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大野町

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あしあと

    新築住宅の定住奨励金制度が変わります!

    • 公開日:2022年11月4日
    • 更新日:2022年11月4日
    • ID:1884

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     平成26年度より施行されている「大野町新築住宅の定住奨励金」制度が令和5年1月1日をもって変更となります。

     令和5年1月2日以降については、新たに公布された「大野町新築住宅の移住定住補助金」制度が適用されます。

    新制度の概要

    大野町新築住宅の移住定住補助金について

     大野町では、町内への転入および定住を促進し、人口減少対策を図ることを目的として、町内に居住するために住宅を取得した方に補助金を交付します。

    大野町新築住宅の移住定住補助金

    対象者 
     大野町内で住宅を取得し、入居された方
     ※住宅の取得とは、住宅の新築もしくは住宅の建替えまたは新築住宅の購入をいいます。
     ※住宅の増築や改築、相続や贈与により取得するものは含みません。
    対象となる住宅 令和5年1月2日以降に新築、取得された住宅
     ※固定資産税の新築軽減が適用される家屋であること。

    補助金額
     町内在住の方に対しては30万円、町外からの転入世帯の方に対しては10万円を加算します。
     ※転入とは、世帯員の全員が転入届を提出して他の市町村等から本町に移り住むことをいいます。ただし、本町から他の市町村等へ転出届を提出し、転出後3年間を経過しない再転入の場合は転入とはみなしません。
    補助年度 固定資産税が課税された初年度。(1年度限り)

    その他要件
    ・町内に定住(5年以上居住)する意思を持ち、対象となる住宅を生活の本拠とし、町の住民基本台帳に登録されている方
    ・取得した住宅に入居している全ての方が、町税等を滞納していないこと。
    ・補助金の交付を受けようとする方は、住宅を取得された翌年の1月1日までに入居していること。      等                                                      

    現在の制度(令和5年1月1日まで)との主な変更点

    新旧対照表
     項目現在の制度(R5.1.1まで)  変更後の新制度(R5.1.2以降)
    補助年度取得した住宅の固定資産税が課税された初年度から5年間
     取得した住宅の固定資産税が課税された初年度限り。
     申請方法窓口への申請書の提出(毎年度の申請が必要です。) 窓口への申請書の提出
    オンラインによる申請も可能です。
    補助金額取得した新築住宅に課税される固定資産税相当額(上限10万円)
    ※町内の建築業者で建てられた方は上限15万円)
    町内在住の方は30万円。
    ※町外から移住された方(転入世帯全員が町外から転入に限る)は10万円加算した計40万円

    ※新制度の詳細、その他ご不明な点がございましたら、政策財政課までお問合せください。