町民税・県民税・森林環境税の特別徴収に関する事務の取り扱いや特別徴収(給与所得者用)関係様式について記載しています。
町民税・県民税・森林環境税 特別徴収のしおり
特別徴収義務者は、給与の支払を受けなくなった給与所得者(納税義務者)の氏名、その他必要事項を記載した届出書を当該特別徴収に係る納入金を納入すべき町長に届出してください。
給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書
特別徴収義務者は、新たに給与所得者の特別徴収への切替を希望する場合、該当者の氏名、その他必要事項を記入して届出してください。
特別徴収義務者の所在地や名称等が変更となった場合に届出してください。
特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書
従業員が常時10人未満であり、町県民税の滞納がない事業所は年2回払いの「納期の特例」制度があります。希望される事業所は、納期の特例に関する承認申請書を届出してください。
【納期の特例を適用した場合の納入期限】
・6月分から11月分の税額・・・12月10日
・12月分から翌年5月分の税額・・・翌年6月10日
(納入期限が日曜・祝日のときは翌日、土曜日のときは翌々日)
特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書
大野町に法人を新たに設立した場合、あるいは大野町内に新たに事業所を設置した場合に届出してください。
法人が解散もしくは休業した場合、あるいは大野町内の事業所を廃止した場合、商号、事業年度、代表者等の変更があった場合に届出してください
法人町民税を納付する場合に使用します。
所在地、法人名、事業年度、申告区分、税額欄は3面とも必ず同じ内容で記入してください。
ゆうちょ銀行については、納期限内のみ使用できます。
納税管理人の設定、変更、廃止および設定をしない旨の申告をされる方は、この用紙にご記入の上、提出してください。
(納税管理人とは、町内に住所、居所、事務所または事業所を有しない納税義務者が、納税に関する一切の事項を処理させるために、町内に住所を有する者のうちから指定した人です。)
納税義務者が死亡されると固定資産税は、地方税法第343条第2項の規定により、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。
納税通知書その他の賦課徴収に関する書類を相続の手続きが完了するまでの間、受け取ってくださる代表者の方を定めていただくものです。なお、既に法務局で相続登記をされた方は、申告していただく必要はありません。
共有代表者を変更される方は、この用紙にご記入の上、提出してください。
共有代表者指定・変更申請書
町外に居住される納税義務者の方で住所移転された方は、この用紙にご記入の上、提出してください。
未登記家屋の名義変更をされる場合は、この用紙にご記入の上、提出してください。
未登記家屋の名義変更届出書
家屋を取り壊した場合は、この用紙にご記入の上、提出してください。
家屋取壊届出書