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大野町

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あしあと

    農振農用地区域からの除外手続き等について

    • 公開日:2019年12月24日
    • 更新日:2019年12月24日
    • ID:919

    ・農業振興地域とは

     農業振興地域とは、「農業振興地域の整備に関する法律」(以下「農振法」といいます。)に基づき、優良農地を保全しつつ、総合的かつ計画的に農業の振興を図るため、町が策定する農業振興地域整備計画(以下「農振計画」といいます。)により、農業を推進することが必要と定められた地域です。

    農振計画は、今後概ね10年以上にわたり、農用地等として利用する土地を農用地区域として設定し、農業の発展に必要な措置が集中的に行なわれることにより、土地の有効利用を図ることを目的として策定されています。

     

    1 農振農用地区域からの除外等について

     農用地区域は、農業振興地域内における集団的に存在する農用地や、土地改良事業の施行にかかる区域内の土地などの生産性の高い農地等、農業上の利用を確保すべき土地として指定された土地であるため、農業以外の目的(住宅、駐車場、資材置場など)への転用は、農振法および農地法によって厳しく制限されています。
     しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、農振計画を変更して、その土地を農用地区域から除外(以下「農振除外」といいます。)することができます。また、農機具倉庫や温室、堆肥舎など、いわゆる農業用施設を建設する場合は、「用途区分の変更」が必要となります。

     

    2 農振除外できる要件について

     農振除外は、次の要件をすべて満たす必要があります。これらの要件を満たしていない場合は、申出をされても農振除外が認めらませんので、ご注意ください。

    1.具体的な計画と緊急性があり、他に代わる土地がないこと

    2.農地の集団性が保たれ、農業上の総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること

    3.認定農業者などの農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること

    4.周辺の農地や農業用施設に支障を及ぼすおそれがないこと

    5.ほ場整備などの土地改良事業等を実施した土地は、完了から8年以上経過していること

    6.建築基準法、農地法など、他の法令の許可見込みがあること

     

    3 申出の手続きについて

     農振除外の受付は年1回で、締め切りは毎年7月末です。なお、農振除外が認められるまでには約1年を要しますので、事業計画は余裕をもって、手続きをお願いします。また、農振除外の手続きは、農地法や都市計画法など他法令の制限も関係しますので、手続きも複雑です。事前に農林課まで必ずご相談ください。