○大野町農業委員会の委員等の報酬に係る加算額に関する規則
令和2年3月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大野町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年大野町条例第2号。以下「条例」という。)別表に規定する農業委員会の会長、その他の委員及び大野町非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償の額に関する規則(平成11年大野町規則第5号。以下「規則」という。)第1表に規定する農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬に関して、町長が別に定める額(以下「加算額」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(加算額の財源)
第2条 加算額は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)に規定する農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。
2 前項の規定により算出された額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(支給方法)
第4条 加算額は、当該年度の交付金の額の確定後に一括して支給する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成31年1月1日から適用する。
附則(令和5年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。