○大野町体育施設管理規則
平成20年5月2日
教委規則第4号
大野町体育施設管理規則(昭和56年大野町教育委員会規則第1号)の全部を改める。
(趣旨)
第1条 この規則は、大野町体育施設設置条例(昭和55年大野町条例第5号。以下「条例」という。)に規定するもののほか体育施設の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び利用期間)
第2条 体育施設の利用期間及び利用時間については、別表1のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めた場合はこの限りでない。
(利用許可の申請)
第3条 体育施設を使用しようとする者は、その使用しようとする月の前月7日までに、大野町体育施設使用(変更)許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会へ提出し許可を受けなければならない。
2 条例第2条に規定する体育施設のうち、大野町民東運動場及び大野町民東庭球場については、運動場及び夜間照明施設開放実施規則(昭和52年大野町教育委員会規則第1号)第7条に規定する夜間照明施設開放事業運営委員会に上程し、使用日程を調整するものとする。
3 第1項の申請書の提出に代えて、大野町公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)により申請できるものとする。
(使用の許可)
第4条 教育委員会は、使用を許可したときは、大野町体育施設使用(変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。
2 前条第3項による申請の場合は、予約システムからの通知をもって許可書に代えることができる。
(利用許可の取下げ)
第5条 体育施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、体育施設の使用の取下げをしようとするときは、大野町体育施設使用取下届(様式第3号)に使用(変更)許可書を添えて、速やかに教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
2 第3条第3項による申請の場合は、予約システムから取下げを届け出、承認を受けることができる。
(使用料の減免申請)
第6条 条例第7条第2項の適用を受けようとするものは、1ヵ月以上前に町長へ申請して許可を受けてから、事業計画を立案するものとする。
(使用者等の遵守事項)
第7条 使用者又は体育施設の利用者(以下「使用者等」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 体育施設又は敷地内において物品を販売しないこと。ただし、許可を受けた場合はこの限りでない。
(2) 使用者は使用中、内外の秩序を保つため必要な整理人を置くこと。
(3) 体育施設に収容する人員は、定員を超えないこと。
(4) 許可を受けないで他の室を使用又は入室しないこと。
(5) みだりに火気を使用し、又は危険をひき起す行為をしないこと。
(6) 許可を受けないで広告類を掲示し、又はまきちらす行為をしないこと。
(7) 建物その他の工作物を汚損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。
(8) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。
(9) 騒音を発し、暴力を用いるなど他人の迷惑となる行為をしないこと。
(10) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
2 使用者が前項の規定に違反した場合は、教育委員会職員はその行為をやめるよう指示し、これに従わないときは退館、退去を命ずることができる。
(点検義務)
第8条 使用者はその使用が終わったときは、関係職員等にその旨を告げ点検を受けなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理に関し必要な事項が生じた場合は教育委員会で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第5号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年11月16日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に旧規則によってした申請、手続その他の行為であって、新規則の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした申請、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成29年教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の大野町体育施設管理規則の規定によってした申請、手続その他の行為であって、改正後の大野町体育施設管理規則の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした申請、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成31年教委規則第1号)
この規則は、平成31年10月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行のために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
別表1(第2条関係)
利用期間及び時間 施設名 | 利用期間 | 利用時間 | 備考 |
大野町民体育館 | 1月4日~12月28日。ただし、毎週月曜日は休館日 | 8時30分~22時 |
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大野町民武道館 | 1月4日~12月28日。ただし、毎週月曜日は休館日 | 8時30分~22時 |
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大野揖斐川パーク | 1月4日~12月28日。ただし、毎週月曜日は休場 | 午前6時から日没まで。 | |
大野町民東運動場 | 1月4日~12月28日。ただし、毎週月曜日は休場 | 午前6時から日没まで。 夜間照明施設の利用期間及び利用時間は、運動場及び夜間照明施設開放実施規則の規定による。 | |
大野町民東庭球場 | 1月4日~12月28日。ただし、毎週月曜日は休場 | 午前6時から日没まで。 夜間照明施設の利用期間及び利用時間は、運動場及び夜間照明施設開放実施則の規定による。 | |
上記利用のほか学校教育又は特に必要と認める場合はこの限りでない。 |