例第15条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

3 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

4 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(様式第1号の2)に記載するものとする。

5 任命権者は、第3項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

6 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第14条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。

(扶養手当の支給)

第10条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(住居手当の支給)

第10条の2 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給する。

(適用除外職員)

第10条の3 条例第15条の2第1項に規定する町の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 国、地方公共団体その他町長が定めるものから貸与された有料職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第14条に規定する扶養親族で条例第15条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借受け居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第10条の4 条例第15条の2第1項第2号の町の規則で定める住宅は、第10条の3第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第10条の5 条例第15条の2第1項第2号の町の規則で定める職員は、第20条の5第2項に該当する職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(職員以外の地方公務員、国家公務員又は公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫その他その業務が国、県若しくは町の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち町の規則で定めるものに使用される者(公益的法人等派遣条例第10条に規定する特定法人に退職派遣された者(以下「退職派遣者」という。)を含む。以下「職員以外の地方公務員等」という。)であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては当該適用、公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定による派遣から職務に復帰した職員にあっては当該復帰)の直前の住居であった住宅(町が設置する公舎並びに前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして町長の定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(届出)

第10条の6 新たに条例第15条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号2の2)によりその居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合においてやむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第10条の7 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第15条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(様式第1号の3)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第10条の8 第10条の6の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、次の各号に掲げる基準に従い、任命権者が行うものとする。

(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(支給の始期及び終期)

第10条の9 住居手当の支給は、職員が新たに条例第15条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第10条の6第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第10条の10 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第15条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(通勤及び通勤距離)

第11条 条例第16条及びこの規則に規定する「通勤」とは、地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。

2 条例第16条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに第16条の2及び第16条の3に規定する自動車等を使用する距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第12条 職員は、新たに条例第16条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には通勤届(様式第2号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第13条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第16条第1項に規定する職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき額を決定し、又は改定しなければならない。

(交通の用具)

第14条 条例第16条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、本町の所有に属するものを除く。

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第15条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出するものとする。

第16条 条例第16条第2項第1号に規定する運賃等相当額は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第16条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6ヵ月を超える場合 町長の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 町長の定める普通交通機関等 町長の定める額

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第16条の1の2 条例第16条第2項第2号中の町の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の町の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第16条の2 条例第16条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第16条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第16条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第16条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第16条の3 条例第16条第3項の町の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第16条の4 条例第16条第3項の町の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居とする。

(新幹線鉄道等の利用の基準)

第16条の5 条例第16条第3項及び第4項の町の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 新幹線鉄道等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると町長が認めるものであること。

(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると町長が認めるものであること。

(新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第16条の6 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第16条(第1項第3号を除く。)の規定は、条例第16条第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第16条第1項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、同号ア中「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と、同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と読み替えるものとする。

(給料表適用の直前の住居に相当する住居)

第16条の7 条例第16条第4項の町の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居とする。

(権衡職員等の範囲)

第16条の8 条例第16条第4項の任用の事情等を考慮して町の規則で定める職員は、職員以外の地方公務員等であった者から人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

第16条の9 条例第16条第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第16条の5に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(2) 次に掲げる事由が生じた職員のうち、条例第16条第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該事由の発生の直前の住居(当該事由の発生の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び町長がこれに準ずると認める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第16条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該事由の発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の勤務の経路及び方法による場合には当該事由の発生前の通勤時間より長時間の勤務時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等を照らして通勤が困難であると町長が認めるものに限る。)

 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

 派遣から職務に復帰したこと。

(3) その他条例第16条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長の定める職員

(支給の始期及び終期)

第17条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第16条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については第12条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第17条の2 条例第16条第6項の町の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第16条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において休職にされ、専従許可を受け、派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をし、又は停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第17条の4第2項において「派遣等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第16条第6項の町の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第16条の2第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等相当額及び条例第16条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 町長の定める額

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第20条第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 前項イに掲げる場合 町長の定める額

3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る条例第16条第6項の町の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第16条第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が20,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が20,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6箇月を超えるものがある場合 町長の定める額

(2) 1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額等が20,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 20,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第20条第4項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 20,000円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 前項イに掲げる場合 町長の定める額

4 条例第16条第6項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第17条の3 条例第16条第7項に規定する町の規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 普通交通機関等又は新幹線鉄道等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 町長の定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、新幹線鉄道等又は第16条第1項第3号の町長の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 専従許可を受け、派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務様態の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他町長の定める事由が生ずること。

第17条の4 支給単位期間は、第17条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において派遣等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(通勤手当の支給できない場合)

第18条 条例第16条第1項に規定する職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(通勤手当支給後の確認)

第19条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第16条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、臨時確認するものとする。

(通勤手当の支給日等)

第20条 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第18条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第2条第1項に規定する給料の支給定日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第12条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第16条第5項の町の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の町の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第16条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第16条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、条例第16条第3項第1号に規定する1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(やむを得ない事情)

第20条の2 条例第16条の2第1項及び第3項の大野町の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(大野町長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第20条の3 条例第16条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の大野町の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 大野町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 大野町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第20条の4 条例第16条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、大野町長の定めるところにより行うものとする。

2 条例第16条の2第2項の大野町の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第16条の2第2項の大野町の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(権衡職員の範囲等)

第20条の5 条例第16条の2第3項の任用の事情等を考慮して大野町の規則で定める職員は、職員以外の地方公務員等であった者から人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。

2 条例第16条の2第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして大野町の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされたことに伴い、住所を移転し、第20条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該採用の直前の住居から当該採用の直後に在勤する公署に通勤することが第20条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第20条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第20条の3に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと大野町長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第20条の2に規定するやむを得ない事情に準じて大野町長の定める事情(以下「大野町長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第20条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと大野町長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、大野町長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第20条の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと大野町長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第20条の2に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、大野町長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第20条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと大野町長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、大野町長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第20条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと大野町長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) 派遣から職務に復帰したことに伴い、住居を移転し、第20条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該復帰の直前の住居から当該復帰の直後に在勤する公署に通勤することが第20条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(8) 第2号から第6号までの規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「職員以外の地方公務員等であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となったこと又は復帰に伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用又は復帰」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

(9) その他条例第16条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして大野町長の定める職員

(使用される者)

第20条の6 条例第16条の2第3項の大野町の規則で定める使用される者は、次に掲げる者とする。

(1) 沖縄振興開発金融公庫

(2) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(3) 前2号に掲げる法人のほか、特別の法律により設置された法人で大野町長が定めるもの

(支給の調整)

第20条の7 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第20条の8 新たに条例第16条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った場合は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(様式第2号の2)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第20条の9 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第16条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を単身赴任手当認定簿(様式第2号の3)に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第20条の10 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第16条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第20条の8第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第20条の11 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が条例第16条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(単身赴任手当の支給)

第20条の12 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(給与の減額)

第21条 条例第18条に規定する「その勤務しないことにつき特に承認があった場合」とは、法第55条第8項の規定による適法な交渉を勤務時間中に行う場合及び法令の規定により特に勤務しないことが認められている場合をいう。

2 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年大野町条例第5号)の規定により職員が職務に専念する義務を免除された場合においても前項の規定は影響を受けることがない。

4 条例第18条の規定により減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料及び特殊勤務手当に対応すべき額をその給与期間又はその次の給与期間以降の給料及び特殊勤務手当から差引くものとする。ただし、退職、休職、停職、専従許可の有効期間中、教育特例法第26条第1項の規定による大学院修学休業の期間中、育児休業法第2条の規定による育児休業の期間中、法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業の期間中、又は派遣の場合において減額すべき給与額が給料及び特殊勤務手当から差引くことができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から差引くものとする。

5 職員が特に承認なくして勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとし、その端数が30分以上のときは切り上げ、30分未満のときは切り捨てる。

(給料の半減)

第22条 条例附則第21項の町の規則で定める就業禁止の措置は、任命権者が、次に掲げる職員で業務につくことを禁止することがやむを得ないと認めて当該職員の就業を禁止した場合における当該措置とする。

(1) 感染症疾患の患者又は感染症疾患の病原体の保有者で、他の職員に感染のおそれが高いと認められるもの

(2) 精神障害のため業務につかせることが著しく不適当と認められる者

2 条例附則第21項の勤務しない期間には、病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の病気休暇又は同項に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(1日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日、条例第18条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等その他の勤務しない日(1日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等の日その他の町長が定める日を除く。)が含まれるものとする。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかった場合

(3) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の5第1項又は第66条の8第5項の規定による措置を受けた場合

3 一の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、給料の半額を減ずる。

4 一の負傷又は疾病が治癒し、他の負傷又は疾病による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、給料の半額を減ずる。

5 前2項の規定の適用については、生理休暇等の期間その他の町長が定める期間の前後の勤務しない期間は、引き続いているものとする。

6 給与期間の中途において給料の半額が減ぜられることとなった場合等給与期間中の一部の日につき給料の半額が減ぜられる場合における給料は、日割計算により支給する。

(時間外勤務手当等の支給)

第23条 条例第19条から第21条まで、第23条及び第23条の2に規定する時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当(以下「時間外勤務手当」という。)は一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。

2 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

3 時間外勤務手当等は、第1項の規定(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)にかかわらず、職員が第2条第4項に規定する非常の場合の費用にあてるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員が離職し、若しくは死亡した場合には、その離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給するものとする。

4 時間外勤務手当等(宿日直手当及び管理職員特別勤務手当を除く。)の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じた場合においては、第21条第5項の規定を準用する。

(時間外勤務手当)

第23条の2 条例第19条第1項の町の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項の町の規則で定める時間は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める時間とする。

(1) 条例第18条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下この条において「休日等」という。)が属する週において、職員が休日等に勤務を命ぜられて条例第20条に規定する休日勤務手当が支給され、当該週に勤務時間条例第5条の規定による週休日の振替等(以下この項において「週休日の振替等」という。)により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた場合 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める時間

 当該週の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項、第40条第1項及び附則第131条第1項並びに労働基準法第32条第1項の労働時間等に係る経過措置に関する政令(昭和62年政令第397号)第1条、第2条、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第25条の2、労働基準法施行規則の一部を改正する省令(平成6年1月4日労働省令第1号)附則第3条及び第4条に規定する労働時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日等に勤務した時間を加えた時間以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間を超える場合 割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例第4条に規定する交替制等勤務職員(以下この項において「交替制等勤務職員」という。)について、割り振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては法定労働時間に当該休日等に勤務した時間を加えた時間から割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割り振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合については当該休日等に勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週において、週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合(前号に該当する場合を除く。) 次に掲げる区分に応じて、それぞれ次に定める時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になる場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超える場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち法定労働時間から当該割り振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 条例第19条第3項の町の規則で定める割合は、次のとおりとする。

(1) 時間外勤務手当の支給対象となる時間のうち条例第19条第4項に規定する60時間を超える全時間 100分の50

(2) 前号以外の時間 100分の25

4 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当に関し必要な事項は、町長が定める。

(休日勤務手当)

第23条の3 条例第20条前段の町の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第18条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の町長が指定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

2 条例第20条ただし書の町の規則で定める日は、国の行事等の行われる日で町長が指定する日とする。

3 条例第20条の町の規則で定める割合は、100分の135とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第23条の4 条例第22条の町の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)の日数及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間とする。ただし、次の各号に掲げる職員にあっては、当該時間に当該各号に定める規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第3項

(2) 育児短時間勤務職員等 勤務時間条例第2条第2項

(3) 任期付短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第4項

2 条例第22条第2項の町の規則で定める特殊勤務手当は、特殊勤務手当条例第3条から第5条までに規定する手当とする。

(宿日直手当)

第24条 条例第23条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。

(4) 勤務時間規則第5条第2項の規定により命ぜられる同条第1項各号に掲げる勤務と同様の勤務

2 宿日直手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 前項第1号の勤務については、4,400円

(2) 前項第2号の勤務のうち勤務時間規則第5条第1項第3号アの勤務については、21,000円

(3) 前項第2号の勤務のうち勤務時間規則第5条第1項第3号イの勤務については、6,100円(町長の定めるものにあっては、7,400円)

(4) 前項第2号の勤務のうち勤務時間規則第5条第1項第3号ウの勤務については、5,300円

3 条例第23条第1項ただし書の町の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、第1項の勤務のうち当該町の規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

4 前2項の規定にかかわらず、第1項第3号の勤務についての宿日直手当の額は、月の1日から末日までの期間において勤務した日数がその期間の2分の1を超える場合にあっては月額22,000円とし、その期間において勤務した日数がその期間の2分の1以下の場合にあっては月額11,000円とする。

5 第1項第4号の勤務についての宿日直手当の額については、前3項の規定を準用する。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第24条の2 条例第23条の2第3項第1号の町の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第23条の2第3項第1号の町の規則で定める額は、6,000円とする。

第24条の3 条例第23条の2第3項第2号の町の規則で定める額は、6,000円とする。

2 条例第23条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

第24条の4 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項は、町長が定める。

(時間外勤務等命令簿等)

第25条 任命権者は、時間外勤務等命令簿(様式第3号)、時間外勤務手当等整理簿(様式第4号)及び管理職員特別勤務実績簿(様式第5号)を作成し、必要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

第26条及び第26条の2 削除

第27条 削除

(期末手当の支給を受ける職員等)

第28条 条例第23条の4第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(条例第23条の5各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない者

(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員

(3) 停職にされている職員

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 専従許可を受けている職員

(6) 無給派遣職員(派遣をされている職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。以下同じ。)

(7) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、大野町職員の育児休業等に関する条例(平成4年大野町条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(8) 教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をしている職員

(9) 法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をしている職員

第28条の2 条例第23条の4第1項後段の町の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他町長の定める職員に限る。)となった者

 条例の適用を受ける職員

 大野町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和59年大野町条例第6号)の適用を受ける職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員その他町長が定める職員に限る。)となった者

 国家公務員又は他の地方公共団体の職員。ただし、期末手当及び勤勉手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間の通算を認めていない国家公務員又は他の地方公共団体の職員を除く。

 退職派遣者。ただし、期末手当及び勤務手当に相当する給与の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間の通算を認めていない特定法人に退職派遣をされている者を除く。

第28条の3 期末手当について条例第25条第6項ただし書に規定する職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第28条の4 基準日前1月以内において条例の適用を受ける常勤の職員、定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職をもって、当該退職とする。

(特定管理職員)

第28条の5 条例第23条の4第2項で定める職員は、第3条の規定による管理職手当の支給を受ける職員(休職にされている職員のうち条例第25条第1項に該当する職員以外の職員及び派遣職員を除く。)とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第28条の6 条例第23条の4第5項(条例第23条の7第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する「行政職給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級以上である職員で町の規則で定めるもの」は、大野町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和47年大野町規則第8号)別表第1の級別職務分類表に掲げる主査の職及びこれに相当する職以上にある職員とする。

2 条例第23条の4第5項に規定する「町の規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で町の規則で定める割合」は、次の表の職員欄に掲げる職員の区分及び加算割合欄に定める割合とする。

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

危機管理監、部長、次長、対策監、参事、会計管理者、調整監、課長及びこれに相当する職にある職員

100分の15

主幹、課長補佐及びこれに相当する職にある職員

100分の10

係長、主査の職及びこれに相当する職にある職員

100分の5

(期末手当に係る在職期間)

第29条 条例第23条の4第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第28条第3号及び第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)、教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をしている職員又は法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から大野町職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1ヵ月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から大野町職員の育児休業等に関する条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1ヵ月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(条例第25条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

第30条 前条第1項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。

(1) 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

 大野町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の適用を受ける職員

(2) 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間

 機関の廃止、業務の移管又は業務の必要上国若しくは他の地方公共団体との人事交流等により引き続き条例の適用を受ける職員となった国家公務員又は他の地方公共団体の職員。ただし、期末手当及び勤勉手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間の通算を認めていない国家公務員又は他の地方公共団体の職員を除く。

 退職派遣者。ただし、当該特定法人の者が条例の適用を受ける職員となった場合に当該職員に対して期末手当及び勤勉手当に相当する給与を支給することとしている特定法人の者を除く。

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第30条の2 条例第23条の5及び第23条の6(これらの規定を条例第23条の7第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項第1号アからまでに掲げる者及び同項第2号ア及びに掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第30条の3 任命権者は、条例第23条の6第1項(条例第23条の7第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第30条の4 条例第23条の6第4項(条例第23条の7第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、一時差止処分をした者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第30条の5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第30条の6 条例第23条の6第7項(条例第23条の7第5項及び第25条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第30条の7 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第30条の8 第30条の2から前条に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員等)

第31条 条例第23条の7第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日に在職する職員(条例第23条の7第5項において準用する条例第23条の5各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(条例第25条第1項の規定の適用を受ける休職者を除く。)

(2) 第28条第3号及び第5号までのいずれかに該当する職員

(3) 派遣職員

(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(5) 教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をしている職員

(6) 法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をしている職員

第31条の2 条例第23条の7第1項後段に規定する職員は、次に掲げる職員とする。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第28条の2第2号及び第3号に掲げる者。ただし、勤勉手当が支給されない者を除く。

2 第28条の4の規定は、前項の場合に準用する。

第31条の3 条例第23条の7第2項後段の「前項の職員」には第31条各号に規定する職員を含まないものとする。

(勤勉手当の支給割合)

第32条 条例第23条の7第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務時間による割合(同条において「期間率」という。)第32条の5に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第32条の2 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6カ月

100分の100

5カ月15日以上6カ月未満

100分の95

5カ月以上5カ月15日未満

100分の90

4カ月15日以上5カ月未満

100分の80

4カ月以上4カ月15日未満

100分の70

3カ月15日以上4カ月未満

100分の60

3カ月以上3カ月15日未満

100分の50

2カ月15日以上3カ月未満

100分の40

2カ月以上2カ月15日未満

100分の30

1カ月15日以上2カ月未満

100分の20

1カ月以上1カ月15日未満

100分の15

15日以上1カ月未満

100分の10

15日未満

100分の5

(勤勉手当に係る勤務期間)

第32条の3 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第28条第3号及び第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員にあっては、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第29条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)、教育特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をしている職員又は法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(条例第25条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第18条の規定により給与を減額された期間(勤務時間条例第17条第2項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに条例第18条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超えない場合には、その勤務しなかった全期間及び勤務時間条例第17条第3項の規定により組合休暇の許可を受けて給与を減額された期間を除く。)

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、結核復職者等の回復後の保護措置として勤務時間を短縮された期間を除く。

(7) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認又は同条例第16条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第32条の4 第30条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第32条の5 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の条例第23条の7第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の121.5以上100分の205以下(条例第23条の4第2項に規定する特定管理職員(以下この条及び次条において「特定管理職員」という。)にあっては、100分の145.5以上100分の245以下)

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の110以上100分の121.5未満(特定管理職員にあっては、100分の131以上100分の145.5未満)

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の98.5(特定管理職員にあっては、100分の118.5)

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の90以下(特定管理職員にあっては、100分の109以下)

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

第32条の6 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の50.25以上(特定管理職員にあっては、100分の60.25以上)

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の46.75(特定管理職員にあっては、100分の56.75)

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の44.75以下(特定管理職員にあっては、100分の54.75以下)

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

第32条の7 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

(支給日)

第32条の8 期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは、同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(勤勉手当等の在職期間の計算)

第32条の9 第29条第30条第32条の3及び第32条の4の期間の計算については、次の各号に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は、30日を以って1月とし、時間を日に換算する場合は、勤務を要しない日を除いた1日の平均勤務時間をもって1日とする。

(期末手当等の基礎となる給料等の計算)

第33条 条例第23条の4第3項及び条例第23条の7第3項に規定する給料及び扶養手当の月額の計算については、次の各号に掲げるところによる。

(1) 支給日(退職し、又は死亡した職員にあっては退職し、又は死亡した日。以下本条においてその日について規定している場合について同じ。)付をもって昇格、降格、特別昇給等により給料額に異動を生じた場合には、新給与月額

(2) 支給日から扶養手当の支給が開始され、又は支給額が改定された場合には、新給与月額

(3) 休職にされている場合には、条例第25条に規定する支給率を乗じない給与月額

(4) 懲戒処分により給与を減ぜられている場合には減ぜられない給与月額

(5) 支給日現在において第22条の規定により給与の月額を減ぜられている場合には、その減ぜられた給与月額

(6) 条例第18条の規定に基づき給与が減額される場合には、減額しない給与月額

(端数計算)

第33条の2 条例第23条の4第2項の期末手当基礎額又は第23条の7第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(災害派遣手当の額)

第34条 条例第23条の8の規定により支給する災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当の額は、次の表に掲げる額とする。

施設の利用区分

滞在期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

2 前項の表に規定する「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。

3 第1項の表に規定する「滞在期間」は、町に派遣された職員が派遣の目的地に到着した日から当該地を離れる日の前日までの期間とする。

(休職者の給与の計算方法)

第35条 条例第25条第2項から第4項までの規定による給料の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額をもって当該給料の月額とする。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(条例附則第24項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

3 条例附則第31項の規定により読み替えられた条例附則第24項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(昭和43年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第9条に係る改正規定を除き昭和42年8月1日から適用する。ただし、改正後の第35条の規定は、昭和43年1月1日から適用する。

(最高号給を受ける職員の給料の切替え)

2 大野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和42年大野町条例第19号。以下「昭和42年改正条例」という。)附則第3項に定める職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、その者の昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給規定(条例第8条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(大野町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和32年大野町規則第3号。以下「初任給等規則」という。)第8条(昇給期間の短縮)の規定に基づき、切替日の前日までの間においてその者の切替日の前日における号給又は給料月額(以下「切替前の号給等」という。)に係る昇給期間を短縮された職員については、切替えがないものとした場合におけるその者の昭和42年10月1日以降の最初の昇給の日から切替前の号給等に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼった日(以下「切替前の号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間又は切替日前において特別昇給をした職員のうち、その者の特別昇給後の最初の昇給の日が昭和42年10月1日以降である職員については、切替前の号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間(ただし、切替前の号給等を受けたとみなす日が切替日以後となる場合の期間は零とする。)。以下「経過期間」という。)のうち10月を超えない期間

(2) その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給である職員にあっては、その者の経過期間のうち16月を超えない期間

(3) その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額である職員にあっては、その者の経過期間

4 最高号給等職員のうち、その者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算する期間は、附則第2項及び附則第3項の例により町長が定める。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

区分

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給又は給料月額

19号給

19号給

19号給

19号給

15号給

15号給

17号給

17号給

 

64,500

69,900

56,100

20号給

42,700

45,900

31,200

33,600

 

 

 

 

 

 

 

65,500

71,000

57,100

61,600

43,600

46,900

31,900

34,400

66,500

72,100

58,100

62,600

44,500

47,900

32,600

35,200

67,500

73,200

59,100

63,600

45,400

48,900

33,300

36,000

68,500

74,300

60,100

64,600

46,300

49,900

34,000

36,800

備考

この表中区分欄の「切替前の号給等」とは、切替日の前日における号給又は給料月額を示し、「切替後の号給等」とは、切替日における号給又は給料月額を示す。

(昭和43年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第24条の改正規定は、昭和46年1月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 大野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年大野町条例第20号。以下「昭和45年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者の受ける号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(条例第8条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち10月を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、その者の経過期間のうち16月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員にあっては、その者の経過期間

(特定の最高号給等職員の切替え)

4 最高号給等職員のうちその者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

附則別表(附則第2項関係)

イ 行政職給料表の適用を受ける最高号給等職員の切替表

職務の等級

①等級

②等級

③等級

④等級

⑤等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

19号給

19号給

20号給

20号給

20号給

20号給

17号給

17号給

17号給

17号給

 

 

 

 

102,470

20号給

84,560

21号給

73,210

21号給

56,880

18号給

40,200

45,200

 

 

 

 

 

 

 

104,500

114,200

85,790

94,400

74,330

81,500

57,900

19号給

41,020

46,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106,530

116,200

87,020

95,700

75,450

82,700

58,920

64,400

41,840

47,000

108,560

118,200

88,250

97,000

76,570

83,900

59,940

65,400

42,660

47,900

110,590

120,200

89,480

98,300

77,690

85,100

60,960

66,490

43,480

48,800

(昭和47年規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の大野町職員の給与の支給に関する規則第9条第3項第2号の規定は、昭和47年11月13日から適用する。

(最高号給等職員の号給の切替え)

2 大野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年条例第21号)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(条例第8条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員にあっては、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員にあっては、経過期間のうち18月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高号給を超える給料月額となる職員にあっては、経過期間

(特定の最高号給等職員の給料の切替え)

4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表に定められていない職員の切替日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

切替日の前日

切替日

20号給

20号給

21号給

21号給

21号給

21号給

19号給

19号給

17号給

17号給

 

125,100

135,900

104,300

22号給

89,300

97,200

71,100

77,700

50,400

56,100

127,100

137,900

105,600

115,800

90,500

98,400

72,100

78,700

51,300

57,000

129,100

139,900

106,900

117,100

91,700

99,600

73,100

79,700

52,200

57,900

131,100

141,900

108,200

118,400

92,900

100,800

74,100

80,700

53,100

58,800

133,100

143,900

109,500

119,700

94,100

102,000

75,100

81,700

54,000

59,700

(昭和48年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月30日から適用する。

(昭和48年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の大野町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第24条第3項及び第4項の規定は、同年9月1日から適用する。

(号給等の切替え)

3 大野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年大野町条例第26号。以下「昭和48年改正条例」という。)附則第6項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)で昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている号給又は給料月額であるもの(以下「特定最高号給等職員」という。)のうち、旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのない号給又は給料月額である職員及び旧号給等が同欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員で切替日において旧号給等を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。次項並びに第5項第2号及び第4号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給又は給料月額は、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

4 特定最高号給等職員のうち、旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員で切替日において旧号給等を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものの切替日における給料月額は、旧号給等に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額とし、その職員は、切替日から起算して切替表の期間欄の左欄に定める期間と切替日において旧号給等を受けていて期間との差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給を受けるものとする。

(期間の通算)

5 第3項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給規定(条例第8条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのない号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。第3号、第5号及び第6号において同じ。)のうち12月(大野町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和48年大野町規則第8号)以下「初任給等規則」という。)第34条の2第2項(初任給等規則第51条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間から当該旧号給等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号給等を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、右欄)に定める期間を減じた期間

(3) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのない号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間のうち18月(切替日において初任給等規則第34条の2第1項に規定する年齢を超える職員のうち初任給等規則第35条第1項及び第51条第2項に規定する職員以外の職員にあっては、24月)を超えない期間

(4) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員のうち旧号給等が切替表の期間欄に期間の定めのある号給又は給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間から当該旧号給等に対応する切替表の期間欄の左欄(旧号給等を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、右欄)に定める期間を減じた期間

(5) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員(次号に掲げる職員を除く。)旧号給等を受けていた期間

(6) 切替日における給料月額が職務への等級の最高の号給を超える給料月額となる職員のうち旧号給等が別表第2に掲げる給料月額である職員 旧号給等を受けていた期間が12月を超える場合に限り3月

(特定の職員の切替え)

6 最高号給等職員のうち旧号給等が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

7 昭和48年改正条例附則第12項の町の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の町の規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 昭和48年改正条例による改正前の大野町職員の給与に関する条例第15条の2第1項に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 昭和48年改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 昭和48年改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、昭和48年改正条例附則第12項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

附則別表(附則第3項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

旧号給等

新号給等

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

20号給

18号給

 

 

 

135,900円

19号給

 

 

 

137,900

157,600円

 

 

 

139,900

160,200

 

 

 

141,900

162,800

 

 

 

143,900

165,400

 

 

 

2等級

22号給

20号給

3

6

131,100

115,800円

21号給

6

9

132,400

117,100

21号給

 

 

 

118,400

135,100円

 

 

 

119,700

136,700

 

 

 

121,000

138,300

 

 

 

3等級

 

 

 

 

 

21号給

19号給

 

 

 

97,200円

20号給

 

 

 

98,400

113,000円

 

 

 

99,600

114,500

 

 

 

100,800

116,000

 

 

 

102,000

117,500

 

 

 

4等級

19号給

18号給

6

9

88,300

77,700円

18号給

 

 

 

78,700

19号給

 

 

 

79,700

92,200円

 

 

 

80,700

93,500

 

 

 

81,700

94,800

 

 

 

5等級

17号給

16号給

3

6

64,100

56,100円

17号給

6

9

65,000

57,000

17号給

 

 

 

57,900

66,600円

 

 

 

58,800

67,600

 

 

 

59,700

68,600

 

 

 

(昭和49年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の大野町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第24条第3項の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

3 大野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年大野町条例第29号。以下「昭和49年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の昭和49年改正条例による改正前の大野町職員の給与に関する条例の規定による号給又は給料月額(以下「旧号給等」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における昭和49年改正条例による改正後の大野町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による号給又は給料月額は旧号給等に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する同項の規定による切替後の最初の昇給規定(大野町職員の給与に関する条例第8条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の改正後の条例の規定による号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高号給より下位の号給となる職員 旧号給等を受けていた期間(町長が定める職員にあっては町長が定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(大野町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和47年大野町規則第8号)第34条の2第2項(同規則第51条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により前項の規定による切替え後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月(同規則第34条の2第1項に規定する年齢を超える職員のうち同規則第35条第1項及び第51条第2項に規定する職員以外の職員にあっては24月)を超えない期間

(3) 切替日における改正後の条例の規定による給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の最高号給等職員の切替え)

5 最高号給等職員のうちその者の旧号給等が切替表に掲げられていない職員の切替日における改正後の条例の規定による給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ、町長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間において大野町職員の給与に関する条例第15条の2第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する改正後の規則第10条の7及び第10条の10の規定の適用については、第10条の7第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第10条の10第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

7 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において同条例第15条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する改正後の規則第10条の10の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

附則別表(附則第3項関係)

最高号給等職員の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

19号俸

19号俸

21号俸

21号俸

20号俸

20号俸

19号俸

19号俸

17号俸

17号俸

173,300

202,600

148,600

173,900

124,300

145,400

101,400

119,000

73,200

86,700

176,200

205,700

150,300

175,900

125,900

147,200

102,800

120,600

74,300

88,000

179,000

208,800

152,100

177,900

127,600

149,000

104,200

122,200

75,400

89,300

181,900

211,900

153,800

179,900

129,200

150,800

105,700

123,800

76,500

90,600

184,800

215,000

155,600

181,900

130,900

152,600

107,100

125,400

77,600

91,900

(昭和50年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和50年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 大野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年大野町条例第64号。以下「昭和50年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の大野町職員の給与に関する条例第8条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(大野町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和47年大野町規則第8号。以下「初任給規則」という。)第34条の2第2項(初任給規則第51条第1項の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあってはそれぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月(切替日において初任給規則第34条の2第1項に規定する年齢を超える職員のうち、同規則第35条第1項に規定する職員以外の職員にあっては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の最高号給等職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

5 昭和50年改正条例附則第6項の町の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の町の規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 昭和50年改正条例による改正前の大野町職員の給与に関する条例第15条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 昭和50年改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 昭和50年改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、昭和50年改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)

行政職給料表(一)の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

19号給

19号給

21号給

21号給

20号給

20号給

19号給

19号給

17号給

17号給

 

 

202,600

20号給

173,900

22号給

145,400

160,800

119,000

131,700

86,700

96,000

 

 

 

 

 

 

 

 

205,700

226,600

175,900

194,700

147,200

162,800

120,600

133,500

88,000

97,400

208,800

229,800

177,900

196,900

149,000

164,800

122,200

135,300

89,300

98,800

211,900

233,000

179,900

199,100

150,800

166,800

123,800

137,100

90,600

100,200

215,000

236,200

181,900

201,300

152,600

168,800

125,400

138,900

91,900

101,600

(昭和50年規則第14号)

この規則は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則中、第32条の2の規定を除く他の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則中、第32条の2の規定は、昭和51年12月2日から適用する。

(適用期日)

3 改正後の大野町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定中、第32条の2の規定を除く他の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

4 大野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年12月20日大野町条例第9号。以下「昭和51年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

5 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の大野町職員の給与に関する条例第8条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(大野町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和47年規則第8号。以下「初任給規則」という。)第34条の2第2項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月(切替日において初任給規則第34条の2第1項に規定する年齢を超える職員のうち、同規則第35条第1項に規定する職員以外の職員にあっては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の最高号給等職員の切替え)

6 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

附則別表(附則第4項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

20号給

20号給

22号給

22号給

20号給

20号給

19号給

19号給

17号給

17号給

 

 

 

226,600

21号給

194,700

23号給

160,800

21号給

131,700

140,600

96,000

102,500

 

 

 

 

 

 

 

 

229,800

245,300

196,900

210,400

162,800

22号給

133,500

142,500

97,400

104,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233,000

248,700

199,100

212,700

164,800

175,900

135,300

144,400

98,800

105,500

236,200

252,100

201,300

215,000

166,800

178,000

137,100

146,300

100,200

107,000

239,400

255,500

203,500

217,300

168,800

180,100

138,900

148,200

101,600

108,500

(昭和52年規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町職員の給与の支給に関する規則の規定(第9条及び第24条の規定を除く。)は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

2 大野町職員の給与の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年大野町条例第21号。以下「昭和52年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の大野町職員の給与に関する条例第8条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月(大野町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和47年大野町規則第8号。以下「初任給規則」という。)第34条の2第2項の規定により、切替日以後の最初の昇給に係る昇給期間が18月又は24月とされる職員にあっては、それぞれ18月又は24月)を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月(切替日において初任給規則第34条の2第1項に規定する年齢を超える職員のうち、同規則第35条第1項に規定する職員以外の職員にあっては、24月)を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の最高号給等職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

5 昭和52年改正条例附則第6項の町の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の町の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 昭和52年改正条例による改正前の大野町職員の給与に関する条例第15条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 昭和52年改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 昭和52年改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、昭和52年改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給等職員の号給等の切替表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

21号給

21号給

23号給

23号給

22号給

22号給

19号給

19号給

17号給

17号給

 

 

 

245,300

22号給

210,400

24号給

175,900

23号給

140,600

150,100

102,500

109,400

 

 

 

 

 

 

 

248,700

265,900

212,700

227,500

178,000

190,200

142,500

152,100

104,000

111,000

252,100

269,500

215,000

229,900

180,100

192,400

144,400

154,100

105,500

112,600

255,500

273,100

217,300

232,300

182,200

194,600

146,300

156,100

107,000

114,200

258,900

276,700

219,600

234,700

184,300

196,800

148,200

158,100

108,500

115,800

(昭和53年規則第2号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町職員の給与の支給に関する規則の規定(第9条の規定及び第34条の規定を除く。)は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え)

2 大野町職員の給与の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年大野町条例第21号。以下「昭和53年改正条例」という。)附則第5項に規定する職員のうち、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の大野町職員の給与に関する条例第8条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)

4 昭和53年改正条例附則第5項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

附則別表(附則第2項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表

行政職給料表(一)の適用を受ける者

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

265,900

274,400

227,500

235,200

190,200

196,300

150,100

154,900

109,400

112,900

269,500

278,000

229,900

237,600

192,400

198,500

152,100

156,900

111,000

114,500

273,100

281,600

232,300

240,000

194,600

200,700

154,100

158,900

112,600

116,100

276,700

285,200

234,700

242,400

196,800

202,900

156,100

160,900

114,200

117,700

280,300

288,800

237,100

244,800

199,000

205,100

158,100

162,900

115,800

119,300

(昭和54年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町職員の給与の支給に関する規則の指定(第29条、第31条、第32条の3及び第32条の7に係る改正規定を除く。)は昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え)

2 大野町職員の給与の支給に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年大野町条例第25号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の期間の通算)

3 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の大野町職員の給与の支給に関する条例第8条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては町長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の最高号給を超える給料月額を受ける職員の切替え)

4 昭和54年改正条例附則第3項に規定する職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

5 昭和54年改正条例附則第8項の町の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の町の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときはその日の前日)とする。

(1) 昭和54年改正条例による改正前の大野町職員の給与に関する条例第15条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 昭和54年改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 昭和54年改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、昭和54年改正条例附則第8項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき

附則別表(附則第2項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

300,400

309,900

274,400

283,000

235,200

242,900

196,300

202,400

154,900

159,800

112,900

116,400

304,200

313,700

278,000

286,600

237,600

245,300

198,500

204,600

156,900

161,800

114,500

118,000

308,000

317,500

281,600

290,200

240,000

247,700

200,700

206,800

158,900

163,800

116,100

119,600

311,800

321,300

285,200

293,800

242,400

250,100

202,900

209,000

160,900

165,800

117,700

121,200

315,600

325,100

288,800

297,400

244,800

252,500

205,100

211,200

162,900

167,800

119,300

122,800

(昭和55年規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大野町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 昭和56年改正条例附則第6項の町の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし、同項の町の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その前日)とする。

(1) 昭和56年改正条例による改正前の大野町職員の給与に関する条例第15条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 昭和56年改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 昭和56年改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額27,500円以上に変更になること。

(昭和57年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第5号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第6号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和59年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、昭和61年1月1日から施行する。ただし、第16条の3第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の大野町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年規則第20号)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(昭和61年規則第24号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町職員の給与の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

2 改正条例附則第6項の町の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の町の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の大野町職員の給与に関する条例第15条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなったとき。

(昭和63年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年2月1日から適用する。

(平成元年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年9月1日から適用する。

(平成元年規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

2 大野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年大野町条例第2号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の大野町職員の給与に関する条例(昭和32年大野町条例第6号)第8条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(大野町長の定める職員にあっては、大野町長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ大野町長の承認を得て定めるものとする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第二項関係)

イ 行政職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号俸

16号俸

19号俸

19号俸

29号俸

29号俸

28号俸

28号俸

26号俸

26号俸

24号俸

24号俸

22号俸

22号俸

21号俸

21号俸

 

148,500

154,100

203,400

209,900

271,900

30号俸

322,300

331,500

338,500

348,100

371,100

381,600

380,300

391,100

402,400

413,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150,100

155,700

205,400

211,900

274,100

282,100

324,700

333,900

341,300

350,900

374,700

385,200

384,000

394,800

406,200

417,600

151,700

157,300

207,400

213,900

276,300

284,300

327,100

336,300

344,100

353,700

378,300

388,800

387,700

398,500

410,000

421,400

153,300

158,900

209,400

215,900

278,500

286,500

329,500

338,700

346,900

356,500

381,900

392,400

391,400

402,200

413,800

425,200

154,900

160,500

211,400

217,900

280,700

288,700

331,900

341,100

349,700

359,300

385,500

396,000

395,100

405,900

417,600

429,000

(平成2年規則第7号)

(施行期日)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年規則第12号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第32条の3第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大野町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の規則第32条の3第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(最高号給等職員の号給等の切替え)

4 大野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年大野町条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第4項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表第1のアの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

5 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(大野町職員の給与に関する条例(昭和32年大野町条例第6号)第8条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え)

6 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(特定号給職員の期間の通算)

7 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月以上である職員 9月

(特定の職員の号給の切替及び期間の通算等)

8 切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第2の号給欄のア欄に掲げられている職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月以上である職員 9月

9 旧号給が附則別表第2の号給欄のイ欄に掲げられている職員のうち、切替日において当該号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下同じ。)が6月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、当該各号に定める期間をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月

(2) 経過期間が12月以上である職員 6月

10 旧号給が附則別表第2の号給欄のウ欄に掲げられている職員(町長の定める職員を除く。次項において同じ。)のうち、切替日において当該号給を受けていた期間が9月以上である職員の切替日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員のうち経過期間が12月以上である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、3月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。

11 旧号給が附則別表第2の号給欄のイ欄又はウ欄に掲げられている職員(前2項の規定により切替日における号給を決定された職員を除く。)に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。

(1) 旧号給が附則別表第2の号給欄のイ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 9月

(2) 旧号給が附則別表第2の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月未満であるもの 6月

(3) 旧号給が附則別表第2の号給欄のウ欄に掲げられている職員で切替日において当該号給を受けていた期間が6月以上9月未満であるもの 9月

12 旧号給が附則別表第2の号給欄のエ欄に掲げられている職員で切替日において旧号給を受けていた期間が3月未満であるもののうち、町長の定める職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、切替日において当該号給を受けていた期間に3月を加えた期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とする。

13 附則第7項から前項までに定めるもののほか、改正条例附則第3項に規定する職員の給料の切替え等に関し必要な事項は、町が定める。

附則別表第1

最高号給等職員の号給等の切替表(附則第2項関係)

行政職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

30号給

30号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

154,100

164,200

209,900

217,900

282,100

31号給

331,500

342,100

348,100

359,100

381,600

393,400

391,100

403,200

413,800

426,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

155,700

165,800

211,900

219,900

284,300

293,800

333,900

344,500

350,900

361,900

385,200

397,000

394,800

406,900

417,600

430,300

157,300

167,400

213,900

221,900

286,500

296,000

336,300

346,900

353,700

364,700

388,800

400,600

398,500

410,600

421,400

434,100

158,900

169,000

215,900

223,900

288,700

298,200

338,700

349,300

356,500

367,500

392,400

404,200

402,200

414,300

425,200

437,900

160,500

170,600

217,900

225,900

290,900

300,400

341,100

351,700

359,300

370,300

396,000

407,800

405,900

418,000

429,000

441,700

附則別表第2

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

2から7まで

8

9

10

2級

 

2

3

4

(平成3年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1項の改正規定、第23条第1項及び第3項の改正規定、第24条第2項の改正規定、同条の次に2条を加える改正規定並びに様式第1号の2の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大野町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 大野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年大野町条例第34号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表のアの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の大野町職員の給与に関する条例(昭和32年大野町条例第6号)第8条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え)

5 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第3項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

31号給

31号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

164,200

173,400

217,900

226,800

293,800

32号給

342,100

352,400

359,100

369,900

393,400

405,000

403,200

415,100

426,500

438,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165,800

175,000

219,900

228,800

296,000

305,400

344,500

354,800

361,900

372,700

397,000

408,600

406,900

418,800

430,300

442,600

167,400

176,600

221,900

230,800

298,200

307,600

346,900

357,200

364,700

375,500

400,600

412,200

410,600

422,500

434,100

446,400

169,000

178,200

223,900

232,800

300,400

309,800

349,300

359,600

367,500

378,300

404,200

415,800

414,300

426,200

437,900

450,200

170,600

179,800

225,900

234,800

302,600

312,000

351,700

362,000

370,300

381,100

407,800

419,400

418,000

429,900

441,700

454,000

(平成4年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(期末手当に関する経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第29条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項の改正規定(「土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)」を削る部分を除く。)及び同条第3項の改正規定(「前項」を「前2項」に改める部分及び同項を同条第4項とする部分を除く。)は平成5年1月1日から、第16条第2号の改正規定、第24条第2項の改正規定(「(土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)」を削る部分に限る。)、同条第3項の改正規定(「前項」を「前2項」に改める部分及び同項を同条第4項とする部分に限る。)及び同条第2項の次に1項を加える改正規定は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の大野町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 大野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年大野町条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の大野町職員の給与に関する条例(昭和32年大野町条例第6号)第8条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(住居手当に関する経過措置)

6 改正条例附則第10項の町の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の町の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるとき、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の大野町職員の給与に関する条例 第15条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例の施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第3項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

173,400

180,700

226,800

234,200

305,400

313,000

352,400

360,800

369,900

378,400

405,000

413,900

415,100

424,200

438,800

448,300

175,000

182,300

228,800

236,200

307,600

315,200

354,800

363,200

372,700

381,200

408,600

417,500

418,800

427,900

442,600

452,100

176,600

183,900

230,800

238,200

309,800

317,400

357,200

365,600

375,500

384,000

412,200

421,100

422,500

431,600

446,400

455,900

178,200

185,500

232,800

240,200

312,000

319,600

359,600

368,000

378,300

386,800

415,800

424,700

426,200

435,300

450,200

459,700

179,800

187,100

234,800

242,200

314,200

321,800

362,000

370,400

381,100

389,600

419,400

428,300

429,900

439,000

454,000

463,500

(平成5年規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第16号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成6年規則第19号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条の5の次に2条を加える改正規定及び第16条の2の次に7条を加える改正規定並びに第24条、別記第1号様式の2の2、別記第1号様式の3及び別記第2号様式の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大野町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大野町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第17号)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第24条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の大野町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 大野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年大野町条例第17号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表のア(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の大野町職員の給与に関する条例(昭和32年大野町条例第6号)第8条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員で切替日における号給が職務の級における最高の号給となるもの及び切替日の前日において56歳に達している職員で切替日における号給が職務の級における最高の号給より下位の号給となるもの(切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員に限る。)については、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日の前日において56歳に達していない職員で切替日における号給が職務の級における最高の号給より下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間については町長の定めるところによる。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表(附則第3項関係)

ア 行政職給料表の適用を受ける者

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

192,900

194,400

250,600

252,700

327,200

328,300

376,500

378,000

394,700

396,300

431,500

433,200

442,300

444,100

467,400

469,300

194,500

196,000

252,600

254,700

329,300

330,300

378,900

380,400

397,500

399,100

435,100

436,800

446,000

447,800

471,200

473,100

196,100

197,600

254,600

256,700

331,400

332,300

381,300

382,800

400,300

401,900

438,700

440,400

449,700

451,500

475,000

476,900

197,700

199,200

256,600

258,700

333,500

334,300

383,700

385,200

403,100

404,700

442,300

444,000

453,400

455,200

478,800

480,700

199,300

200,800

258,600

260,700

335,600

336,300

386,100

387,600

405,900

407,500

445,900

447,600

457,100

458,900

482,600

484,500

(平成11年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。ただし、その額が切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しない職員の新給料月額は、旧給料月額とする。

切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給

下位の号給との差額 × (その者の旧給料月額 - 切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額)/切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額 + 切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額

(期間の通算)

3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の大野町職員の給与に関する条例(昭和32年大野町条例第6号)第8条第3項ただし書の規定又は大野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年大野町条例第17号)附則第8項から第10項までの規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

(平成12年規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。ただし、第3条及び第28条の6第2項の改正規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成13年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の大野町職員の給与の支給に関する規則附則第3項から第7項までの規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年1月1日から適用する。ただし、第2条の規定及び附則第7項の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(雑則)

2 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成15年規則第22号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において大野町職員の給与に関する条例(昭和32年大野町条例第6号。以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額

3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与条例第8条第3項ただし書の規定又は大野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年大野町条例第17号)附則第8項から第10項までの規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

(改正条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

4 大野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年大野町条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第5項の町の規則で定める職員は、平成15年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の給与条例第23条の4第1項後段又は第25条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準額」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1ヶ月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の給与条例第23条の4第1項後段、第23条の7第1項後段又は第25条第6項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。

(1) 特別職に属する町の職員(非常勤であるものを除く。)

(2) 国家公務員又は職員以外の地方公務員

(3) 特定地方公社等職員

(4) 退職派遣者

(新たに職員となった者の改正条例附則第5項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

5 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定めるものは、平成15年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。

6 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定める日は、平成15年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて第4項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)

7 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成15年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第4項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第24条の2の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、派遣期間(大野町の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年大野町条例第19号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 給与条例附則第18項若しくは育児休業法第9条第2項により給与を減額された期間又は大野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年大野町条例第21号)第17条第2項の規定による承認若しくは同条第3項の規定による許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(5) 給与条例第18条の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)

8 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定める月数は、平成15年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の1.07を乗じて得た額(次項において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

9 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

10 附則第2項から前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(大野町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

11 大野町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成15年大野町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(大野町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 大野町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成15年大野町規則第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第6項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正条例 大野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年大野町条例第11号)をいう。

(2) 改正後の条例 改正条例の規定による改正後の大野町職員の給与に関する条例をいう。

(3) 旧寒冷地 改正条例附則第2項第3号に規定する旧寒冷地をいう。

(4) 経過措置対象職員 改正条例附則第2項第4号に規定する経過措置対象職員をいう。

(5) 基準在勤地域 改正条例附則第2項第5号に規定する基準在勤地域をいう。

(6) 基準世帯等区分 改正条例附則第2項第6号に規定する基準世帯等区分をいう。

(7) みなし寒冷地手当基礎額 改正条例附則第2項第7号に規定するみなし寒冷地手当基礎額をいう。

(8) 支給対象職員 改正条例附則第5項に規定する支給対象職員をいう。

(9) 世帯等の区分 改正条例による改正前の条例第23条の3第2項に規定する世帯等の区分をいう。

(10) 基準日 改正後の条例附則第2項第7号に規定する基準日をいう。

3 改正条例附則第3項から第7項までの規定による寒冷地手当の支給については、次に定めるところによる。

(1) 寒冷地手当は、基準日の属する月の給料の支給定日に給料の支給方法に準じて支給する。ただし、支給定日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給定日に支給することができないときは、支給定日後に支給することができる。

(2) 職員が基準日の属する月にその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

4 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地等について確認するものとする。

5 改正条例附則第5項の規定による寒冷地手当の支給については、次に定めるところによる。

(1) 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、経過措置対象職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成16年10月29日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

(2) 基準日(その属する月が平成18年11月から平成22年3月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、経過措置対象職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地及び平成16年10月29日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域及び基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から改正条例附則第4項の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額が0を超えることとなるときは寒冷地手当を支給する。

6 人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者であって、平成16年10月29日以降の職員以外の地方公務員等として勤務していた期間を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、基準日(その属する月が平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者となるものに対しては、この場合において改正条例附則第3項及び第4項又は前項の規定を適用したとしたならばこれらの規定による寒冷地手当を支給されることとなるときは、これらの規定の例による額の寒冷地手当を支給する。

(平成17年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において大野町職員の給与に関する条例(昭和32年大野町条例第6号。以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×((その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額)+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額

3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与条例第8条第3項ただし書の規定又は大野町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成10年大野町条例第17号)附則第9項及び第10項の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

(改正条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

4 大野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年町条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第5項の町の規則で定める職員は、平成17年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の給与条例第23条の4第1項後段又は第25条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の給与条例第23条の4第1項後段、第23条の7第1項後段又は第25条第6項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。

(1) 特別職に属する町の職員(非常勤である者を除く。)

(2) 国家公務員又は職員以外の地方公務員

(3) 退職派遣者

(新たに職員となった者の改正条例附則第5項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

5 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定めるものは、平成17年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。

6 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定める日は、平成17年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて第4項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)

7 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成17年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第4項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第24条の2の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)又は大野町の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年町条例第13号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 給与条例附則第18項若しくは育児休業法第9条第2項の規定により給与を減額された期間又は大野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年町条例第21号)第17条第2項の規定による承認若しくは同条第3項の規定による許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(5) 給与条例第18条の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)

8 改正条例附則第5項第1号の町の規則で定める月数は、平成17年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の0.36を乗じて得た額(次項において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

9 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成17年改正条例の施行の日における昇格又は降格の特例)

10 大野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年町条例第24号)の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなして大野町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和47年大野町規則第8号)第23条又は第24条の規定を適用する。

(雑則)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成18年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において大野町職員の給与に関する条例(昭和32年大野町条例第6号。以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた附則別表第1の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第1に定める号給

(2) 旧級が行政職給料表の1級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第1の旧給料月額欄に掲げられていないもの 町長の定める号給

(3) 前各号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 大野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年大野町条例第4号。以下「平成18年改正条例」という。)附則第7項から第9項までの規定による給料の支給については、この項から附則第11項までに定めるところによる。

(定義)

4 この項から附則第11項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 初任給規則 大野町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和47年大野町規則第8号)をいう。

(2) 改正前の初任給規則 大野町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年大野町規則第8号)による改正前の初任給規則をいう。

(3) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない初任給規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(4) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。

(5) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(6) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 大野町の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年大野町条例第19号。以下「公益法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣されていた期間

 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をしていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業(公益法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員にあっては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業)をしていた期間

 大野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年大野町条例第21号)第11条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間

(7) 復職時調整 初任給規則第44条、大野町職員の育児休業に関する条例(平成4年大野町条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第9条又は公益法人等派遣条例第6条若しくは第16条の規定による号給の調整をいう。

(8) 人事交流等職員 切替日以降に、国家公務員、職員以外の地方公務員その他町長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。

(平成18年改正条例附則第7項の町の規則で定める職員)

5 平成18年改正条例附則第7項の町の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員

(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次項第4号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員

(5) 切替日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(6) 切替日以降に平成18年改正条例附則第7項の規定による給料を支給される職員でなくなった職員

(平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の支給)

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前項第6号に掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)及び第1号に掲げる場合に該当することとなった職員であって切替日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合。同号において同じ。)に同項第6号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、その差額に相当する額(給与条例附則第23項に規定する特定職員(次項及び附則第8項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。次項及び附則第8項において同じ。)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合に、改正前の初任給規則第25条から第29条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(大野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年大野町条例第13号)の施行の日(以下「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動した職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であって切替日の前日に当該異動があったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、これらの者以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあっては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(切替日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあっては、切替日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の初任給規則第24条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の初任給規則第44条又は平成18年改正条例附則第16条若しくは第17条の規定による改正前の育児休業条例第7条第1項若しくは公益法人等派遣条例第6条若しくは第16条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額)に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 アに掲げる職員以外の職員 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(5) 町長の承認を得てその号給を決定された場合又は町長の定めるこれに準ずる場合 町長の定める額

7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が町長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(平成18年改正条例附則第9項の規定による給料の支給)

8 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に附則第6項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあっては町長の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となった職員のうち切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.1を乗じて得た額とし、これらの者以外の者にあっては当該給料月額に相当する額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(附則第5項第6号に掲げる職員及び切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。

9 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に附則第6項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の額に相当する額を、同条例附則第9項の規定による給料として支給する。

(端数計算)

10 平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(附則第3項から前項までの規定により難い場合の措置)

11 平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の支給について、附則第3項から前項までの規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(給料の調整額に関する経過措置)

12 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の大野町職員の給与の支給に関する規則(以下「規則」という。)第3条の規定により給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、この規則による規則別表第1の調整数欄に掲げる調整数を同じくする職員として引き続き同一又は同種の職に在職している職員で、改正後の規則第3条第2項の規定により得られる額が同日においてその者が受けていた給料の調整額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該調整額に100分の99.76を乗じて得た額)に達しないもの(給料月額に異動があり、異動後の給料月額が同日における給料月額に達しないこととなったものを除く。)の給料の調整額は、同項の規定にかかわらず、同日においてその者が受けていた給料の調整額に相当する額とする。

13 施行日の前日において給料の調整を受ける職に在職していた職員のうち、施行日以後に異動し、改正後の規則別表第1の調整数欄に掲げる調整数が異動前より下位の区分に属する職員となった者その他同日以後に町長の定める事由に該当することとなった職員について、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、その者の給料の調整額は、改正後の規則第3条第2項の規定にかかわらず、町長の承認を得て定める額とすることができる。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

(平成18年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例第13条の2の規定により管理職手当を支給する職員のうち、この規則による改正後の大野町職員の給与の支給に関する規則(以下「新規則」という。)第3条第3項及び第4項の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、当該経過措置基準額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の額(規則第3条第5項の規定が適用される職員にあっては、同項の規定による管理職手当の額)のほか、新規則第3条第3項及び第4項の規定による管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(規則第3条第5項の規定が適用される職員にあっては当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分職員(同日において占めていた職に係る旧区分(当該職に関し、この規則による改正前の大野町職員の給与の支給に関する規則第3条第1項に規定する表により定められていた管理職手当の支給割合について、次の表の左欄に掲げる区分に従い同表の右欄に掲げる新規則第3条第2項に規定する管理職手当の区分に相当する区分に読み替えた場合における当該区分をいう。以下同じ。)に相当する新規則別表第1の1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員であって施行日以後に当該職に相当する職を占めるものをいう。第3号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

100分の13

1種 2種

100分の10

3種

100分の7

4種

 大野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年大野町条例第13号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下「平成21年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に100分の99.83を乗じて得た額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の1の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 下位区分仮定額(施行日の前日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の1の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額をいう。イにおいて同じ。)に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 降格後相当区分仮定額(施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額をいう。イにおいて同じ。)に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 降格後相当区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 平成21年度減額改定対象職員 降格後下位区分仮定額(施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第1の1の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額をいう。イにおいて同じ。)に100分の99.59を乗じて得た額

 アに掲げる職員以外の職員 降格後下位区分仮定額に100分の99.83を乗じて得た額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当に100分の99.76を乗じて得た額)

(6) 前各号に掲げる職員のほか、その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして町長が定める職員 前各号の規定に準じて町長が定める額

(平成19年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第32条の5の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(大野町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 大野町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年大野町規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 大野町の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成19年大野町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

4 平成19年12月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の規則第32条の3第2項第7号の規定の適用については、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)による改正前の育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認は、同号に規定する育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認に含まれるものとする。

(平成20年規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第26号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

2 大野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年大野町条例第13号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の町の規則で定めるものは、平成21年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例の規定による改正後の条例第23条の4第1項後段又は第25条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(条例第24条の2に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。

(1) 特別職に属する町職員(非常勤である者を除く。)

(2) 国家公務員又は職員以外の地方公務員

(3) 特定一般地方独立行政法人等職員

(4) 退職派遣者

3 改正条例附則第2項第1号の町の規則で定める日は、平成21年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(同項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

4 改正条例附則第2項第1号の町の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成21年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第2項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間いう。)、非常勤職員期間(給与条例第24条の2の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成21年大野町条例第10号)第2条第1項又は町の公益法人等への職員の派遣に関する条例(平成13年大野町条例第19号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第19条第1項の規定による部分休業をしていた期間をいう。)、修学部分休業期間(地公法第26条の2の規定による修学部分休業をしていた期間をいう。)、高齢者部分休業期間(地公法第26条の3の規定による修学部分休業をしていた期間をいう。)又は自己啓発休業期間(地公法第26条の5の規定による修学部分休業をしていた期間いう。)

(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職されていた期間をいう。)

(4) 条例第18条(大野町職の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年大野町条例第21号)第17条第2項の規定による承諾若しくは同条第3項の規定による許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間に限る。)、条例附則第18項又は大野町職員の育児休業等に関する条例(平成4年大野町条例第2号)第22条の規定により給与を減額された期間

(5) 条例第18条の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)

(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間

5 改正条例附則第2項第1号の町の規則で定める月数は、平成21年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号又は第4号又は第6号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.24を乗じて得た額(第7項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

6 改正条例附則第2項第2号の町の規則で定める者は、平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により第2項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。

(端数計算)

7 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

8 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は町長が定める。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

2 大野町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年大野町条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の町の規則で定めるものは、平成22年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について大野町職員の給与に関する条例(昭和32年大野町条例第6号。以下「給与条例」という。)第23条の4第1項後段又は第25条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(給与条例第24条の2に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。

(1) 特定地方独立行政法人の職員

(2) 特別職に属する町職員(非常勤である者を除く。)

(3) 国家公務員又は職員以外の地方公務員

(4) 特定一般地方独立行政法人等職員

(5) 退職派遣者

3 改正条例附則第2項第1号の町の規則で定める日は、平成22年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(同項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

4 改正条例附則第2項第1号の町の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成22年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて附則第2項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第24条の2の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成21年大野町条例第10号)第2条第1項又は大野町の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年大野町条例第19号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)、修学部分休業期間(地公法第26条の2第1項に規定する修学部分休業をしていた期間をいう。)、高齢者部分休業期間(地公法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業をしていた期間をいう。)又は自己啓発等休業期間(地公法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 給与条例第18条(大野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年大野町条例第21号)第17条第2項の規定による承諾若しくは同条第3項の規定による許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間に限る。)、給与条例附則第21項又は大野町職員の育児休業等に関する条例(平成4年大野町条例第2号)第20条の規定により給与を減額された期間

(5) 給与条例第18条の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)

(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間

5 改正条例附則第2項第1号の町の規則で定める月数は、平成22年4月からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号、第4号又は第6号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.28を乗じて得た額(附則第7項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

6 改正条例附則第2項第2号の町の規則で定める者は、平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により附則第2項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。

(端数計算)

7 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

8 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の大野町職員の給与の支給に関する規則第3条第5項の規定の適用については、同項中「55歳に達した日後における最初の4月1日(」とあるのは「大野町職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年大野町規則第21号)の施行の日(」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(雑則)

9 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成22年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前から引き続き結核性疾患による大野町職員の給与に関する条例(昭和32年大野町条例第6号)附則第21項に規定する病気休暇又は就業禁止の措置により勤務しない職員に対する改正後の大野町職員の給与の支給に関する規則第22条第3項及び第4項の規定の適用については、同条第3項中「一の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」と、同条第4項中「他の負傷又は疾病」とあるのは「平成23年1月1日前から結核性疾患」と、「90日」とあるのは「1年」とする。

(平成23年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(調整対象昇給日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員)

2 大野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年大野町条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第2項の昇給の号給数の決定の状況を考慮して町の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成22年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)における大野町職員の給与に関する条例(昭和32年大野町条例第6号。以下「給与条例」という。)第8条第1項の規定による昇給後の号給が、その職員の属する職務の級における最高の号給である職員

(2) 前号に掲げる職員に相当するものとして町長が定めるもの

(調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)

3 改正条例附則第2項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして町の規則で定める職員は、調整対象昇給日に給与条例第8条第1項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。

(1) 調整対象昇給日から平成23年4月1日(以下「調整日」という。)の前日までの間に新たに職員となった者であって、大野町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年大野町規則第8号)附則第5項の規定により号給を決定されたもののうち、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日)前となるもの(次号に掲げる職員を除く。)

(2) 調整対象昇給日前に職員から人事交流等により引き続き大野町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和47年大野町規則第8号)第17条第1号から第4号まで及び第7号に掲げる者になった職員であって、調整対象昇給日から調整日までの期間に当該者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち町長の定めるもの

(3) 調整対象昇給日以前において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間、同法第28条第2項の規定により休職にされていた期間若しくは同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第2項に規定する職員派遣をされていた期間がある職員であって、平成21年1月1日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち、町長の定める職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める職員

(育児短時間勤務職員等の給料月額等の端数計算)

4 給与条例第5条第3項に規定する育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員について、改正条例附則第3項の規定により読み替えられた改正条例附則第2項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(大野町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

5 大野町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年大野町規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(減額改定対象職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

2 大野町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年大野町条例第15号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の町の規則で定めるものは、平成23年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について大野町職員の給与に関する条例(昭和32年大野町条例第6号。以下「給与条例」という。)第23条の4第1項後段又は第25条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(給与条例第24条の2に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。

(1) 特定地方独立行政法人の職員

(2) 特別職に属する町職員(非常勤である者を除く。)

(3) 国家公務員又は職員以外の地方公務員

(4) 特定一般地方独立行政法人等職員

(5) 退職派遣者

3 改正条例附則第2項第1号の町の規則で定める日は、平成23年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

4 改正条例附則第2項第1号の町の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成23年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて附則第2項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、大学院修学休業期間(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第24条の2の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、派遣期間(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成21年大野町条例第10号)第2条第1項又は大野町の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年大野町条例第19号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務等期間(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)、修学部分休業期間(地公法第26条の2第1項に規定する修学部分休業をしていた期間をいう。)、高齢者部分休業期間(地公法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業をしていた期間をいう。)又は自己啓発等休業期間(地公法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(地公法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 給与条例第18条の規定により給与を減額された期間(大野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年大野町条例第21号)第17条第2項の規定による承諾又は同条第3項の規定による許可を受けて勤務しなかったことにより給与を減額された期間に限る。)又は給与条例附則第21項若しくは大野町職員の育児休業等に関する条例(平成4年大野町条例第2号)第20条の規定により給与を減額された期間

(5) 給与条例第18条の規定により給与を減額された期間(前号に該当する期間を除く。)

(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間

5 改正条例附則第2項第1号の町の規則で定める月数は、平成23年4月からこの規則の施行の日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号、第4号又は第6号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の0.37を乗じて得た額(附則第7項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

6 改正条例附則第2項第2号の町の規則で定める者は、平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により附則第2項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。

(端数計算)

7 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成24年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日において号給の調整を行う職員)

2 大野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成24年大野町条例第13号。次項及び第9項において「改正条例」という。)附則第2項の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして町の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成24年4月1日(以下「調整日」という。)において36歳以上42歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員

(2) 調整日において36歳に満たない職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかのみに該当する職員

(3) 調整日において36歳に満たない職員でその者の属する職務の級における最高の号給の1号給下位の号給を受ける職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員

3 改正条例附則第2項の特に調整の必要があるものとして町の規則で定める職員は、調整日において36歳に満たない職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか2以上に該当する職員(前項第3号に掲げる職員を除く。)とする。

4 前2項の平成19年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成19年1月1日において大野町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年大野町規則第8号。以下「平成18年改正初任給規則」という。)附則第6項の規定により読み替えられた大野町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成19年大野町規則第1号。次号において「平成19年改正初任給規則」という。)による改正前の大野町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和47年大野町規則第8号。以下「初任給規則」という。)第37条若しくは平成18年改正初任給規則附則第8項の規定により号給を決定された職員又はこれらの規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、平成18年改正初任給規則附則第6項中「第37条第1項、第3項第1号」とあるのは「第37条第3項第1号」と、「同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(条例第8条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号」とあるのは「同号」と、平成18年改正初任給規則附則第8項中「相当する数から1を減じて得た数に、切替日」とあるのは「、切替日」と読み替えた場合におけるこれらの規定により同日に受けることとなる号給とが異なる職員(次に掲げる職員を除く。)

 平成19年1月1日から調整日までの間に、初任給規則第23条第3項、第26条第2項(初任給規則第28条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第43条の規定により号給を決定された職員(以下「上位資格取得等職員」という。)

 平成19年1月1日から調整日までの間に、給料表の適用を異にする異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員

 平成19年1月1日から調整日までの間に、町長の承認を得てその号給を決定された職員又は町長の定めるこれに準ずる職員(以下「個別承認職員」という。)

 平成18年4月1日から同年12月31日までの間において、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この号において「地公法」という。)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間、地公法第28条第2項の規定により休職にされていた期間若しくは地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第2項に規定する職員派遣をされていた期間又は休暇のため引き続いて勤務していなかった期間(以下「休職等期間」という。)がある職員のうち町長の定めるもの

 アからエまでに掲げる職員に相当するものとして町長が定めるもの

(2) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、次に掲げるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

 附則第12項の規定による改正前の平成18年改正初任給規則附則第5項(平成19年改正初任給規則附則第2項の規定による改正前の平成18年改正初任給規則附則第5項及び大野町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成23年大野町規則第3号。次項第2号アにおいて「平成23年改正給与規則」という。)附則第5項の規定による改正前の平成18年改正初任給規則附則第5項を含む。以下この項において「平成18年改正初任給規則附則第5項」という。)の規定により号給を決定された職員であって、平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成18年11月1日(平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となるもの

 初任給規則第12条第1項ただし書の規定により号給を決定された職員(以下「初任給均衡決定職員」という。)のうち、前号又はアに掲げる職員との均衡を考慮して号給を決定された職員

(3) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に初任給規則第17条第1号から第4号まで及び第7号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち町長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(4) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち、初任給規則第23条第3項又は第26条第2項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、平成18年改正初任給規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に初任給規則第23条第3項又は第26条第2項の規定により号給を決定された職員にあっては、平成18年11月1日(平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となる職員及び初任給規則第43条の規定により号給を決定された職員で町長の定めるもの

(5) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成19年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成18年4月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)

 平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成18年12月31日に当該給料表異動等(当該給料表異動等が2以上あるときは、当該給料表異動等のうち最後にした給料表異動等。以下同じ。)があったものとした場合に、第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの

 平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。次項第5号イ及び附則第6項第5号イにおいて同じ。)であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの

(6) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、町長の定める職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める職員

5 附則第2項及び第3項の平成20年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成20年1月1日において初任給規則第37条の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、平成18年改正初任給規則附則第7項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員、平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち町長の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして町長が定めるものを除く。)

(2) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、次に掲げるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

 附則第12項の規定による改正前の平成18年改正初任給規則附則第5項(平成23年改正給与規則附則第5項の規定による改正前の平成18年改正初任給規則附則第5項を含む。以下「平成18年改正初任給規則附則第5項」という。)の規定により号給を決定された職員であって、平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成19年11月1日(平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となるもの

 初任給均衡決定職員のうち、前号又はアに掲げる職員との均衡を考慮して号給を決定された職員

(3) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に初任給規則第17条第1号から第4号まで及び第7号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち町長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(4) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち、初任給規則第23条第3項又は第26条第2項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、平成18年改正初任給規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に初任給規則第23条第3項又は第26条第2項の規定により号給を決定された職員にあっては、平成19年11月1日(平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となる職員及び初任給規則第43条の規定により号給を決定された職員で町長の定めるもの

(5) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成20年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)

 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成19年12月31日に当該給料表異動等があったものとした場合に、第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの

 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの

(6) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、町長の定める職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める職員

6 附則第2項及び第3項の平成21年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成21年1月1日において初任給規則第37条の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、平成18年改正初任給規則附則第7項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員、平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち町長の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして町長が定めるものを除く。)

(2) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、次に掲げるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

 平成18年改正初任給規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成20年11月1日(平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となるもの

 初任給均衡決定職員のうち、前号又はアに掲げる職員との均衡を考慮して号給を決定された職員

(3) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に初任給規則第17条第1号から第4号まで及び第7号に掲げる職員から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち町長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(4) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち、初任給規則第23条第3項又は第26条第2項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、平成18年改正初任給規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に初任給規則第23条第3項又は第26条第2項の規定により号給を決定された職員にあっては、平成20年11月1日(平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となる職員及び初任給規則第43条の規定により号給を決定された職員で町長の定めるもの

(5) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動等をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動等をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成21年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)

 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成20年12月31日に当該給料表異動等があったものとした場合に、第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの

 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの

(6) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、町長の定める職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める職員

7 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間において、休職等期間がある職員(休職等期間の末日の翌日から調整日の前日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)であって、平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち町長の定める職員については、町長の定めるところにより、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。

(附則第2項から前項までの規定により難い場合の措置)

8 特別の事情により附則第2項から前項までの規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(育児短時間勤務職員等の給料月額等の端数計算)

9 大野町職員の給与に関する条例(昭和32年大野町条例第6号)第5条第3項に規定する育児短時間勤務職員等及び任期付短時間勤務職員について、改正条例附則第4項の規定により読み替えられた改正条例附則第2項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(大野町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

10 大野町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年大野町規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(初任給規則の一部改正)

11 初任給規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年改正初任給規則の一部改正)

12 平成18年改正初任給規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年4月1日において号給の調整を行う職員)

13 大野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成24年大野町条例第13号。次項おいて「改正条例」という。)附則第3項で定める年齢は、38歳とする。

14 改正条例附則第3項の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして町の規則で定める職員は、平成25年4月1日(以下「調整日」という。)において31歳以上38歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員とする。

15 前項の平成19年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成19年1月1日において大野町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年大野町規則第8号。以下「平成18年改正初任給規則」という。)附則第6項の規定により読み替えられた大野町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成19年大野町規則第1号。次号において「平成19年改正初任給規則」という。)による改正前の大野町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和47年大野町規則第8号。以下「初任給規則」という。)第37条若しくは平成18年改正初任給規則附則第8項の規定により号給を決定された職員又はこれらの規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、平成18年改正初任給規則附則第6項中「第37条第1項、第3項第1号」とあるのは「第37条第3項第1号」と、「同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(条例第8条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号」とあるのは「同条第3項第1号」と、平成18年改正初任給規則附則第8項中「相当する数から1を減じて得た数に、切替日」とあるのは「、切替日」と読み替えた場合におけるこれらの規定により同日に受けることとなる号給とが異なる職員(次に掲げる職員を除く。)

 平成19年1月1日から調整日までの間に、初任給規則第23条第3項、第26条第2項(初任給規則第28条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第43条の規定により号給を決定された職員(以下「上位資格取得等職員」という。)

 平成19年1月1日から調整日までの間に、給料表の適用を異にする異動(以下「給料表異動」という。)をした職員

 平成19年1月1日から調整日までの間に、町長の承認を得てその号給を決定された職員又は町長の定めるこれに準ずる職員(以下「個別承認職員」という。)

 平成18年4月1日から同年12月31日までの間において、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この号において「地公法」という。)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間、地公法第28条第2項の規定により休職にされていた期間若しくは地公法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項に規定する職員派遣をされていた期間(以下「休職等期間」という。)がある職員のうち町長の定めるもの

 アからエまでに掲げる職員に相当するものとして町長が定めるもの

(2) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、次に掲げるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

 第20項の規定による改正前の平成18年改正初任給規則附則第5項(平成19年改正初任給規則附則第2項の規定による改正前の平成18年改正初任給規則附則第5項、大野町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成23年大野町規則第3号。次項第2号アにおいて「平成23年改正給与規則」という。)附則第5項の規定による改正前の平成18年改正初任給規則附則第5項及び大野町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成24年大野町規則第13号。次項第2号のアにおいて「平成24年改正給与規則」という。)附則第12項の規定による改正前の平成18年改正初任給規則附則第5項を含む。以下この項において「平成18年改正初任給規則附則第5項」という。)の規定により号給を決定された職員であって、平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成18年11月1日(平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となるもの

 初任給規則第12条第1項ただし書の規定により号給を決定された職員(以下「初任給均衡決定職員」という。)のうち、前号又はアに掲げる職員との均衡を考慮して号給を決定された職員

(3) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に初任給規則第17条第1号から第4号まで及び第7号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち町長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(4) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち、初任給規則第23条第3項又は第26条第2項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、平成18年改正初任給規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成19年1月1日(平成22年1月1日以後に初任給規則第23条第3項又は第26条第2項の規定により号給を決定された職員にあっては、平成18年11月1日(平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となる職員及び初任給規則第43条の規定により号給を決定された職員で町長の定めるもの

(5) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成19年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成18年4月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)

 平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成18年12月31日に当該給料表異動(当該給料表異動が2以上あるときは、当該給料表異動のうち最後にした給料表異動。以下同じ。)があったものとした場合に、第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの

 平成19年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者(人事交流等により新たに職員となった者を除く。次項第5号イ及び第17項第5号イにおいて同じ。)であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの

(6) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、町長の定める職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める職員

16 第14項の平成20年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成20年1月1日において初任給規則第37条の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、平成18年改正初任給規則附則第7項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動をした職員及び個別承認職員となった職員、平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち町長の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして町長が定めるものを除く。)

(2) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、次に掲げるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

 附則第20項の規定による改正前の平成18年改正初任給規則附則第5項(平成23年改正給与規則附則第5項の規定による改正前の平成18年改正初任給規則附則第5項及び平成24年改正給与規則附則第12項の規定による改正前の平成18年改正初任給規則附則第5項を含む。以下「平成18年改正初任給規則附則第5項」という。)の規定により号給を決定された職員であって、平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成19年11月1日(平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となるもの

 初任給均衡決定職員のうち、前号又はアに掲げる職員との均衡を考慮して号給を決定された職員

(3) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に初任給規則第17条第1号から第4号まで及び第7号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち町長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(4) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち、初任給規則第23条第3項又は第26条第2項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、平成18年改正初任給規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成20年1月1日(平成22年1月1日以後に初任給規則第23条第3項又は第26条第2項の規定により号給を決定された職員にあっては、平成19年11月1日(平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となる職員及び初任給規則第43条の規定により号給を決定された職員で町長の定めるもの

(5) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成20年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成19年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)

 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成19年12月31日に当該給料表異動があったものとした場合に、第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの

 平成20年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの

(6) 平成20年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、町長の定める職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める職員

17 第14項の平成21年昇給等抑制職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成21年1月1日において初任給規則第37条の規定により号給を決定された職員又は同条の規定により昇給しないこととなった職員であって、同日に受けていた号給と、平成18年改正初任給規則附則第7項の規定の適用がないものとした場合の同日に受けることとなる号給とが異なる職員(同日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動をした職員及び個別承認職員となった職員、平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員のうち町長の定めるもの並びにこれらの職員に相当するものとして町長が定めるものを除く。)

(2) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、次に掲げるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、給料表異動をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

 平成18年改正初任給規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者にあっては、平成20年11月1日(平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となるもの

 初任給均衡決定職員のうち、前号又はアに掲げる職員との均衡を考慮して号給を決定された職員

(3) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に初任給規則第17条第1号から第4号まで及び第7号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者のうち町長の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員及び個別承認職員となった職員を除く。)

(4) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に上位資格取得等職員となった職員(上位資格取得等職員となった日の翌日から調整日までの間に給料表異動をした職員及び個別承認職員となった職員を除く。)のうち、初任給規則第23条第3項又は第26条第2項の規定による初任給として受けるべき号給の決定において、平成18年改正初任給規則附則第5項の規定により号給を決定された職員であって、平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する採用日から平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する調整年数を遡った日が平成21年1月1日(平成22年1月1日以後に初任給規則第23条第3項又は第26条第2項の規定により号給を決定された職員にあっては、平成20年11月1日(平成18年改正初任給規則附則第5項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日))前となる職員及び初任給規則第43条の規定により号給を決定された職員で町長の定めるもの

(5) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間に給料表異動をした職員であって次に掲げるもの(当該給料表異動をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員、平成21年1月1日から調整日までの間に個別承認職員となった職員及び平成20年1月1日から同年12月31日までの間において休職等期間がある職員を除く。)

 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、平成20年12月31日に当該給料表異動があったものとした場合に、第1号又は前号に掲げる職員に該当することとなるもの

 平成21年1月1日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者であって、当該新たに職員となった日から当該給料表異動後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第2号に掲げる職員に該当することとなるもの

(6) 平成21年1月1日から調整日の前日までの間において、個別承認職員となった職員(個別承認職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等職員となった職員を除く。)のうち、町長の定める職員

(7) 前各号に掲げるもののほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める職員

18 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間において、休職等期間がある職員(休職等期間の末日の翌日から調整日の前日までの間に個別承認職員となった職員を除く。)であって、平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち町長の定める職員については、町長の定めるところにより、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員に該当するものとみなす。

(附則第13項から前項までの規定により難い場合の措置)

19 特別の事情により附則第13項から前項までの規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(平成18年改正初任給規則の一部改正)

20 平成18年改正初任給規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年規則第30号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第19号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年規則第11号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成27年改正条例附則第3項の町の規則で定める職員)

2 大野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年大野町条例第5号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項の町の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)以降に初任給基準異動(給料表の適用を異にしない大野町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。次項第1号において同じ。)をした職員

(2) 切替日以降に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次項第2号において同じ。)をした職員

(3) 切替日以降に降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。次項第2号において同じ。)をした職員

(4) 切替日前に次に掲げる期間(この号及び次項第3号において「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(大野町職員の初任給、昇格、承認等に関する規則第44条、育児休業法第8条、公益的法人等派遣条例第6条の規定による号給の調整をいう。次項第3号において同じ。)をされたもの

 法第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間

 勤務時間条例第11条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間

 公益的法人等派遣条例第2条第1項に規定する職員派遣をされていた期間

 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間

 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしていた期間

(5) 切替日以降に育児短時間勤務等(育児休業法第10条第1項又は第17条の規定による勤務をいう。次項第4号において同じ。)を開始し、又は終了した職員

(6) 切替日以降に再任用職員異動(法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の職への異動をいう。次項第5号において同じ。)をした職員

(7) 切替日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(平成27年改正条例附則第4項の規定による給料の支給)

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員(平成27年改正条例附則第3項に規定する特定職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。次項及び第5項において同じ。)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成27年改正条例附則第4項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 降格をした場合(第6号に掲げる場合を除く。)又は降号をした場合 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務等をしている職員 平成27年改正条例の規定による改正前の条例(次号において「改正前の条例」という。)別表の給料表に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が受けていた号給に応じた額(イにおいて「切替前給料表による給料月額」という。)に、育児休業法第10条第1項により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 育児短時間勤務等を終了した職員(アに掲げる職員を除く。) 切替前の給料表による給料月額

(5) 再任用職員異動をした場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 当該再任用職員異動後において常時勤務を要する職を占める職員 改正前の条例別表の給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(イにおいて、「切替前の再任用給料月額」という。)

 当該再任用職員異動後において法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員 切替前の再任用給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(6) 町長の承認を得てその号給を決定された場合又は町長の定めるこれに準ずる場合 町長の定める額

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が町長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成27年改正条例附則第4項の規定による給料として支給する。

(平成27年改正条例附則第5項の規定による給料の支給)

5 人事交流等職員(切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員に勤務する者その他町長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。以下この項において同じ。)(当該人事交流等職員となった日以降に前項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあっては、町長の定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、切替日以降に平成27年改正条例附則第3項から第5項の規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成27年改正条例附則第5項の規定による給料として支給する。

6 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に附則第3項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして附則第3項から第5項までの規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成27年改正条例附則第4項の規定による給料の額に相当する額を、同条例附則第5項の規定による給料として支給する。

(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)

7 平成27年改正条例附則第3項に規定する特定職員であり、かつ、平成27年4月1日前に55歳に達した者であって、同条例附則第3項から第5項までの規定による給料を支給されるもの(以下「経過措置額支給特定職員」という。)に対する平成27年4月1日から大野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年大野町条例第6号。以下「平成28年改正条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この附則の規定(第9項の規定を除く。)の適用がないものとした場合に平成28年改正条例第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(平成27年改正条例附則第3項から第5項の規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が、平成28年改正条例第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。の規定(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定を含む。以下この項及び事項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。

(1) 給料(次に掲げる場合におけるものに限る。)

 大野町職員の給与に関する条例(昭和32年大野町条例第6号。以下「条例」という。)第25条第2項から第4項までの規定により支給する場合

 条例附則第21項本文の規定により半額を減ずる場合

 日割りによる計算により支給する場合

(2) 時間外勤務手当

(3) 休日勤務手当

(4) 夜間勤務手当

(5) 期末手当

(6) 勤勉手当

8 経過措置額支給特定職員に対する平成27年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る条例第18条及び大野町職員の育児休業等に関する条例(平成4年大野町条例第2号)第20条の規定による給与の減額(第11項において「第18条等減額」という。)に当たっては、この附則の規定(次項の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。

(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の特例)

9 平成27年4月1日から施行日の前日までの間において附則第3項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する平成27年改正条例附則第4項又は第5項の規定による給料については、附則第3項から第5項までの規定にかかわらず、附則第3項第2号中「対応する給料月額に」とあるのは「対応する給料月額(同日が大野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年大野町条例第1号)の施行の日前であるときは、同条例の規定による改正前の給与条例の規定による給料月額。以下この号において同じ。)に」と、「と当該降格又は」とあるのは「と当該降格後に受けることとなる号給又は当該」と読み替えて附則第3項から第5項までの規定を適用した場合の平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額に相当する額を、同条例附則第4項又は第5項の規定による給料として支給する。

10 平成27年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から条例附則第23項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額(条例附則第21項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)が、改正前の給与条例の規定による給料月額から条例附則第23項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額(条例附則第21項の規定を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)に達しないときにおける附則第3項から第5項までの規定の適用については、同項中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。

11 前項の規定は、経過措置額支給特定職員に対して支給される附則第7項各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定職員に対する第18条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料については、適用しない。

(端数計算)

12 平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(この規則により難い場合の措置)

13 平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(単身赴任手当の月額に関する特例)

14 平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間における平成27年改正条例附則第6項の規定により読み替えられた条例第16条の2第2項に規定する3万円を超えない範囲内で町の規則で定める額は、2万6千円とする。

(雑則)

15 この附則に定めるもののほか、平成28年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成28年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)

2 大野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年大野町条例第5号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までに規定する特定職員であり、かつ、平成28年4月1日前に55歳に達した者であって、同項の規定による給料を支給されるもの(以下「経過措置額支給特定職員」という。)に対する平成28年4月1日から大野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年大野町条例第29号。以下「平成28年改正条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この附則の規定(第4項の規定を除く。)の適用がないものとした場合に平成28年改正条例第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(平成27年改正改正条例附則第3項から第5項の規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が、平成28年改正条例第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定(平成27年改正条例附則第3項から第5項の規定を含む。以下この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。

(1) 給料(次に掲げる場合におけるものに限る。)

 大野町職員の給与に関する条例(昭和32年大野町条例第6号。以下「条例」という。)第25条第2項から第4項までの規定により支給する場合

 条例附則第21項本文の規定により半額を減ずる場合

 日割りによる計算により支給する場合

(2) 時間外勤務手当

(3) 休日勤務手当

(4) 夜間勤務手当

(5) 期末手当

(6) 勤勉手当

3 経過措置額支給特定職員に対する平成28年4月1日から施行日前日の属する月の末日までの間に係る条例第18条及び大野町職員の育児休業等に関する条例(平成4年大野町条例第2号。)第20条の規定による給与の減額(第6項において「第18条等減額」という。)に当たっては、この附則の規定(次項の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額が改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。

(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の特例)

4 平成28年4月1日から施行日の前日までの間において大野町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成28年大野町規則第1号。以下「平成28年大野町改正規則」という。)附則第3項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する平成27年改正条例附則第4項又は第5項の規定による給料については、平成28年改正規則附則第3項から又第5項までの規定にかかわらず、同附則第3項第2号中「対応する給料月額に」とあるのは「対応する給料月額(同日が大野町職員の給与に職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年大野町条例第29号)の施行の日前であるときは、同条例第1条の規定よる改正前の給与条例の規定による給料月額。以下この号において同じ。)に」と、「と当該降格又は」とあるのは「と当該降格後に受けることとなる号級又は当該」と読み替えて同附則第3項から第5項までの規定を適用した場合の平成27年改正条例附則3項から第5項までの規定による給料の額に相当する額を、同条3項から第5項までの規定による給料として支給する。

5 平成28年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から条例附則第23項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額(条例附則第21項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)が、改正前の給与条例の規定による給料月額から条例附則第23項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額(条例附則第21項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)に達しないときにおける平成28年改正規則附則第9項から第11項までの規定の適用については、同項中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。

6 前項の規定は、経過措置額支給特定職員に対して支給される附則第2項各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定職員に対する第18条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料については、適用しない。

(平成28年改正条例附則第4項の規定が適用されるまでの間の読み替え)

7 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第9条第2項及び第10条の3第2号中「条例第15条第1項」とあるのは、「大野町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年大野町条例第29号)」附則第4項の規定により読みかえられた条例第15条第1項」とする。

(雑則)

8 この附則に定めるもののほか、平成28年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成29年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年1月1日から適用する。ただし、第28条の6の改正規定及び別表第1の1の改正規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の規定について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成30年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の大野町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例)

2 大野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年大野町条例第5号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までに規定する特定職員であり、かつ、平成29年4月1日前に55歳に達した者であって、同項の規定による給料を支給されるもの(以下「経過措置額支給特定職員」という。)に対する平成29年4月1日から大野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年大野町条例第3号。以下「平成30年改正条例」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日の属する月の末日までの間に係る次の各号に掲げる給与の支給に当たっては、この附則の規定(第5項の規定を除く。)の適用がないものとした場合に平成30年改正条例第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(平成27年改正改正条例附則第3項から第5項の規定を含む。次項において同じ。)により支給されるべき額が、平成29年改正条例第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定(平成27年改正条例附則第3項から第5項の規定を含む。以下この項及び次項において同じ。)により支給されるべき額に達しない場合は、改正前の給与条例の規定により支給されるべき額に相当する額をもってそれぞれ次の各号に掲げる給与の額とする。

(1) 給料(次に掲げる場合におけるものに限る。)

 大野町職員の給与に関する条例(昭和32年大野町条例第6号。以下「条例という。」)第25条第2項から第4項までの規定により支給する場合

 条例附則第21項本文の規定により半額を減ずる場合

 日割りによる計算により支給する場合

(2) 時間外勤務手当

(3) 休日勤務手当

(4) 夜間勤務手当

(5) 期末手当

(6) 勤勉手当

3 経過措置額支給特定職員に対する平成29年4月1日から施行日の前日の属する月の末日までの間に係る条例第18条及び大野町職員の育児休業等に関する条例(平成4年大野町条例第2号。)第20条の規定による給与の減額(第6項において「第18条等減額」という。)に当たっては、この附則の規定(次項の規定を除く。)の適用がないものとした場合に改正後の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額を超える場合は、改正前の給与条例の規定による給与に係る減額されるべき額に相当する額をもって減額する額とする。

(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の特例)

4 平成29年4月1日から施行日の前日までの間において大野町職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成28年大野町規則第1号。以下「平成28年大野町改正規則」という。)附則第3項第2号に掲げる場合に該当した職員に対する平成27年改正条例附則第4項又は第5項の規定による給料については、平成28年改正規則附則第3項から又第5項までの規定にかかわらず、同附則第3項第2号中「対応する給料月額に」とあるのは「対応する給料月額(同日が大野町職員の給与に職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年大野町条例第3号)の施行の日前であるときは、同条例第1条の規定よる改正前の給与条例の規定による給料月額。以下この号において同じ。)に」と、「と当該降格又は」とあるのは「と当該降格後に受けることとなる号級又は当該」と読み替えて同附則第3項から第5項までの規定を適用した場合の平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額に相当する額を、同条第3項から第5項までの規定による給料として支給する。

5 平成29年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から条例附則第23項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額(条例附則第21項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)が、改正前の給与条例の規定による給料月額から条例附則第23項第1号に定める額に相当する額を減じた額と平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額(条例附則第21項の規定の適用を受ける職員にあっては同項の規定の適用がないものとした場合の合計額とし、それらの合計額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額とする。)に達しないときにおける平成28年改正規則附則第9項から第11項までの規定の適用については、同項中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。

6 前項の規定は、経過措置額支給特定職員に対して支給される附則第2項各号に掲げる給与の額及び経過措置額支給特定職員に対する第18条等減額の額の算定の基礎となる場合における平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料については、適用しない。

(雑則)

7 この附則に定めるもののほか、平成30年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成30年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大野町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年規則第27号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規定による改正後の大野町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日における届出の特例)

2 令和3年3月31日において大野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和元年大野町条例第27号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規定による住居手当を支給されている職員であって、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に条例第15条の2第1項各号に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第10条の6第1項の規定により行われた届出(令和元年改正条例附則第4項の規定による住居手当の支給に関する規則(令和2年大野町規則第13号)第6条において準用する第10条の6第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

(令和2年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大野町職員の給与の支給に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に6箇月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、規則第17条第2項、第17条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第17条の4第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。

(令和4年規則第27号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(大野町職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年大野町条例第18号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第4条第2項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第4条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第4条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第4条第1項

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第3条の規定による改正後の大野町職員の給与の支給に関する規則第3条の規定の適用については、同条第3項中「別表第1の2」とあるのは、「別表第1の3」とする。

第6条 次に掲げる事由が生じた暫定再任用職員のうち、大野町職員の給与に関する条例(昭和32年大野町条例第6号)第16条第1項第1号又は第3号に掲げる職員であって、大野町職員の給与の支給に関する規則第16条の9第2号に規定する常例にあるものは、同条例第16条第4項の同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員とする。

(1) 令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項又は第7条第1項の規定による採用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(以下「令和5年旧法」という。)第28条の2第1項の規定により退職した日(令和5年旧法第28条の3又は令和3年改正法附則第3条第5項若しくは第6項の規定により勤務した後退職した日及び令和5年旧法第28条の4第1項、第28条の5第1項若しくは第28条の6第1項若しくは第2項又は令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項若しくは第7条第1項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。以下同じ。)をされたこと。

(2) 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定による採用(地方公務員法第28条の6第1項の規定により退職した日(同法第28条の7第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した日及び同法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項若しくは第7条第3項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。以下同じ。)の翌日におけるものに限る。以下同じ。)をされたこと。

第7条 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員に対する第3条の規定による改正後の大野町職員の給与の支給に関する規則第16条の9の規定の適用については、同条第2号ア中「退職した日」とあるのは、「退職した日(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。

第8条 次に掲げる事由の発生に伴い、住居を移転し、大野町職員の給与の支給に関する規則第20条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する公署に通勤することが同規則第20条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員は、大野町職員の給与に関する条例第16条の2第3項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員とする。

(1) 令和3年改正法附則第4条第1項、第5条第1項、第6条第1項又は第7条第1項の規定による採用をされたこと。

(2) 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定による採用をされたこと。

2 令和3年改正法附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員に対する第3条の規定による改正後の大野町職員の給与の支給に関する規則第20条の5第2項の規定の適用については、同項第1号中「退職した日」とあるのは、「退職した日(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第2項、第5条第3項、第6条第2項又は第7条第3項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。

3 この規則の施行の日前に、第3条の規定による改正前の大野町職員の給与の支給に関する規則第20条の5第2項第1号に該当する採用をされた職員については、同項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

第9条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の大野町職員の給与の支給に関する規則第32条の5第1項及び第32条の6第1項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の大野町職員の給与の支給に関する規則第2条の2、第3条第4項、第23条の4第1項、第28条の2及び第28条の4の規定を適用する。

(令和5年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1の1(第3条関係)

職員の職

区分

危機管理監、部長、次長及び対策監

1種

参事

2種

調整監、課長及びこれに相当する職

3種

主幹及びこれに相当する職

4種

別表第1の2(第3条関係)

職務の級

区分

管理職手当の額

7級

1種

57,500円

2種

50,900円

6級

3種

41,600円

5級

4種

27,800円

備考

別表第1の1に掲げる職のうち、この表に掲げられていない管理職手当の額を定める特段の事情があると町長が認める職を占める職員に支給する管理職手当の額については、当該職員の属する職務の級及び当該職の区分を考慮して、次の各号に掲げる額の範囲内で町長が別に定める額とする。

(1) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より一段高い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当の額未満の額

(2) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より一段低い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当の額を超える額

(3) 当該職員の属する職務の級より上位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当の額の区分があるときは、当該管理職手当の額未満の額

(4) 当該職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当の額の区分があるときは、当該管理職手当の額を超える額

別表第1の3(第3条関係)

職務の級

区分

管理職手当の額

7級

1種

47,400円

2種

41,900円

6級

3種

32,100円

5級

4種

20,700円

備考

別表第1の1に掲げる職のうち、この表に掲げられていない管理職手当の額を定める特段の事情があると町長が認める職を占める職員に支給する管理職手当の額については、当該職員の属する職務の級及び当該職の区分を考慮して、次の各号に掲げる額の範囲内で町長が別に定める額とする。

(1) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より一段高い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当の額未満の額

(2) 当該職員の属する職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分より一段低い区分があるときは、当該区分に係る管理職手当の額を超える額

(3) 当該職員の属する職務の級より上位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当の額の区分があるときは、当該管理職手当の額未満の額

(4) 当該職員の属する職務の級より下位の職務の級に対応する同表の職務の級欄に、当該職の区分に係る管理職手当の額の区分があるときは、当該管理職手当の額を超える額

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大野町職員の給与の支給に関する規則

昭和43年1月17日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和43年1月17日 規則第1号
昭和43年2月13日 規則第2号
昭和43年3月25日 規則第3号
昭和46年12月23日 規則第2号
昭和47年12月25日 規則第4号
昭和48年4月20日 規則第2号
昭和48年4月25日 規則第3号
昭和48年11月28日 規則第7号
昭和49年12月26日 規則第6号
昭和50年4月8日 規則第3号
昭和50年10月6日 規則第4号
昭和50年12月24日 規則第8号
昭和50年12月27日 規則第14号
昭和51年6月25日 規則第3号
昭和51年12月20日 規則第9号
昭和52年12月22日 規則第8号
昭和53年3月20日 規則第2号
昭和53年12月22日 規則第6号
昭和54年12月12日 規則第10号
昭和55年3月29日 規則第2号
昭和55年12月23日 規則第11号
昭和56年5月1日 規則第7号
昭和56年12月26日 規則第14号
昭和57年12月26日 規則第8号
昭和58年12月22日 規則第9号
昭和59年3月26日 規則第5号
昭和59年3月31日 規則第6号
昭和59年9月12日 規則第9号
昭和59年12月24日 規則第14号
昭和60年12月25日 規則第19号
昭和61年7月15日 規則第20号
昭和61年12月25日 規則第24号
昭和62年3月12日 規則第2号
昭和62年12月23日 規則第14号
昭和63年11月14日 規則第7号
平成元年3月28日 規則第1号
平成元年9月30日 規則第11号
平成元年12月22日 規則第12号
平成2年3月31日 規則第7号
平成2年5月14日 規則第8号
平成2年6月21日 規則第12号
平成2年10月22日 規則第15号
平成2年12月25日 規則第20号
平成3年12月27日 規則第15号
平成4年3月26日 規則第4号
平成4年12月25日 規則第13号
平成5年3月24日 規則第3号
平成5年12月27日 規則第10号
平成6年3月28日 規則第2号
平成6年12月26日 規則第16号
平成6年12月26日 規則第19号
平成7年6月22日 規則第5号
平成7年12月25日 規則第15号
平成8年12月24日 規則第20号
平成9年3月19日 規則第4号
平成9年12月19日 規則第17号
平成10年1月14日 規則第2号
平成10年12月25日 規則第18号
平成11年10月13日 規則第17号
平成11年12月24日 規則第20号
平成12年3月17日 規則第7号
平成13年2月13日 規則第3号
平成13年5月14日 規則第19号
平成14年3月18日 規則第3号
平成15年2月12日 規則第2号
平成15年6月24日 規則第22号
平成15年12月1日 規則第28号
平成16年3月24日 規則第2号
平成16年3月24日 規則第5号
平成16年12月1日 規則第11号
平成17年11月30日 規則第19号
平成18年3月31日 規則第7号
平成18年6月23日 規則第13号
平成18年12月20日 規則第34号
平成19年3月26日 規則第2号
平成19年6月29日 規則第12号
平成19年12月25日 規則第26号
平成20年3月25日 規則第12号
平成20年9月29日 規則第26号
平成21年5月29日 規則第7号
平成21年11月30日 規則第14号
平成22年2月25日 規則第1号
平成22年3月25日 規則第9号
平成22年4月1日 規則第11号
平成22年12月1日 規則第21号
平成22年12月20日 規則第26号
平成23年3月18日 規則第3号
平成23年11月30日 規則第23号
平成24年3月19日 規則第13号
平成24年12月21日 規則第30号
平成25年3月28日 規則第3号
平成25年3月28日 規則第19号
平成25年6月20日 規則第21号
平成26年3月31日 規則第11号
平成26年6月20日 規則第13号
平成28年3月25日 規則第1号
平成28年12月26日 規則第29号
平成29年6月26日 規則第13号
平成30年3月26日 規則第2号
平成30年7月13日 規則第19号
平成30年12月29日 規則第28号
令和元年6月24日 規則第15号
令和元年9月24日 規則第27号
令和元年12月24日 規則第34号
令和2年3月25日 規則第12号
令和2年6月22日 規則第15号
令和2年11月30日 規則第26号
令和3年3月29日 規則第3号
令和4年2月1日 規則第1号
令和4年6月23日 規則第23号
令和4年9月27日 規則第27号
令和4年12月22日 規則第34号
令和5年1月5日 規則第7号
令和5年12月22日 規則第40号