所有者が亡くなっている土地や建物について、相続がされないまま放置されることにより、その権利関係の把握が困難となり、所有者が判明しない、または判明しても連絡をとれないことが多くなっています。
このことにより、災害復興事業やまちづくりのための公共事業を阻害したり、空家等問題を深刻化させるなど、社会的に大きな影響を及ぼしています。
土地や建物の所有者がお亡くなりになった場合、次の手続きが必要です。
登記名義人が亡くなられた場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。
詳しくは、岐阜地方法務局大垣支局までお尋ねください。
◎岐阜地方法務局大垣支局 相続登記の手続きについて(別ウインドウで開く)
〈住所〉大垣市丸の内1-19
〈電話〉0584-78-3347