住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。住宅を新築したとき、店舗等を住宅に変えたとき、住宅を店舗等に変えたときなど、住宅用地の利用状況が変わったときは、住宅用地申告書を税務課へ提出してください。
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課税標準については、価格の6分の1とする特例措置があります。
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建て住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
住宅用地には、次の二つがあります。
住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその公用を果たすために使用されている一画地をいいます。したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、既存の住宅の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、申請に基づき住宅用地として取り扱うことがあります。