○大野町総合町民センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成5年12月27日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大野町総合町民センターの設置及び管理に関する条例(平成5年大野町条例第28号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。

(利用許可の申請)

第2条 条例第8条の規定により、大野町総合町民センター(以下「町民センター」という。)の施設の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町民センター利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に、提出しなければならない。

2 申請者は、前項の申請書を次の各号に従い、定められた期間内に提出しなければならない。

(1) 大ホール、楽屋、多目的ホール、シアターにあっては、利用日の属する月前の12カ月から利用日の30日前までの間

(2) その他の施設にあっては、利用日の属する月前3カ月から利用日の3日前までの間

3 指定管理者は、次の各号の一に該当する場合には、前項の規定にかかわらず、申請を受理することができる。

(1) 町が利用するとき。

(2) その他指定管理者が必要と認めたとき。

4 申請の順位は、申請の順序とする。ただし、同一の施設を同時に利用したい旨の申請が、複数の申請者から同時に行われたときは、指定管理者は、協議又は抽選によって申請の順を決定する。

5 第1項の申請書の提出に代えて、大野町公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)により申請できるものとする。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、前条第1項に規定する申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、申請者に町民センター利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交布する。

2 許可書は、町民センターを利用する際、指定管理者に提示しなければならない。

3 前条第5項による申請の場合は、予約システムからの通知をもって許可書に代えることができる。

(利用期間)

第4条 町民センター施設の利用期間は、7日間を超えて連続して利用することができない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用時間)

第5条 町民センターの利用時間は、準備及び原状に復するために要する時間を含むものとする。

2 町民センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けないで利用時間を超過することはできない。

3 利用者は、利用時間の超過について許可を受けたときは、直ちに当該超過に係る利用料金を納付しなければならない。

(利用許可の変更の申出)

第6条 利用者が、利用許可の変更を申し出ようとするときは、町民センター利用許可変更申請書(様式第3号)に許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を許可したときは、町民センター利用変更許可書(様式第4号)を交付する。

(利用許可の取下げの申出)

第7条 利用者が、その取下げを申し出ようとするときは、町民センター利用許可取下申請書(様式第5号)に許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

2 第2条第5項による申請の場合は、予約システムから取下げを届け出ることができる。

(利用料金の納付)

第8条 利用者は、利用の許可と同時に利用料金を納付しなければならない。ただし、別表で定める付属設備等利用料金については、最終の利用打合せ終了のときに納付するものとする。

(利用料金の減免)

第9条 条例第11条の規定により利用料金の減免を受けようとするときは、町民センター利用料金減免申請書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、減免を決定したときは、町民センター利用料金減免通知書(様式第7号)を交付する。

(利用料金の返還)

第10条 条例第12条ただし書の規定により利用料金の全部又は一部を返還することができる場合は、次の各号の定めるところによる。

(1) 利用者の責めによらない理由で許可を受けた施設の利用ができなかったとき。

(2) 利用者が大ホール、楽屋、多目的ホール、シアターにあっては利用日の60日前までに、それ以外の施設にあっては10日前までに利用許可取消しの申請があった場合において、指定管理者が相当の理由があると認めるとき。

(特別設備等)

第11条 利用者が条例第13条第1項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、町民センター特別設備等申請書(様式第8号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請を許可したときは、町民センター特別設備等許可書(様式第9号)を交付する。

(事前打合せ)

第12条 利用者は、町民センターの利用について事前に指定管理者と利用方法、遵守事項その他必要な事項を打ち合わせなければならない。

(入館者の遵守事項)

第13条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火災、爆発、その他の危険を生ずるおそれのある行為をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 動物又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある物品を持ち込まないこと。

(4) 施設等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(5) 承認を受けないで広告類を掲示し、又はまき散らす行為をしないこと。

(6) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。

(7) 承認を受けないで寄附金品の募集、物品の販売若しくは陳列又は飲食物の販売若しくは提供をしないこと。

(8) 所定の場所以外の場所で飲食又は喫煙をしないこと。

(9) その他指定管理者が管理上支障があると認める行為をしないこと。

(利用者の遵守事項)

第14条 利用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可されていない施設等を利用しないこと。

(2) 規定する施設の収容人員を超えて入場させないこと。

(3) 入館者の安全確保の措置を講ずること。

(4) 町民センター内外の秩序を保つため、必要な責任者及び整理人を置くこと。

(5) 前条各号に規定する遵守事項を守ること。

(6) 入場者に前条各号に規定する遵守事項を遵守させること。

(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(職員の入場)

第15条 利用者は、職員が職務のため入場することを拒むことができない。

(損傷、滅失の届出)

第16条 利用者は、町民センターの施設又は設備若しくは備付け物件を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(運営審議会の組織等)

第17条 条例第18条に規定する町民センター運営審議会(以下「審議会」という。)は、委員10人以内で組織する。

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審議会に、会長及び副会長を置く。

4 会長及び副会長は委員の互選により定める。

5 会長は、審議会の会務を統括する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第18条 審議会は会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議会の庶務)

第19条 審議会の庶務は、総合町民センターにおいて処理し、教育委員会に報告するものとする。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会が別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成19年教委規則第5号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成23年教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

別表(第8条関係)

付属設備等利用料金

(単位:円)

種別

設備名

単位

利用料金(1回につき)

備考

舞台

平台

1式

5,000

 

金屏風

1双

1,000

 

指揮台

1式

3,000

 

指揮者用譜面台

演奏者用譜面台

司会者台

1式

1,500

 

演台

花台

プログラムスタンド

1台

200

 

音響反射板

1式

5,000

 

バレエ用シート

1式

1,000

 

紗幕

1枚

1,000

 

地がすり

1枚

1,000

 

落語用見台(座布団を含む。)

1式

1,000

 

上敷ゴザ

1式

500

 

人形立

1台

200

 

照明

第1ボーダーライト

1列

1,000

 

第2ボーダーライト

1列

1,000

 

第1サスペンションライト

1列

2,500

 

第2サスペンションライト

1列

2,500

 

第3サスペンションライト

1列

2,500

 

天井反射板ライト

1列

1,500

 

アッパーホリゾントライト

1列

1,500

 

ロアーホリゾントライト

1列

1,500

 

フロントサイドスポットライト

1列

2,000

 

第1シーリングスポットライト

1列

2,000

 

第2シーリングスポットライト

1列

2,000

 

センターピンスポットライト

1台

2,000

 

効果装置

1式

1,000

 

持込器具

1kW当たり

100

 

その他

拡声装置

1式

2,000

 

エレベーターマイクロホン

1本

1,000

 

ワイヤレス装置

1式

1,000

 

レコードプレーヤー卓

1式

1,000

 

テープレコーダー卓

1式

1,000

 

コンサートピアノ(スタンウェイ)

1台

5,000

 

コンサートピアノ(ヤマハ)

1台

5,000

 

プロジェクター

1台

1,000

 

備考 利用回数は、次の各号に掲げる1日における利用時間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める回数とする。

(1) 3時間以内の場合 1回

(2) 3時間を超え6時間以内の場合 2回

(3) 6時間を超え9時間以内の場合 3回

(4) 9時間を超える場合 4回

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大野町総合町民センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成5年12月27日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年12月27日 教育委員会規則第2号
平成7年3月23日 教育委員会規則第3号
平成19年4月1日 教育委員会規則第3号
平成19年5月1日 教育委員会規則第5号
平成23年12月21日 教育委員会規則第5号
平成31年4月26日 教育委員会規則第1号
令和3年3月29日 教育委員会規則第2号
令和4年3月31日 教育委員会規則第2号