○大野町企業立地促進条例施行規則

平成23年12月16日

規則第26号

大野町工場誘致条例施行規則(昭和56年大野町規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大野町企業立地促進条例(平成23年大野町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 条例第2条各号及び第4条第2号に規定する用語の適用に関しては、次項から第7項までに定めるところによる。

2 条例第2条第1号に規定する工場等には、製造業、情報通信業、運輸業及び開発研究事業に要する附帯施設を含むものとする。

3 条例第2条第3号に規定する既設の事業と異なる業種は、日本標準産業分類(統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定められたもの)に掲げる中分類において異なる業種とする。

4 条例第2条第7号に規定する土地は、操業開始前3年以内に取得したもので、製造業、情報通信業、運輸業及び開発研究事業に要するものとする。

5 条例第2条第7号に規定する建物は、操業開始前1年以内に建築又は取得したものとする。

6 条例第2条第7号に規定する償却資産は、操業開始前1年以内に取得したもので、投下固定資産の対象となる工場等に設置したものとする。

7 条例第4条第2号に規定する新たに雇用される町内の工場等従業員は、操業開始前1年以内に雇用された者とする。

(指定の申請)

第3条 条例第6条の規定による指定の申請は、操業開始の日から90日を経過する日前までに企業立地奨励措置指定申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。ただし、特段の事情がある場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により操業開始の日から90日を経過する日を超えて条例第6条の規定による指定の申請を行った場合の工場等設置等奨励金の交付期間は、当該申請を行った後初めて固定資産税を賦課された年度から操業開始後初めて固定資産税を賦課された年度以後5年までとする。

(指定書等)

第4条 町長は、前条第1項の申請書の提出があった場合は、これを審査し、条例第5条第1項の規定により指定をすることが適当であると認めたときは企業立地奨励措置指定書(別記様式第2号)を、不適当と認めたときは企業立地奨励措置不承認通知書(別記様式第3号)を当該事業者に対し交付するものとする。

(奨励金の交付申請)

第5条 条例第3条に規定する奨励金(以下「奨励金」という。)の交付を受けようとする事業者は、次の各号に掲げる奨励金の区分に応じ、当該各号に定めるところにより申請するものとする。

(1) 工場等設置等奨励金 賦課された年度の固定資産税を完納してから10日以内に工場等設置等奨励金交付申請書(別記様式第4号)を提出すること。

(2) 雇用促進奨励金 交付対象期間は、操業開始後2年以内とする。申請は、常時雇用期間が1年を経過した日から30日以内に雇用促進奨励金交付申請書(別記様式第5号)を提出すること。

(奨励金の交付決定)

第6条 町長は、前条各号の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、奨励金の交付又は却下の決定をするものとする。この場合において、町長は、当該奨励金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付けることができる。

2 町長は、前項の規定により奨励金の交付又は却下の決定をしたときは、事業者に対し、工場等設置等奨励金交付決定(却下)通知書(別記様式第6号)又は雇用促進奨励金交付決定(却下)通知書(別記様式第7号)により、その内容及びこれに付けた条件を通知するものとする。

(変更の届出)

第7条 条例第7条第1項の規定による届出は、条例第6条の規定による申請の内容に変更が生じた日から10日以内に、企業立地奨励措置指定内容変更届(別記様式第8号)により行うものとする。

(操業の休止等の届出)

第8条 条例第8条の規定による届出は、条例第5条第1項の指定に係る工場等の操業を休止し、又は廃止した日から10日以内に、操業休止(廃止)(別記様式第9号)により行うものとする。

(奨励金の交付)

第9条 町長は、第6条第1項の規定により交付の決定をした奨励金について、交付請求書(別記様式第10号)により請求があったときは、奨励金を交付するものとする。

(大野町企業立地促進委員会)

第10条 大野町企業立地促進委員会(以下「委員会」という。)は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開くことはできない。

2 委員会において決すべき事項は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の関係者に対し、出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

4 委員会の庶務は、総合政策部まちづくり推進課において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第10条並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 条例附則第2項の規定により条例の例によりすることができるとされている行為については、この規則の施行の日前においても、この規則の例により行うものとする。

(大野町行政組織規則の一部改正)

3 大野町行政組織規則(昭和59年大野町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(令和6年規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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大野町企業立地促進条例施行規則

平成23年12月16日 規則第26号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成23年12月16日 規則第26号
平成25年3月28日 規則第1号
平成26年6月20日 規則第15号
平成28年3月25日 規則第5号
令和2年12月25日 規則第32号
令和3年3月29日 規則第3号
令和6年3月22日 規則第11号
令和7年3月25日 規則第5号