◎課税の対象となる固定資産の例
土地 :田、畑、宅地、山林、雑種地 等
家屋 :住宅、店舗、事務所、工場、倉庫 等
償却資産 :事業の用に供している構築物、機械、車両、器具、備品 等
原則、毎年1月1日(賦課期日)現在の所有者で、次のとおりです。
※所有者として登記または登録されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地・家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
※償却資産のうち、所有権移転外ファイナンス・リース取引によるものについては、原則として所有者であるリース会社が納税義務者となります。
同一区内で同一の人が所有する固定資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合、固定資産税は課税されません。
土地・家屋 | ・固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替え(価格の見直し)が行われ、原則として3年ごとに評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格が固定資産台帳に登録されます。第二年度および第三年度は新たな評価を行わず、基準年度の価格をそのまま据え置きます。 ただし、次に掲げる場合には、第二年度または第三年度において新たに評価を行い、価格を決定します。 (1)新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋 (2)土地の地目の変換、家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当でない土地または家屋 |
償却資産 | 償却資産の所有者による申告を基に毎年評価を行い、価格を決定します。 |
固定資産台帳に登録されている価格等の事項について、土地・家屋価格等縦覧帳簿により縦覧し、他の土地・家屋の価格と比較することができます。
◎縦覧期間 : 通常4月1日から最初の納期までの間
◎閲覧場所 : 大野町役場 税務課
◎閲覧できる人 : 納税義務者、納税管理人およびその委任を受けた人
固定資産税評価基準によって、売買実例価格を基に算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価されます。
家屋の評価は、固定資産評価基準による再建築価格を基準とした方法によって行われます。これは、評価する家屋と同様の家屋を新築した場合に必要とされる建築費を基に、新築時からの経過年数に応じた原価率(経年減点補正率)を乗じて価格を求める方法です。
◎新築家屋の評価
新築家屋の場合は、屋根・外壁・各部屋の内装等に使用されている資材や設備の状況を調査し、それらの資材等について固定資産評価基準に定める単価を適用して再建築価格が求められます。求めた再建築価格に1年分の時の経過による経年減点補正率を乗じて価格を算出します。
◎新築以外の家屋の評価
新築以外の家屋は3年ごとの評価替えの年度に価格の見直しが行われます。価格の見直しは、3年間の建築物価の動向等を考慮して定められた補正率を適用して新たに再建築価格を求め、求めた再建築価格に新築時からの経過年数に応じた経年減点補正率を乗じて価格を算出します。なお、見直した価格が前年の価格を上回る場合は、前年の価格に据え置くこととされています。
固定資産の所有者による申告に対し、固定資産評価基準による取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
◎償却資産の申告
償却資産の所有者は、1月1日現在の資産状況を、1月31日までに税務課に申告していただく必要があります。