○大野町幼児療育センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年6月22日

規則第21号

大野町ことばの教室の設置及び管理に関する規則(平成7年大野町規則第18条)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大野町幼児療育センターの設置及び管理に関する条例(平成24年大野町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運営の基準)

第2条 大野町幼児療育センター(以下「センター」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び岐阜県指定通所支援の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第82号。以下「県条例」という。)に基づき指定児童発達支援を提供するものとする。

(指定児童発達支援及び相談支援の内容)

第3条 指定児童発達支援及び相談支援の内容は次のとおりとする。

(1) 個別支援計画作成

(2) 個別指導

(3) 集団指導

(4) センターを利用する児童(以下「利用者」とする。)の保護者に対する相談及び助言

(5) 療育相談

(6) 発達相談

(7) サービス等利用計画作成

(8) 前各号に掲げるのもののほか、町長が必要と認める事業

(開所時間)

第4条 大野町幼児療育センター(以下「センター」という。)の開所時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休所日)

第5条 センターの休所日は次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、休所日を変更することができる。

(実施地域)

第6条 通常の実施地域は大野町を区域とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りではない。

(利用定員)

第7条 指定児童発達支援に係るセンターの利用定員は、指導日1日当たり20人とする。

(利用の手続)

第8条 指定児童発達支援及び相談支援のためセンターを利用する児童の保護者(以下「保護者」と言う。)は、大野町幼児療育センター利用契約申込書(別記第1号様式)と法第21条の5の7第9項の規定による通所受給者証を提出し、町長と指定児童発達支援及び相談支援の利用に関する契約をしなければならない。

2 町長は、保護者からセンター利用の申込みを受けた場合は、指定児童発達支援及び相談支援の提供に係る契約の内容及びその履行に関する事項について説明を行い、保護者の承諾を得て、指定児童発達支援及び相談支援の提供に係る契約を、保護者と締結するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(契約の中途解除)

第9条 前条による契約期間中に、転出、病気その他の理由によりセンターの利用を終了しようとする児童の保護者は、大野町幼児療育センター利用契約解除届出書(別記第2号様式)を提出することにより契約を解除することができる。

(利用の制限)

第10条 町長は利用者に次の各号いずれかに該当する場合は、センターの利用停止を命ずることができるものとする。

(1) 感染症疾患を有していると認められた場合

(2) 指定児童発達支援の提供に際し、特別の配慮をしてもなお他の利用者の妨げになると認められた場合

(保護者の義務)

第11条 保護者は利用者とともに来所し、積極的に指導を受けるものとする。

2 保護者はセンターの利用方法等について、職員の指示に従わなければならない。

3 保護者は、利用者が欠席又は遅刻するときは、その旨をセンターに連絡するものとする。

(利用者負担金)

第12条 利用者負担金は、条例第6条第1項の規定により算定した額の100分の10に相当する額とし、町長が保護者に請求するものとする。

(利用者負担金の減免)

第13条 町長は災害、その他特別の理由により必要があるときは、利用者負担金を減免することができる。

(施設管理)

第14条 所長は、町長の定めるところによりセンターの施設及び設備(備品を含む。)の管理を統括する。

(事故発生時の対応)

第15条 所長は、指定児童発達支援及び相談支援の提供により事故が発生した場合は、必要な措置を講じるとともに、事故の状況及び事故に際して講じた処置等について、県、町、保護者等に報告しなければならない。

(帳票の整備)

第16条 町長は利用者の指導、記録その他必要書類をセンターに備えるものとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。

2 第13条の規定にかかわらず利用者負担金については、当分の間、免除する。

(平成26年規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(大野町行政組織規則の一部改正)

第2条 大野町行政組織規則(昭和59年大野町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大野町災害対策本部条例施行規則の一部改正)

第3条 大野町災害対策本部条例施行規則(昭和37年大野町規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大野町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償の額に関する規則の一部改正)

第4条 大野町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償の額に関する規則(平成11年大野町規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大野町ことばの教室指導員設置規則の一部改正)

第5条 大野町ことばの教室指導員設置規則(平成24年大野町規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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大野町幼児療育センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年6月22日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)