岐阜県では、岐阜県動物の愛護および管理に関する条例の一部を改正し、犬および猫を多頭飼養する方の届出を義務付けしました。
届出制度の内容は次のとおりです。
令和3年7月1日から犬および猫(いずれも生後90日以下のものを除く。)を合計10頭以上飼養している方は県への届出が義務付けられます。
◯多頭飼養の届出
7月1日時点で、犬および猫を合計10頭以上飼養している方は、7月1日から30日以内に届出が必要です。第一種動物取扱業を営んでいる方などは除外されます。
◯変更の届出
多頭飼養の届出事項に変更があった日から30日以内に届出が必要です。
◯廃止の届出
飼養を廃止したとき、または飼養する犬および猫の合計数が10頭未満となったときは速やかに届出が必要です。
◯罰則
上記の届出をせず、または虚偽の届出をした者は5万円以下の過料に処せられます。
詳しくは、西濃保健所 揖斐センター(23-1111)へお問い合わせいただくか、下記ホームページをご覧ください。