ページの先頭です

大野町

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    農地中間管理機構について

    • 公開日:2019年12月24日
    • 更新日:2019年12月24日
    • ID:529

    農地中間管理機構へ農地を貸付けませんか

    <農地中間管理機構とは>

     農地の貸付けを希望する者(出し手)から農地を一旦借受け、農地の借受けを希望する担い手農家など(受け手)へ農地の貸付けを行う機関です。農地中間管理機構は、県の指定を受けた公的な機関で、岐阜県では一般社団法人岐阜県農畜産公社となります。

    <農地中間管理事業の仕組み>

    農地中間管理事業の仕組み

    <メリット>

    ・公的な機関が農地を借受けますので、安心して貸し付けることができます。

    ・受け手との交渉を行う必要がなく、賃借料のやりとりなどの煩わしさもありません。

    ・機構へ農地を貸付けた場合、要件を満たす出し手などに対して協力金が交付されます。

    <農地貸付けの留意点>

    ・利用が困難な耕作放棄地や、受け手が見込まれない農地の借受けは行われません。

    ・機構からの農地の貸付け先(受け手)の決定は、機構に一任していただくことになります。

    ・賃料は、地域の賃料水準が基本となります。

    ・機構への農地の貸付期間はおおむね10年以上が基本となります。

    ・機構が借受けてから2年間を経過しても貸付け先が決まらない場合などは、契約が解除される場合があります。

    <申込・問合せ先>

    役場農林課またはJAいび川担い手サポートセンター営農部営農課(0585-45-9013)

    (貸付希望申出・相談等の窓口業務は、機構から委託を受けた町、JAが行います。)

    <ホームページアドレス>

    農地中間管理機構 一般社団法人岐阜県農畜産公社

    http://www.nochichukan-gifu.com/