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大野町

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あしあと

    住宅耐震改修工事に伴う固定資産税の減額について

    • 公開日:2018年7月2日
    • 更新日:2018年7月2日
    • ID:788

    既存住宅に対し、現行の耐震基準を満たす耐震改修工事を行い、次の要件に該当する家屋について、申請により固定資産税の減額が受けられる場合があります。

    減額措置の適用要件

    対象となる家屋(住宅)

    • 昭和57年1月1日以前から存在する住宅
    • 令和8年3月31日までに改修工事が完了した住宅
    • 現行の耐震基準に適合する住宅(昭和56年6月1日施行の建築基準法)
    • 1戸あたりの耐震改修工事費が50万円以上の住宅(耐震改修に直接関係のない費用は含みません)

    減額内容

    改修工事が完了した年の翌年の1月1日を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、対象家屋の床面積120平方メートル分の固定資産税2分の1を減額する。

    注意事項

    • 他の固定資産税の減額措置を受けている家屋には適用されません。

    申請方法

    改修工事が完了した日から3か月以内に、次の書類を税務課窓口へ提出してください。

    提出書類

    • 住宅耐震改修工事に伴う固定資産税減税申告書
    • 納税義務者の住民票の写し
    • 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事であることの証明書
      ※建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したものに限る
    • 改修工事にかかる明細書の写し(当該改修工事の契約内容および費用の確認できるもの)
    • 改修工事にかかる領収書の写し