○大野町広報委員設置規則

平成14年3月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、大野町広報委員設置条例(昭和58年大野町条例第21号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定める。

(委員の委嘱)

第2条 条例第1条に定める広報委員(以下「委員」という。)条例第2条第2項に基づき委嘱しようとする場合は、第3項第3号による代表者が広報委員推薦届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 委員は、交替したときは、速やかに広報委員異動届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 条例第2条第2項に掲げる町長が必要と認める場合とは、次の各号に定める場合とする。

(1) 当該地域の世帯数が概ね50戸以上あること。

(2) 当該地域が地域としてまとまっていること。

(3) 当該地域の代表者が決定していること。

(4) 当該地域を、区長の管理する地域に含めることが、条例第1条の目的にそぐわないとき。

4 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合は、広報委員を設けることができる。

(広報員代表者会)

第3条 町長が住みよい町づくりを推進するために協議が必要と認める場合は、条例第2条に定める6人の地区を代表する委員(以下「広報委員代表者」という。)を招集して会議(以下「広報委員代表者会」という。)を開くことができる。

(委員の手当)

第4条 年額180,000円に当該年度の5月号広報紙の配布世帯数(以下「配布世帯数」という。)に720円を乗じて得た額を加えた額を支給する。

2 広報委員代表者が、広報委員代表者会に出席した場合は、別に日額5,000円を支給する。

(広報紙配布に係る協力金)

第5条 広報委員と協力し、広報紙、行政資料等を各世帯に配布する地域に対して、配布に要する経費として、委員の手当とは別に協力金を交付する。

2 協力金の額は、配布世帯数に600円を乗じて得た額とする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(令和5年規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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大野町広報委員設置規則

平成14年3月25日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成14年3月25日 規則第7号
令和2年3月25日 規則第7号
令和3年3月29日 規則第3号
令和5年3月23日 規則第16号
令和6年3月22日 規則第1号