大野町では、経済的支援を必要とする新婚世帯を対象に、新生活の費用を補助することで、婚姻数の増加を図り少子化対策に寄与することを目的に『大野町結婚新生活支援事業』を実施し、結婚に伴う新生活に係る住居費や引越費用の一部を補助します。

補助金額
夫婦ともに29歳以下の世帯:最大60万円補助
夫婦ともに39歳以下の世帯:最大30万円補助

補助対象世帯
※次の条件をすべて満たす世帯が補助の対象となります。
- 令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された夫婦であること
- 申請時において、夫婦ともに大野町に住民登録がされていること
- 大野町に3年以上定住する意思がある夫婦であること
- 婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下で、かつ前年の夫婦2人の年間合計所得が500万円未満であること
- 申請時において、夫婦ともに町税などの滞納がないこと
- 他の公的制度による家賃補助などによる補助金を受けていないこと
- 過去に、夫婦ともに当該補助金の交付を受けていないこと 等

補助対象となる経費
1.住居費
(1)住宅購入費
(2)住宅賃借費用
(賃料、敷金、礼金(保証金など、これに類する費用を含む)、共益費、仲介手数料)
※勤務先からの住宅手当支給分などは、補助対象外となります。
2.住宅のリフォーム費用
・修繕費用、増築費用、改築費用、設備更新等の工事費用
(倉庫、車庫、門扉、フェンス、植栽等の外構にかかる工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入または設置に係る費用は除く。)
3.引越費用
(引越業者または運送業者への支払に係る実費)

補助対象期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日の間に支払われたものに限ります。
※対象となる費用の支払い時期が2月以降になる場合は、事前にご相談ください。

申請方法
大野町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、政策財政課に提出してください。
- 戸籍抄本または婚姻届受理証明書
- 夫婦の所得証明書
- 住宅の売買契約書、工事請負契約書または請書の写し、領収書等の写し(住居費における住宅購入の場合)
- 住宅の賃貸借契約書、領収書等の写し(住居費における賃借の場合)
- 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住居費における賃借の場合)
- 引越費用にかかる領収書等の写し(引越費用の場合)
- 貸与型奨学金を返済したことがわかる書類(貸与型奨学金の受給者の場合)
- その他必要となる書類

申請手順
- 交付申請書および添付書類を提出(申請者)
- 審査のうえ交付決定通知・請求書を郵送(町)
- 請求書を提出(申請者)
- 指定の金融機関口座へ振込(町)
※申請書ダウンロードはこちら(別ウインドウで開く)