固定資産税は、毎年1月1日現在を基準として課税されます。
未登記家屋を取り壊した場合や登記家屋を取り壊して取り壊しの登記(滅失登記)をされない場合、取り壊された事実を把握できず、翌年度も課税されることがあります。
家屋の一部または全部を取り壊した場合、税務課窓口もしくはリンク先(別ウインドウで開く)にある「家屋取壊届出書」のご提出をお願いします。
また、年内中に取り壊した家屋の届出や滅失登記の手続きが翌年にわたる場合は、税務課までご連絡ください。
未登記家屋の名義人が死亡したとき、売買等により未登記家屋の所有権が変わる場合など、未登記家屋の名義を変更するときには、税務課窓口もしくはリンク先(別ウインドウで開く)にある「未登記家屋の名義変更届出書」を提出してください。