○大野町保健センターの設置及び管理に関する規則
平成9年3月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、大野町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成9年大野町条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。
(1) 健康相談、健康指導、健康教育、健康診査に関すること。
(2) 各種検診及び疾病予防に関すること。
(3) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めるもの
(開館時間)
第3条 保健センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(4) 前各号のほか、町長が特に必要と認める日
(目的外使用)
第5条 保健センターの使用に支障のない場合で、町長が必要と認めるときは、その一部を目的外に使用することができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。