○大野町企業立地促進条例施行規則
平成23年12月16日
規則第26号
大野町工場誘致条例施行規則(昭和56年大野町規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大野町企業立地促進条例(平成23年大野町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第2条第1号に規定する工場等には、製造業、情報通信業、運輸業及び開発研究事業に要する附帯施設を含むものとする。
3 条例第2条第3号に規定する既設の事業と異なる業種は、日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められたもの)に掲げる中分類において異なる業種とする。
4 条例第2条第7号に規定する土地は、操業開始前3年以内に取得したもので、製造業、情報通信業、運輸業及び開発研究事業に要するものとする。
5 条例第2条第7号に規定する建物は、操業開始前1年以内に建築又は取得したものとする。
6 条例第2条第7号に規定する償却資産は、操業開始前1年以内に取得したもので、投下固定資産の対象となる工場等に設置したものとする。
7 条例第4条第2号に規定する新たに雇用される町内の工場等従業員は、操業開始前1年以内に雇用された者とする。
(1) 工場等設置等奨励金 賦課された年度の固定資産税を完納してから10日以内に工場等設置等奨励金交付申請書(別記様式第4号)を提出すること。
(2) 雇用促進奨励金 交付対象期間は、操業開始後2年以内とする。申請は、常時雇用期間が1年を経過した日から30日以内に雇用促進奨励金交付申請書(別記様式第5号)を提出すること。
(奨励金の交付決定)
第6条 町長は、前条各号の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、奨励金の交付又は却下の決定をするものとする。この場合において、町長は、当該奨励金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付けることができる。
(大野町企業立地促進委員会)
第10条 大野町企業立地促進委員会(以下「委員会」という。)は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことはできない。
2 委員会において決すべき事項は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
3 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の関係者に対し、出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
4 委員会の庶務は、総合政策部まちづくり推進課において処理する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(大野町行政組織規則の一部改正)
3 大野町行政組織規則(昭和59年大野町規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。
附則(令和6年規則第11号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。