新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、国において家計を支援する新たな給付金です。
住民税非課税世帯や新型コロナウイルス感染症の影響により家計急変のあった世帯に対し、臨時特別給付金を1世帯当たり10万円支給します。給付金を受給するためには手続きが必要です。
(1)住民税均等割非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)時点で大野町に住民票があり、世帯全員の令和3年度住民税均等割非課税の世帯。ただし、世帯全員が住民税が課税されている方の扶養親族となっている場合は対象外。
(2)家計急変世帯
令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響により減少し、世帯員全員の年収が住民税均等割非課税世帯と同様の事情*と認められる世帯。
*住民税均等割非課税世帯と同様の事情とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和3年度1月以降の任意の1か月収入×12倍)が住民税均等割非課税水準以下であることを指します。(適用される限度額は、市町ごとに異なりますのでお問合せください。)
※(1)と(2)を重複しての受給はできません。
支給額:1世帯当たり10万円
時期については決定次第お知らせいたします。
(1)住民税均等割非課税世帯
※世帯員の全ての方が、令和3年1月1日以前から現住所にお住まいの場合
対象となる世帯には、大野町から給付内容や確認事項が書かれた確認書が届きます。中身を確認して、同封の返信用封筒で返信してください。
発送については、2月上旬から中旬を予定しております。
提出書類は以下のとおりです。
「申請書(請求書)」
「申請者(請求者)本人確認書類の写し」
※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し
「受取口座を確認できるもの」
※振込口座を変更する場合は、通帳やキャッシュカードの写し
※世帯の中に令和3年1月2日以降に転入した方がいる場合
給付金を受けるには、申請が必要です。
申請書に必要事項を記入して、添付書類とともに大野町役場福祉課の窓口に直接または郵送でご提出ください。
(2)家計急変世帯
給付金を受けるには、申請が必要です。
申請書・申立書に必要事項を記入して、添付書類とともに大野町役場福祉課の窓口に直接または郵送でご提出ください。
※申請期限 令和4年9月30日
提出書類 は以下のとおりです。
「申請書(請求書)」
「申請者(請求者)本人確認書類の写し」
「受取口座を確認できる書類の写し」
※通帳やキャッシュカードの写し
「申立書」
「令和3年中の収入の見込額」または「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し
令和3年度住民税(均等割)が非課税の世帯
新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、世帯全員が住民税非課税相当となった世帯
1 住民票が他市町村にあり、大野町に避難されている方
配偶者等からの暴力を理由に避難している方で、大野町に住民票を移すことができない方は、所定の手続きをしていただくことで、避難先の大野町から給付金を受け取ることができます。
2 住民票が大野町にあり、他市町村に避難されている方
避難先の他市町村から給付金を受け取ることができます。手続き方法などは避難先の他市町村にお問合せください。