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大野町

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あしあと

    請願・陳情の提出について

    • 更新日:2018年10月23日
    • ID:126

    町政や地方公共団体の事務に関する事項について、町民の皆さんが要望や意見を提出できます。
    町議会議員が要望や意見の内容について賛成し、紹介するものを請願、議員の紹介がないものを陳情といいます。

    請願の審査

     請願は、本会議に上程し、担当の委員会で審査された後、本会議で議決されます。

    陳情の審査

     陳情は、会期が決定される議会運営委員会において取り扱いを協議し、委員会で審査することを決めた場合は、請願と同様に審査されます。

    記載する事は

     請願・陳情とも、日本語で、請願・陳情の趣旨、提出年月日、請願・陳情者の住所・氏名(法人の場合は、名称と代表者の氏名)を記載し、押印したものを提出してください。
     請願には、表紙に町議会議員1人以上の署名(または記名・押印)が必要です。
     これらの記載事項に漏れがある場合は受理できませんので、注意してください。

    書式

     請願・陳情とも、特に決められた書式はありません。

    提出方法

     提出に当たっては、議会事務局へご持参いただくか、郵送でお願いします。ファクスやメ-ルでの提出は、受け付けておりません。
     また、事務上の都合により、ご連絡先を記入してください。

    請願・陳情の受付について

     請願・陳情とも、臨時受け付けていますが、定例会の会期が決定される議会運営委員会の開催前までに受け付けをしたものについては、その定例会で審査されます。

    審査結果の通知について

     請願・陳情を提出された方には、審査の結果を通知します。

    提出者の住所・氏名について

     請願については本会議および委員会の会議録に、陳情については委員会の会議録に、それぞれ請願者・陳情者の住所・氏名が掲載され、公表されますので、ご了承ください。