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大野町

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あしあと

    農地等について

    • 公開日:2021年2月22日
    • 更新日:2023年10月19日
    • ID:17

    農業振興地域内での農地の異動について

    大野町は、揖斐川・根尾川の河川敷、および北部山地を除き、農業振興地域(役場農林課に備え付けの農振図を参照)に指定されています。
    その農業振興地域内を(1)農用地区域と(2)農用地区域外とに分けています。
    (1)の農用地区域内の農地を住宅、工場、資材置場等に転用する場合は、最初に農業振興地域の農用地からの除外が必要です。
    この申請は、毎年1回7月末日に締め切られ、農業委員会、JA、揖東土地改良区、県などの意見を聞き、農振協議会において審査されます。この許可が出てから農業委員会へ転用の申請をしてください。

    また、(2)の農業振興地域の農用地区域外の農地を転用する場合は、除外の手続きは必要ありませんので、最初から転用の申請をしてください。

    安心して農家の方に貸し付けができます

    • 利用権の設定 
      農用地を農業規模拡大農家の人に貸し付ける制度であり、安心して貸し借りができ、返してもらうときにも保証金等一切いらずにできます。
    • 農地中間管理機構への貸し付け
      農用地を耕作者の選定まで含めて機構に一任して預けることができます。原則十年以上の貸し付けとなりますが、契約等の手間が省けます。

    農地等の売買・転用には許可が必要です

    農地を売買するとき

    農地法第3条による許可が必要です。

    農地法第3条の申請様式について

    転用するとき

    農地転用許可には、町長の許可が必要です.

    • 農地の所有者みずから転用する場合
      農地法第4条の許可申請
    • 農地の使用収益権をもたない者が、農地の所有者から農地を買受け、借受け、あるいは使用収益権の設定を受けて転用する場合
      農地法第5条の許可申請

    許可を受ける前に転用してしまうと、農地法違反として、工事の中止および原状回復命令、もしくは3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)を科せられることがあります。原状回復は行為者自身にとっても多大な負担となるものです。必ず事前に許可申請をしてください。

    相続等によって農地の権利を取得したときは届出が必要です

    農地を相続等により取得したとき

    農地法第3条の3第1項の規定による届出が必要です。

    農地法第3条の3第1項届出様式について

    農業者年金に加入しましよう

    • 農業者老齢年金とは
      加入者が納付した通常保険料、特殊保険料およびその運用収入の総額を基礎とする終身年金です。
    • 特例付加年金とは
      保険料の国庫助成額とその運用収入を基礎とする終身年金で、原則65歳に達し、かつ、農業を営む者でなくなったときから受給できます。

    大野町農業委員、大野町農地利用最適化推進委員の任命・委嘱について

    令和5年7月の任期満了に伴い、町農業委員、町農地利用最適化推進委員の募集が行われ、農業委員14名、農地利用最適化推進委員12名の方が任命・委嘱されました。

    農業委員、農地利用最適化推進委員および担当地区は以下名簿のとおりです。                                        (任期は令和5年7月20日から令和8年7月19日です)

    農業委員は1名欠員となっています。

    西郡地区の農地利用最適化推進委員は1名欠員となっています。

    農業委員、農地利用最適化推進委員名簿

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    大野町農業委員会議事録

    大野町農業委員会の会議録が閲覧出来ます。

    賃借料の情報提供について

    農地法第52条の規定により、農業委員会は農地の利用増進および農地の利用関係の調整に資するため、借賃に関する情報の提供を行うこととなっています。
    今回は、2023年4月1日、8月1日、12月1日に個人間で利用権設定された農地及び2023年5月1日、12月28日に農地中間管理機構と利用権設定された農地に関する借賃について集計しております。

    (10aあたり)

    • 平均額   4,700円
    • 最高額 10,000円
    • 最低額   2,000円
    • データ数  359

    (10aあたり)

    • 平均額   7,400円
    • 最高額 12,000円
    • 最低額   5,000円
    • データ数  39

    「令和4年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況の公表」

    「令和5年度最適化活動の目標の設定等」

    活動目標

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    令和6年度 農地法許可申請される皆さんへ

    令和6年度農地法関連許可申請に係る申請書類の提出期限は下記のとおりです。
    ※農業委員会開催日は毎月5日予定ですが、休日や行事等により変更される場合があります。
    ※他法令(都市計画法等)に係る許認可が必要な場合は、提出時に手続き状況を確認いたします。
     また、町開発協議が必要な場合は、許可書の交付が遅くなることがあります。
    ※申請者(土地所有者、転用事業者等)と申請書提出者が異なる場合は委任状(任意様式)を添付願います。
    ※申請書内添付書類に不備がないよう提出願います。

    令和6年度 農地法関係申請書類提出期限一覧

    令和6年度 農地法関係申請書類提出期限
    委員会開催月申請書締切日
    4月  3月19日 火曜日
    5月  4月19日 金曜日
    6月  5月20日 月曜日
    7月  6月20日 木曜日
    8月  7月19日 金曜日
    9月  8月20日  火曜日
    10月  9月20日  金曜日
    11月10月18日 金曜日
    12月11月20日 水曜日
    1月12月18日 水曜日
    2月  1月20日 月曜日
    3月  2月20日 木曜日