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大野町

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あしあと

    新たな低所得者世帯への給付金および子育て世帯への加算給付金のご案内

    • 公開日:2024年7月10日
    • 更新日:2024年7月10日
    • ID:1712

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    令和6年度新たな低所得者世帯への給付金および子育て世帯への加算給付金について

    概要

    物価高騰で家計への影響が特に大きい低所得世帯(令和6年度新たに大野町住民税が非課税となった世帯および均等割のみ課税となった世帯)に対して給付金を1世帯当たり10万円支給します。また子どもがいる世帯には児童1人当たり5万円を追加支給します。

    支給の対象となる世帯

    ○新たな低所得者世帯への給付金(1世帯あたり10万円)

     基準日(令和6年6月3日)時点で町内に住民票があり、新たに世帯全員の令和6年度住民税が非課税の世帯または住民税均等割のみ課税の世帯。

    ○子育て世帯支援への加算給付金(児童1人当たり5万円)

     新たな低所得者世帯への給付金どちらかに該当しており、18歳(平成18年4月2日以降生まれ)までの児童を扶養している子育て世帯。基準日以降に生まれた新生児も対象。

    支給までの流れについて

     令和6年6月3日時点で町内に住民票があり対象となる世帯に対し、確認書を送付します。

    (1)  確認書の送付

       発送日:令和6年7月5日(金)

    (2)  確認書の返送

       受給を希望する世帯は確認書に必要事項を記載の上、確認書に記載してある期限までに、同封の返信用封筒で返送してください。

    (3)  支給

       ご提出いただきました確認書に基づき、大野町が受領してからおよそ21日程度で順次支給します。

       ただし、提出時の確認状況や確認書に不備等があった場合は支給が遅れる場合があります。

       ※提出期限:令和6年10月31日(木)必着

    ※住民税が課税されている方の扶養親族となっている場合は対象外です。

    ※令和5年度に住民税非課税世帯、均等割のみ課税世帯、子育て世帯支援への加算給付金に該当し、給付金を既に支給されている場合は対象外です。

    ※令和6年1月2日以降に大野町に転入した方がいる世帯または未申告の方がいる世帯は給付金を受け取るには令和6年10月31日(木)までに申請が必要です。

    ※申請には、通帳の写しや本人確認書類等が必要です。

    配偶者等からの暴力(DV)を理由に避難している方について

      1 住民票が他市町村にあり、大野町に避難している方

        配偶者等からの暴力を理由に避難している方で、大野町に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、

        避難先の大野町から給付金を受け取ることができます。


      2 住民票が大野町にあり、他市町村に避難している方

        避難先の他市町村から給付金を受け取ることができます。手続き方法などは避難先の他市町村にお問合せください。