既存住宅に対し、現行の耐震基準を満たす耐震改修工事を行い、次の要件に該当する家屋について、申請により固定資産税の減額が受けられる場合があります。
減額措置の適用要件
対象となる家屋(住宅)
- 昭和57年1月1日以前から存在する住宅
- 令和2年3月31日までに改修工事が完了した住宅
- 現行の耐震基準に適合する住宅(昭和56年6月1日施行の建築基準法)
- 1戸あたりの耐震改修工事費が50万円以上の住宅(耐震改修に直接関係のない費用は含みません)
減額内容
減額される税額と範囲
対象家屋の床面積120平方メートル分の固定資産税2分の1を減額
減額される期間
改修工事が完了した年の翌年度から減額になります。また、改修工事が完了した時期に応じ、減額の期間は次のとおりとなります。
平成18年1月1日~平成21年12月31日までの改修・・・3年度分
平成22年1月1日~平成24年12月31日までの改修・・・2年度分
平成25年1月1日~令和2年 3月31日までの改修・・・1年度分
注意事項
- 他の固定資産税の減額措置を受けている家屋には適用されません。
申請方法
改修工事が完了した日から3か月以内に、次の書類を税務課窓口へ提出してください。
提出書類
- 住宅耐震改修工事に伴う固定資産税減税申告書
- 納税義務者の住民票の写し
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であることの証明書
※建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したものに限る - 改修工事にかかる明細書の写し(当該改修工事の契約内容および費用の確認できるもの)
- 改修工事にかかる領収書の写し