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大野町

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あしあと

    令和3年度の固定資産税・都市計画税の軽減措置(新型コロナウイルス関連)

    • 更新日:2020年7月30日
    • ID:1320

    令和3年度の固定資産税の軽減措置(新型コロナウイルス感染症関連)

    軽減措置について

     新型コロナウイルス感染症の影響により、厳しい経営環境にある中小事業者等を対象として、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産および事業用家屋に係る固定資産税の課税標準額を事業収入の減少幅に応じ、2分の1またはゼロとします。

    対象となる中小事業者等

     下記の要件(1)、(2)両方を満たす必要があります。

      (1) 次のアまたはイに該当する中小事業者等であること

         ア 租税特別措置法施行令第5条の3第9項に規定する中小企業者(個人)

           ・常時使用する従業員の数が1,000人以下であること

         イ 租税特別措置法施行令第27条の4第12項に規定する中小企業者(法人)

           ・資本金の額または出資金の額が1億円以下であること

           ・資本または出資を有しない法人のうち、従業員数が1,000人以下の法人であること

            ※ただし、大企業の子会社等は対象外となります。

     

      (2) 令和2年2月から令和2年10月までの間における任意の連続する3ヶ月間の売上高(事業収入)が、前年の同期間と比べて30%以上減少していること

         

    対象となる固定資産

     中小企業者等が所有し、かつ、その事業に要する事業用家屋および設備等の償却資産

     ※事業用家屋…非居住用住宅であって、一般的には工場等の事業用の建物等を指します。

     ※土地および居住用の家屋は対象外となります。

     ※都市計画税については大野町では課税していません。

    軽減期間

     令和3年度分の固定資産税(1年間)が対象です。

    軽減割合

     軽減割合は売上高(事業収入)の減少割合によって異なります。
    軽減割合
    対前年同期比 
    売上高(事業収入)の減少割合
    軽減する割合
    50%以上全額
    30%以上50%未満2分の1

    申告手続

     ・当町の申告様式を利用して、認定経営革新等支援機関等から申告書を発行してもらうことが必要です。

     ・申告に必要な書類は以下のとおりです。

      ⑴申告書(原本)

      ⑵認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式

     ・申告書の提出期間は令和3年1月4日から令和3年2月1日(土日・祝日を除く)を予定しています。

     ※詳しい手続き方法は、中小企業庁ホームページ(下記リンク)でご確認ください。

      関連リンク:中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)

     

    その他

     新型コロナウイルスの影響により収入が減少し、令和2年度の固定資産税を納付することが困難な場合は納期限までに申請することによって1年以内の期間に限り、徴収の猶予が認められます。詳しくは下記リンクでご確認ください。

     新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方への徴収猶予の「特例制度」のご案内(別ウインドウで開く)