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大野町

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あしあと

    新築家屋に係る固定資産税の減額措置制度

    • 公開日:2018年9月18日
    • 更新日:2018年9月18日
    • ID:964

    次の要件に該当する新築住宅について、固定資産税が一定期間2分の1に軽減されます。

    減額措置の適用要件

    対象となる家屋

    • 専用住宅や併用住宅(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上)であること
    • 床面積(併用住宅にあたっては居住部分の床面積)が50平方メートル(一戸建て以外の貸屋住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること

    減額内容

    減額される税額と範囲

    ・居住部分の床面積が120平方メートル以下の場合
     
    対象家屋にかかる固定資産税額の2分の1

    ・居住部分の床面積が120平方メートルを超える場合
     対象家屋120平方メートルに相当する部分にかかる固定資産税の2分の1

     ※120平方メートルを超える部分については減額されません。
     ※併用住宅の場合は、居住部分のみ適用されます。
      (例:居住兼店舗の併用住宅の場合、居住部分のみ減額措置が適用され、店舗部分については適用されません。)

    減額される期間

    ・一般の住宅
     新築後3年間(長期優良住宅は5年間)

    ・3階建て以上の準耐火構造および耐火構造住宅
     新築後5年間(長期優良住宅は7年間)

    長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置制度については、こちらのページ(認定長期優良住宅に係る減額措置制度)をご覧ください。

    家屋評価について

    家屋評価は、固定資産税のもととなる評価額を算出するため、新築または増築した家屋を対象に行われるものです。毎年、7月から12月中に税務課職員が家屋評価に伺います。対象となる方には、事前に連絡をさせていただきますのでご協力をお願いします。

    なお、新築住宅にかかる固定資産税の軽減措置を受けるための申請書類は、家屋評価に伺った時にお渡しします。