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    <岐阜県>「まん延防止等重点措置」実施期間中のイベント開催に伴う事前相談について(期間延長)

    • 公開日:2022年2月15日
    • 更新日:2022年2月15日
    • ID:1715

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    「まん延防止等重点措置」実施期間中のイベント開催に伴う事前相談について

    この度、岐阜県は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4第1項に基づくまん延防止等重点措置実施区域に指定されました。これを受け、対象となるイベント等の開催を予定する主催者等におかれましては下記掲載の事前相談等について適切なご対応をお願いいたします。詳細につきましては岐阜県ホームページをご確認ください。

    また、「イベントの開催制限に係る基準等」や、「感染防止安全計画等に係る対応」についても、併せてご確認ください。

    対象となるイベント

    まん延防止等重点措置実施期間(令和4年1月21日から令和4年3月6日まで)に開催を予定している、イベント参加者数※が1,000人以上かつ5,000人以下であるイベントまたは全国的な移動を伴うイベント

    ※「参加者数」は、会場内に同時に滞在する最大の参加予定人数で算定すること。

    事前相談について

    ※大声ありのイベント開催時において、収容率50%超や、十分な人と人との間隔の維持が徹底できない場合は中止を含め、開催を慎重にご検討いただくようお願いします。

    ア 相談主体
      施設管理者またはイベント主催者
    イ 事前相談
     (ア)相談方法
      イベント開催の2週間前を目途に(令和4年2月10日から令和4年2月24日の間に開催するイベントはできるだけ速やかに)、提出資料をEメールにて提出
       Eメールアドレス:corona-event@govt.pref.gifu.jp  
       ※メールで送付できない場合には、ファックスまたは郵送で送付してください。
       (ファックス番号:058-278-3536 郵送先は本ページ末尾をご覧ください。)
       ファックスまたは郵送の場合には、その旨をお電話でお知らせください。
       (電話番号:058-272-1111(内線4993,4994))
     (イ)提出資料
      ・イベント概要がわかるリーフレット等 
      ・会場レイアウト
      ・当該イベントにおける感染防止対策がわかるもの(様式任意)
      ・感染防止対策チェックリスト
      ※ 必要に応じて、追加で資料に関する聴き取り等をすることがあります。

    お問い合わせ先

    感染症対策調整課(代表)県庁4階 

    電話番号:058-272-1111(内線4993)

     ファックス:058-278-3536