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大野町

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あしあと

    営農に伴う住宅地付近等における農薬使用について

    • 公開日:2025年3月14日
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    • 更新日:2025年3月14日
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    • ID:2386

    営農に伴う住宅地付近等における農薬使用について

     学校、公園、街路樹及び住宅地に近接する農地等において農薬を使用するときは、農薬の飛散を原因とする住民等の健康被害が生じないよう、以下のことに気をつけて農薬を使用しましょう。

    (1)病害虫に強い作物や品種の栽培、病害虫の発生しにくい適切な土づくりや施肥の実施、人手による害虫の捕殺、防虫網の設置、機械除草等の物理的防除の活用により、農薬使用の回数及び量を削減しましょう。

    (2)農薬を使用する場合には、農薬取締法に基づいて登録されている、当該農作物に適用のある農薬をラベルに記載されている使用方法(使用回数、使用量、使用濃度等)及び使用上の注意事項を守って使用しましょう。

    (3)粒剤、微粒剤等の飛散が少ない形状の農薬を使用するか、液体の形状で散布する農薬を使用する場合は、飛散低減ノズルの使用に努めましょう。

    (4)農薬散布は、無風または風が弱いときに行うなど、近隣に影響が少ない天候や時間帯を選び、風向き、ノズルの向き等に注意して行いましょう。

    (5)農薬の散布に当たっては、事前に周辺住民に対して、農薬使用の目的、散布日時、使用農薬の種類及び農薬使用者等の連絡先を、時間的余裕を十分にもって幅広く周知しましょう。

    (6)農薬を使用した年月日、場所及び対象農作物、使用した農薬の種類または名称並びに単位面積当たりの使用量または希釈倍数を記録し、一定期間保管しましょう。