○大野町福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月20日

規則第7号

大野町老人福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年大野町規則第11号)の全部を改正する。

(休館日)

第2条 大野町福祉センター(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、特に必要があると認めたときは、臨時に開館及び閉館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用時間)

第3条 センターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、臨時に使用日時を変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条の規定によりセンターの利用の許可を受けようとする者は、使用しようとする3日前までに大野町福祉センター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出に代えて、大野町公共施設予約システム(以下「予約システム」という。)により申請できるものとする。

(使用の許可)

第5条 町長は、センターの使用を許可したときは、大野町福祉センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 前条第2項による申請の場合は、予約システムからの通知をもって許可書に代えることができる。

(使用の取下げ)

第6条 使用者は、センターの使用の取下げをしようとするときは、大野町福祉センター使用取下届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 第4条第2項による申請の場合は、予約システムから取下げを届け出ることができる。

(責任者の設置)

第7条 使用者は、使用する施設の秩序保持のため責任者を設置しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外では、火気を使用しないこと。

(2) 他人に危害を加えたり迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

(3) 施設若しくは器物を損傷し、又は汚損しないこと。

(4) 許可を受けないで館内において物品を展示販売又はこれに類する行為をしないこと。

(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

2 使用者が前項各号の規定に違反した場合は、職員はその行為を止めるよう指示し、従わないときは退去を命ずることができる。

(使用料の無料)

第9条 条例第9条第2項に定める者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 満60歳以上の者

(2) 身体障害者手帳及び療育手帳の交付を受けている者並びにこれらと同程度の障がいを有する者

(3) 母子家庭等その他これらに類するものとして町長が認めた者

(4) 社会福祉活動を目的としたボランティア及びボランティア団体並びに福祉関係団体

(5) 町長が特に必要と認める者及び団体

(原状回復)

第10条 使用者は、センターの使用を終えたときは、使用した設備・器具等を原状に復し、その旨を届け出なければならない。

(事務室として使用するときの使用料)

第11条 町長が特に必要があると認めたところにより、福祉関係団体がセンターの一部を同団体の事務室として使用するときの使用料は、町長が別に定める。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、センターの運営について必要な事項は別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(大野町行政組織規則の一部改正)

第2条 大野町行政組織規則(昭和59年大野町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(大野町災害対策本部条例施行規則の一部改正)

第3条 大野町災害対策本部条例施行規則(昭和37年大野町規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの様式による改正前の規則の規定により作成されている用紙(以下「旧様式」という。)がある場合においては、この規則による改正後の規定にかかわらず、旧様式に所要の調整を加えて使用することができる。

(令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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大野町福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年3月20日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)