定住人口の増加を図るため、町外から転入する方等が町内に住宅を新築するなどして、町内に定住される方に、住宅に課される固定資産税に相当する額の『新築住宅の定住奨励金』を交付します。
大野町内で、住宅を取得し、入居した方
※住宅の取得・・・住宅の新築もしくは住宅の建替えまたは新築住宅の購入をいう。(住宅の増築や改築、相続や贈与により取得するものは含みません。)
平成30年1月2日から平成35年1月1日の間に取得された住宅(※新築された住宅に対する固定資産税の軽減に該当する住宅)であること。
(例)住宅兼店舗の場合、住宅部分のみ対象となります。
新築された住宅に対する固定資産税の軽減の詳細についてはこちら(新築家屋に係る固定資産税の減額措置制度)をご覧ください。
住宅に課される固定資産税の額に相当する額で、10万円を限度とします。
※新築住宅を取得する際、要件を満たす町内建築業者と請負契約した場合は、15万円を限度とします。
(例)木造住宅、床面積120平方メートル、課税標準額1,000万円、町内建築業者と請負契約、新築軽減期間中の場合
5年間の総額:490,000円(概算)
・1年目~3年目までの合計 210,000円
・4年目~5年目までの合計 280,000円
5年間(対象となる住宅に初めて固定資産税が課された年度の翌年度を初年度とします)
「大野町新築住宅の定住奨励金交付申請書」に次の書類を添付して申し込む。
(1)初めて申請される方
(2)2回目以降の申請をされる方
(例)平成29年1月2日から平成30年1月1日までに新築住宅を取得し、入居された方について
● 初回の申請(平成30年課税分の交付申請)について
1. 平成30年10月末 : 左記までに町に大野町新築住宅の定住奨励金交付申請書(様式第1号)、添付書類1~6を提出
2. 平成31年5月末 : 町から(町に居住していること、滞納がないことを確認後)大野町定住奨励金交付決定通知書が届く
※交付が適当でないと認めるときは、大野町新築住宅の定住奨励金却下通知書が届く
3. 交付決定通知書が届いて14日以内に、町に大野町新築住宅の定住奨励金請求書(様式第4号)を提出する
4. 町に大野町新築住宅の定住奨励金請求書が到着後、町から定住奨励金が交付される
● 2回目(平成31年課税分の交付申請)以降の申請について
1. 平成31年10月末 : 左記までに申請書、同意書、住民票を町に提出
2. 平成32年5月末 : 町から(町に居住していること、滞納がないことを確認後)大野町定住奨励金交付決定通知書が届く
※交付が適当でないと認めるときは、大野町新築住宅の定住奨励金却下通知書が届く
3. 交付決定通知書が届いて14日以内に、町に大野町新築住宅の定住奨励金請求書(様式第4号)
4. 町に大野町新築住宅の定住奨励金請求書が到着後、町から定住奨励金が交付される
※3回目(平成32年課税分の交付申請)以降も同様に、全5回申請等を行う
様式等