国の「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づき、エネルギー・食料品価格等のさらなる物価高騰の影響を特に受けている低所得世帯への、迅速な支援として、住民税非課税世帯に給付金を支給します。
・基準日(令和6年12月13日)時点で町内に住民登録があること
・世帯全員の令和6年度分住民税均等割が非課税であること
・住民税均等割が課税されている人の扶養親族のみで構成されている世帯ではないこと
・租税条約による住民税の免除の届け出ている人がいないこと
・既に他の自治体から世帯主として同趣旨の給付金を受給した人を世帯に含まないこと
・世帯の中に住民税所得割が課税となる所得があるにもかかわらず住民税未申告である方がいない世帯
・令和6年1月2日以降に外国から入国した方で、日本国内のいずれの市区町村に住民税課税権を有しない方を含む世帯
1. 基本給付 1世帯あたり3万円
2. こども加算給付 児童1人当たり2万円
基本給付対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降に出生)の児童がいる世帯には、対象児童1人あたり2万円の
加算給付を支給します。
ア. 対象児童
平成18年4月2日以降に出生し、基準日(令和6年12月13日)時点で世帯主と同一の世帯に属する児童
基準日以降に生まれた子も対象
イ. 加算額
対象児童1人あたり2万円
ウ. 給付対象者
基本給付の対象世帯で、対象児童が属する世帯の世帯主
※ 住民税非課税世帯支援給付金およびこども加算給付金は差押禁止の給付金です。
1. 令和5年または令和6年に住民税非課税世帯に対する給付金を受給された世帯で支給条件を満たす世帯
「支給のお知らせ」を郵送します。口座変更や受給辞退等の申出がなければ、給付金を受給した口座に振り込みますので、
書類返送(申請)などの手続きは必要ありません。
2. 基準日(令和6年12月13日時点)において新たに支給要件を満たしていると確認できた世帯
「確認書」を郵送します。内容を確認し、必要事項を記入した上で、期限までに返信用封筒にて必要書類と一緒に返送
してください。
3. 支給
1の場合 「支給のお知らせ」が届いてからおおよそ1ヶ月後
2の場合 「確認書」が役場に到着してからおおよそ1ヶ月後
※ 提出期限:郵送の場合 令和7年6月30日(月)消印有効
窓口の場合 令和7年6月30日(月)午後5時まで
※ 住民税が課税されている方の扶養親族となっている場合は対象外です。
※ 租税条約等で令和6年度住民税が免除されている世帯、令和6年1月2日以降に海外から転入した方がいる世帯は対象外です。
※ 令和6年1月2日以降に他市町村から大野町に転入した方がいる世帯または未申告の方がいる世帯は給付金を受け取るには
令和7年6月30日(月)までに申請が必要です。
※ 申請には、通帳の写しや本人確認書類等が必要です。
1. 住民票が他市町村にあり、大野町に避難している方
配偶者等からの暴力を理由に避難している方で、大野町に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、
避難先の大野町から給付金を受け取ることができます。
2. 住民票が大野町にあり、他市町村に避難している方
避難先の他市町村から給付金を受け取ることができます。手続き方法などは避難先の他市町村にお問合せください。