○大野町役場の開庁時間に関する規則

令和7年12月24日

規則第36号

(開庁時間)

第1条 役場の開庁時間は、大野町の休日を定める条例(平成2年大野町条例第1号)第1条第1項に規定する町の休日を除き、午前8時30分から午後4時30分までとする。

(開庁時間外の業務の遂行)

第2条 前条の規定は、開庁時間外に町の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年1月1日から施行する。

(大野町福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)

2 大野町福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成26年大野町規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大野町保健センターの設置及び管理に関する規則の一部改正)

3 大野町保健センターの設置及び管理に関する規則(平成9年大野町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

大野町役場の開庁時間に関する規則

令和7年12月24日 規則第36号

(令和8年1月1日施行)