○大野町保健センターの設置及び管理に関する規則

平成9年3月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、大野町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成9年大野町条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。

(事業の内容)

第2条 条例第3条の事業は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 健康相談、健康指導、健康教育、健康診査に関すること。

(2) 各種検診及び疾病予防に関すること。

(3) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めるもの

(開館時間)

第3条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(4) 前各号のほか、町長が特に必要と認める日

(目的外使用)

第5条 保健センターの使用に支障のない場合で、町長が必要と認めるときは、その一部を目的外に使用することができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

大野町保健センターの設置及び管理に関する規則

平成9年3月25日 規則第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成9年3月25日 規則第6号
平成25年3月28日 規則第8号
令和2年3月25日 規則第5号