○大野町私立幼稚園施設整備補助金交付規則

平成20年12月25日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、安心して就学前教育ができる環境を整備するため、私立幼稚園の施設設備に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助金交付の対象)

第2条 この補助金の交付対象は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条、私立学校法(昭和24年法律第270号)第8条の規定に基づき、県の認可を受けた町内に所在する私立幼稚園とする。

第3条 町長は、前条の交付対象となった幼稚園の新築、増築及び改築の事業に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付することができる。

(補助金の額)

第4条 前条の規定による補助金の額は、次世代育成支援対策整備交付金による算定を準用し、限度額を7,200万円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、大野町補助金交付規則(昭和50年大野町規則第7号。以下「補助金交付規則」という。)第3条に定める書類に次の各号に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 法人にあっては、法人の設立許可書及び定款の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定、請求及び事前交付)

第6条 補助金の交付決定、請求及び交付については、補助金交付規則第4条第6条及び第7条の規定を準用する。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに補助金交付規則第5条の規定による実績報告書を町長に提出しなければならない。

(書類の整備及び保存)

第8条 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る収支の状況を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、当該事業完了後必要に応じて保存しておかなければならない。

(遵守事項)

第9条 補助金の交付決定を受けた者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業の内容を変更する場合には、町長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、直ちに町長に報告し、その指示を受けること。

(補助の取消し及び償還)

第10条 町長は、補助金の交付決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者がこの規則若しくは補助金の交付条件に違反したと認められるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

2 補助事業施設を目的外に使用する場合は、事前に許可を得なければならない。また、町長は、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

大野町私立幼稚園施設整備補助金交付規則

平成20年12月25日 規則第30号

(平成20年12月25日施行)