ページの先頭です

大野町

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    所有者不明の土地等について

    • 公開日:2018年8月22日
    • 更新日:2018年8月22日
    • ID:954

    所有者不明の土地等問題の解消について(相続登記について)

    所有者が亡くなっている土地や建物について、相続がされないまま放置されることにより、その権利関係の把握が困難となり、所有者が判明しない、または判明しても連絡をとれないことが多くなっています。

    このことにより、災害復興事業やまちづくりのための公共事業を阻害したり、空家等問題を深刻化させるなど、社会的に大きな影響を及ぼしています。

    土地や建物の所有者がお亡くなりになった場合、次の手続きが必要です。

     

    相続登記(登記名義人が亡くなられた場合)

    登記名義人が亡くなられた場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。
    詳しくは、岐阜地方法務局大垣支局までお尋ねください。

    ◎岐阜地方法務局大垣支局 相続登記の手続きについて(別ウインドウで開く)
      〈住所〉大垣市丸の内1-19
      〈電話〉0584-78-3347

    未登記家屋の名義変更

    未登記家屋の所有者が亡くなられたり、売買等により未登記家屋の所有権が変わる場合などは、役場税務課窓口にて手続きが必要です。
    税務課窓口に備え付けの「未登記家屋の名義変更届出書」を提出してください。