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    犬および猫を多頭飼養する方の届出制度について

    • 公開日:2021年6月18日
    • 更新日:2021年6月17日
    • ID:1548

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    犬および猫を多頭飼養する方の届出制度について

    岐阜県では、岐阜県動物の愛護および管理に関する条例の一部を改正し、犬および猫を多頭飼養する方の届出を義務付けしました。

    届出制度の内容は次のとおりです。

    犬および猫の飼い主の方へ

    令和3年7月1日から犬および猫(いずれも生後90日以下のものを除く。)を合計10頭以上飼養している方は県への届出が義務付けられます。

    ◯多頭飼養の届出

       7月1日時点で、犬および猫を合計10頭以上飼養している方は、7月1日から30日以内に届出が必要です。第一種動物取扱業を営んでいる方などは除外されます。


    ◯変更の届出

     多頭飼養の届出事項に変更があった日から30日以内に届出が必要です。


    ◯廃止の届出

     飼養を廃止したとき、または飼養する犬および猫の合計数が10頭未満となったときは速やかに届出が必要です。


    ◯罰則

     上記の届出をせず、または虚偽の届出をした者は5万円以下の過料に処せられます。


     詳しくは、西濃保健所 揖斐センター(23-1111)へお問い合わせいただくか、下記ホームページをご覧ください。

    https://www.pref.gifu.lg.jp/page/125950.html

    お問い合わせ

    大野町役場民生部環境生活課

    電話: 0585-34-1111

    ファックス: 0585-34-2110

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